○地籍調査後における課税地積の取扱に関する要綱

平成22年3月24日

要綱第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地籍調査後における固定資産税の課税地積の取扱に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 地籍調査後 地籍調査後の地積が登記簿に登記された日以後をいう。

(2) 課税地積 各筆の土地の評価額を求める場合に用いる地積をいう。

(3) 新地積 地籍調査後に登記簿に登記された地積をいう。

(4) 旧地積 地籍調査前に登記簿に登記されていた地積をいう。

(課税)

第3条 地籍調査後の新地積で課税する年度は、登記簿に登記された年の翌年より5年間は猶予期間とし、6年目からとする。

(猶予期間)

第4条 地籍調査後の課税地積は、登記簿に登記された年の翌年から5年間は次のとおりとする。

(1) 地籍調査後の地積が地籍調査前の当該土地の登記簿に登記されている地積より小さい場合は新地積で課税する。

(2) 地籍調査により、新たに土地の表示登記がされた場合は、新地積で課税する。

(3) 地籍調査により分筆がされた場合は、分筆前の当該土地に係る地籍調査前の地積を地籍調査後の分筆に係る土地の地積の割合によりあん分して求めるものとし、地籍調査により合筆がされた場合は、合筆前の土地の地籍調査前の地積を合算して求めるものとする。

(4) 地籍調査後、登記原因が住所変更以外で登記がされた場合は新地積で課税する。

(5) 地籍調査前において、道路部分を分割課税していた場合は次のとおりとする。

 地籍調査後、道路部分とそれ以外に分筆した場合は分割課税を取りやめ、道路部分は新地積を採用し、道路以外の部分については、旧課税地積か新地積のうち少ない方を課税地積とする。

 道路部分の分筆が無い場合は分割課税を継続して適用する。その際、土地全体の地積は新地積か旧地積のうち小さい方を採用し、道路部分は旧課税地積を採用する。

(6) 前各号に該当しない土地は、旧地積で課税する。

(委任)

第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 課税の切り替え初年度は平成24年度からとし、平成18年12月末日までに地籍調査後の地積が登記簿に登記された土地とする。

3 平成19年中に地籍調査後の地積が登記簿に登記された土地は、平成25年度課税とし、以後順次課税の切り替えを行う。

地籍調査後における課税地積の取扱に関する要綱

平成22年3月24日 要綱第9号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成22年3月24日 要綱第9号