○上富田町国民健康保険総合健診補助金交付規則

平成23年3月30日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、上富田町国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)が、以下第2条による総合健康診査(以下「総合健診」という。)を受けた自己負担額について、上富田町国民健康保険総合健診補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、被保険者の受診勧奨、疾病予防及び早期治療を図るとともに、健康管理に対する自覚を深めることを目的とする。

(補助対象)

第2条 補助金の交付の対象となる総合健診の種類は、次のとおりとする。

(1) 胃検診

(2) 乳房検診

(3) 子宮検診

(4) 喀痰検診

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、申請時において、次に掲げる要件を備えた被保険者とする。

(1) 上富田町国民健康保険の被保険者であること。

(2) 当該年度において、この規則による補助金の交付を受けていない者であること。

(検診実施機関)

第4条 健診を実施する機関は、町長が適当と認める委託契約を締結した検査機関若しくは病院(以下「実施機関」という。)とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、規則第2条の総合健診に係る自己負担額とする。

(補助金の請求、支払い)

第6条 上富田町は総合健診事業において補助対象である各種健診毎に自己負担額、補助対象者数等明細を記載した請求書により、上富田町国民健康保険へ補助金の請求を提出すること。

2 上富田町国民健康保険は前項の請求があった場合、請求内容を確認し内容が正当であった場合、予算の範囲内において補助金を支払うこととする。

(補助金の返還)

第7条 町長は、次の各号の1に該当した場合は、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 虚偽又は不正な申請により補助金を受けたとき。

(2) 正当な理由がないのに定められた日に健診を受けなかったとき。

(3) この規則又は実施機関の規定に違反したとき。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

上富田町国民健康保険総合健診補助金交付規則

平成23年3月30日 規則第4号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成23年3月30日 規則第4号