○上富田町家具転倒防止固定器具取付事業実施要綱

平成22年7月12日

要綱第22号

(目的)

第1条 この要綱は、地震災害における家具転倒等による被害から高齢者及び障害者(以下「高齢者等」という。)の生命及び財産を守るため、家具転倒等の防止措置を講じ、人的被害の軽減を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 家具 地震発生時の転倒により生命に危険を及ぼす可能性のあるタンス、食器棚及び本棚をいう。

(2) 固定器具 家具等の転倒を防止するために有効な固定器具をいう。

(事業)

第3条 町は、第1条に規定する目的を達成するため、上富田町家具転倒防止固定器具取付事業(以下「事業」という。)として、高齢者等の一般家庭住居において、その所有する家具に固定器具を取り付けるものとする。

2 前項の規定により取り付ける家具は、1対象世帯において3台以内とし、家具を一般家庭住居の柱、壁等に固定する等の方法により行うものとする。この場合において、この固定器具の取付けのため柱、壁等の補強及び家具の移動等は行わないものとする。

3 この事業を利用することができる回数は、1世帯につき1回とする。

4 町が選定する固定器具(別表)の中から100ポイント内で固定器具を事前調査により決定し、町の作業員において取り付けるものとする。

(対象者)

第4条 事業の対象者(以下「対象者」という。)は、町内に居住し、住民基本台帳法(昭和41年法律第81号)の規定により本町において登録されている者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、長期入院・施設入所者は除く。

(1) 65歳以上の高齢者一人世帯又は65歳以上の高齢者のみで構成されている世帯に属し、当該世帯員により固定器具を取り付けることが困難である者

(2) 障害者一人世帯又は障害者のみで構成されている世帯に属し、身体障害者手帳(1級~3級)の交付を受けており、当該世帯員により固定器具を取り付けることが困難である者

(3) 前2号に掲げる者のほか、町長が特に必要と認めるもの

(申請)

第5条 事業を利用しようとする者又はその代理人(以下「申請者等」という。)は、事業を利用しようとするときは、上富田町家具転倒防止固定器具取付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。ただし、自己及び同居の者以外が所有する家屋に居住している場合は、当該所有者又は管理者の承諾を得なければならない。

(決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、事業の利用を適当と認めるときは上富田町家具転倒防止固定器具取付決定通知書(様式第2号)により、事業の利用を不適当と認めるときは上富田町家具転倒防止固定器具取付却下通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(事前調査)

第7条 前条の規定により決定を受けた者(以下「利用者」という。)と固定器具及び取付日を協議するため、事前調査を実施することとする。

(費用負担等)

第8条 固定器具の取付費用及び購入費用は、全額町負担とする。

2 利用者は、事業により取り付けた固定器具を転居等により取り外すときは、その費用は自己負担とし、取り外した固定器具は利用者に帰属するものとする。

3 取り付け後の固定器具の維持管理は、利用者において行うものとする。

(完了報告)

第9条 取付が完了したときは、上富田町家具転倒防止固定器具取付完了報告書(様式第3号)により、町長に報告するものとする。

2 申請者又は代理人が取付作業に立ち会い、取付状態を確認し、異議がない場合は、完了報告書の利用者確認欄に記名、押印しなければならない。

(免責)

第10条 本事業により固定された家具が災害時等に転倒したことにより、利用者が被った被害及び損害について、町はその損害賠償の責めを負わないものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成22年6月1日から適用する。

別表 略

様式 略

上富田町家具転倒防止固定器具取付事業実施要綱

平成22年7月12日 要綱第22号

(平成22年7月12日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 災害対策
沿革情報
平成22年7月12日 要綱第22号