○上富田町小規模多機能施設設置及び管理に関する条例

平成23年6月20日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、誰もが気軽に集い交流ができる地域のコミュニティづくりを実現するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項及び第244条の2第1項の規定に基づき、上富田町小規模多機能施設(以下「小規模多機能施設」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 小規模多機能施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

南紀の台小規模多機能施設

上富田町南紀の台37番19号

(管理者)

第3条 小規模多機能施設の管理は、町長が行う。ただし、必要に応じて管理人を置くことができる。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

上富田町小規模多機能施設設置及び管理に関する条例

平成23年6月20日 条例第19号

(平成23年6月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成23年6月20日 条例第19号