○上富田町家具転倒防止固定器具取付事業実施要綱
平成22年7月12日
要綱第22号
(目的)
第1条 この要綱は、地震災害における家具転倒等による被害から高齢者及び障害者(以下「高齢者等」という。)の生命及び財産を守るため、家具転倒等の防止措置を講じ、人的被害の軽減を図ることを目的とする。
(1) 家具 地震発生時の転倒により生命に危険を及ぼす可能性のあるタンス、食器棚及び本棚をいう。
(2) 固定器具 家具等の転倒を防止するために有効な固定器具をいう。
(事業)
第3条 町は、第1条に規定する目的を達成するため、上富田町家具転倒防止固定器具取付事業(以下「事業」という。)として、高齢者等の一般家庭住居において、その所有する家具に固定器具を取り付けるものとする。
2 前項の規定により取り付ける家具は、1対象世帯において3台以内とし、家具を一般家庭住居の柱、壁等に固定する等の方法により行うものとする。この場合において、この固定器具の取付けのため柱、壁等の補強及び家具の移動等は行わないものとする。
3 この事業を利用することができる回数は、1世帯につき1回とする。
4 町が選定する固定器具(別表)の中から100ポイント内で固定器具を事前調査により決定し、町の作業員において取り付けるものとする。
(対象者)
第4条 事業の対象者(以下「対象者」という。)は、町内に居住し、住民基本台帳法(昭和41年法律第81号)の規定により本町において登録されている者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、長期入院・施設入所者は除く。
(1) 65歳以上の高齢者一人世帯又は65歳以上の高齢者のみで構成されている世帯に属し、当該世帯員により固定器具を取り付けることが困難である者
(2) 障害者一人世帯又は障害者のみで構成されている世帯に属し、身体障害者手帳(1級~3級)の交付を受けており、当該世帯員により固定器具を取り付けることが困難である者
(3) 前2号に掲げる者のほか、町長が特に必要と認めるもの
(申請)
第5条 事業を利用しようとする者又はその代理人(以下「申請者等」という。)は、事業を利用しようとするときは、上富田町家具転倒防止固定器具取付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。ただし、自己及び同居の者以外が所有する家屋に居住している場合は、当該所有者又は管理者の承諾を得なければならない。
(事前調査)
第7条 前条の規定により決定を受けた者(以下「利用者」という。)と固定器具及び取付日を協議するため、事前調査を実施することとする。
(費用負担等)
第8条 固定器具の取付費用及び購入費用は、全額町負担とする。
2 利用者は、事業により取り付けた固定器具を転居等により取り外すときは、その費用は自己負担とし、取り外した固定器具は利用者に帰属するものとする。
3 取り付け後の固定器具の維持管理は、利用者において行うものとする。
(完了報告)
第9条 取付が完了したときは、上富田町家具転倒防止固定器具取付完了報告書(様式第3号)により、町長に報告するものとする。
2 申請者又は代理人が取付作業に立ち会い、取付状態を確認し、異議がない場合は、完了報告書の利用者確認欄に記名、押印しなければならない。
(免責)
第10条 本事業により固定された家具が災害時等に転倒したことにより、利用者が被った被害及び損害について、町はその損害賠償の責めを負わないものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成22年6月1日から適用する。
別表 略
様式 略