○上富田町立小学校の通学区域並びに学校の指定に関する規則

平成20年2月1日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第2項の規定に基づく本町の就学予定者の就学すべき小学校の指定について必要な事項を定めるものとする。

(学区)

第2条 学齢児童(以下「児童」という。)の就学すべき学校の指定(以下「学校の指定」という。)を行うため、通学区域(以下「学区」という。)を定める。

2 学区は、別紙のとおりとする。

(学校の指定)

第3条 児童の学校の指定は、保護者(当該児童生徒に対して親権を行う者をいう。親権を行う者のないときは、未成年後見人をいう。)の住所の属する学区の学校でなければならない。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により学区以外の学校に就学しようとする場合は、教育委員会の許可を受けなければならない。

(住所の認定)

第4条 前条第1項の住所は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき作成された住民票を基礎として、教育委員会が認定する。

2 次の各号のいずれかに該当する場合は、これを学校の指定の住所と認定しない。

(1) 住民票の住所に現実に居住していないと認められる場合

(2) 住民票の住所を就学のため作為的に異動していると認められる場合

(実情の調査)

第5条 教育委員会は、必要に応じ関係機関と連携し、住所その他について実情を調査するものとする。

(学校の指定の変更及び取消し)

第6条 教育委員会は、児童生徒が指定した学校に就学すべき条件を欠いていると認めるときは、学校の指定を変更し、又は取り消すものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月22日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

別紙(第2条関係)

学区の町内会は次のとおりとする。

1 朝来小学校区(朝来地区)

野田、不動、日産、岩崎、南紀ノ台、大内谷、峠、緑ケ丘、あらぼり、鳶野、新川、水穂、日ノ出、馬ノ谷、はまゆう、樫ノ木、共栄、飛曽川、飛曽川団地A、飛曽川団地B、飛曽川団地C、日ノ丸、交和、朝日、栄、畑、平和、愛和、学園団地、睦、梅田、駅前北、駅前南、西山、東、旭、下内代、ひだまり、ひかり、中央、中心、金屋、馬川、六中、六前、六部、丹田台団地、第2丹田台団地、丹田台、第2丹田台、第3丹田台、観音台、水穂団地、パブリック

2 生馬小学校区(生馬地区)

救馬谷、本郷、山王、生馬橋、生馬口、中根、稗田、鳥渕、大宮

3 岩田小学校区(岩田地区)

立平、三宝寺、下田熊、上田熊、大坊1、大坊2、大坊3、尾崎、上岩田1、上岩田2、上岩田3

4 岡小学校区(岡地区)

深見、元ノ尾、ひばりヶ丘、射矢ノ谷、中島、県営住宅岡団地、ラ・フォーレ岡、中島住宅、小郷、奥草、葛原、岡川

5 市ノ瀬小学校区(市ノ瀬・下鮎川地区)

畑山、下ノ岡、中ノ岡、宮ノ尾、両平野、小山、汗川、後代、根皆田、上地、旭、中央、大神宮、加茂団地

上富田町立小学校の通学区域並びに学校の指定に関する規則

平成20年2月1日 教育委員会規則第1号

(令和2年12月22日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成20年2月1日 教育委員会規則第1号
令和2年12月22日 教育委員会規則第6号