○上富田町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づく固定資産税の特別措置に関する条例施行規則

平成21年6月22日

規則第4号

(申請)

第2条 条例第3条の規定により、町長の承認を受けようとする事業者(以下「申請者」という。)は、上富田町固定資産税課税免除承認申請書(様式第1号)に、必要書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請書を受理したときは速やかにその内容を審査し、当該申請者の課税免除の適否を決定し、上富田町固定資産税課税免除(承認・不承認)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(特別措置の変更又は継承)

第3条 前条第2項の規定により、課税免除の承認を受けた事業者は、同条第1項の規定する申請書及び添付書類に記載された事項を変更しようとするときは、その事実の発生した日から15日以内に上富田町固定資産税課税免除(変更・継承)申請書(様式第3号)以下「(変更・継承)申請書」という。)に必要書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する(変更・継承)申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、承認した場合は、上富田町固定資産税課税免除(変更・継承)承認通知書(様式第4号。以下「(変更・継承)承認通知書」という。)により通知するものとする。

(特別処置の取消し又は停止)

第4条 町長は、条例第4条の規定により、当該事業者の課税免除の措置を取り消し、又は停止したときは、上富田町固定資産税課税免除(取消し・停止)通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(特別措置の継承)

第5条 条例第5条の規定により、課税免除の承継の承認を受けようとする事業者は、事業を継承した権利を取得した日から1月以内に(変更・継承)申請書に必要書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する(変更・継承)申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、承認した場合は、(変更・継承)承認通知書により通知するものとする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日規則第9号)

この規則は、上富田町企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律に基づく固定資産税の特別措置に関する条例の一部を改正する条例(平成30年条例第5号)の施行の日から施行する。

様式第1号(第2条関係)

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様式第2号(第2条関係)

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様式第3号(第3条関係)

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様式第4号(第3条関係)

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様式第5号(第4条関係)

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上富田町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づく固定資産…

平成21年6月22日 規則第4号

(平成30年3月19日施行)