○上富田町税条例施行規則
平成23年10月11日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)及び上富田町税条例(平成11年上富田町条例第12号。以下「条例」という。)並びに町税の賦課徴収に関する他の法令の実施のための手続その他これらの施行について必要な事項を定めるものとする。
(徴税吏員の任命)
第2条 次に掲げる者は、特に辞令の交付を行わずに、その在職し又は所属する間、徴税吏員に任命されたものとする。
(1) 税務課に勤務する町職員
(2) 町長が特に定める町職員
(固定資産評価補助員)
第3条 法第405条の規定により、固定資産評価員の職務を補助させるため、固定資産評価補助員を置く。
2 税務課の所属する職員のうち固定資産の評価に係る事務に従事するものは、特に辞令の交付を行わずに、その従事する間、固定資産評価補助員に任命されたものとする。
(徴税吏員の職務指定)
第4条 法令又は条例に規定する徴税吏員の職務で次に掲げるものについては、上富田町の長たる徴税吏員が行う。
(1) 徴収金を徴収すること。
(2) 徴税吏員に徴収の嘱託をすること。
(3) 町税の賦課徴収に関する調査をすること。
(4) 法第16条の2の規定による納付又は納入の委託に関すること。
(5) 督促状を発すること。
(6) 徴収金の滞納処分をすること。
(7) 徴収金の交付を求めること。
(8) 町税に係る犯則事件の調査をすること。
(証票の携行)
第5条 徴税吏員は、町税の賦課徴収に関する調査のため質問若しくは検査を行う場合又は徴収金の滞納処分のため、質問、検査若しくは捜索を行う場合にあっては、当該徴税吏員の身分を証明する徴税吏員証票を、町税に関する犯則事件の調査を行う場合にあっては、その職務を定めて指定された徴税吏員であることを証明する査察吏員証票をそれぞれ携帯しなければならない。
4 固定資産評価員及び固定資産評価補助員は、その職務を行う場合において常に固定資産評価員証票、固定資産評価補助員証票を携帯しなければならない。
(納税証明書の枚数の計算)
第6条 条例第18条の4第2項の規定による納税証明書の枚数の計算は、証明を受けようとする徴収金の年度及び税目の異なるごとに、1枚として計算する。ただし、その証明書が2以上の年度に係る徴収金に関するものである場合は、発行する証明書の枚数とする。
(電子申告等)
第7条 申告等のうち、納税者の利便性、事務手続きの簡素化等にかんがみ、町長が必要と認めるものについては、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定する電子情報処理組織を使用して行うことができる。
2 前項の規定により行う申告等の手続について必要な事項は、町長が別に定める。
(軽自動車税(種別割)に関する報告)
第8条 条例第87条第4項の規定による報告において、町長が必要と認める書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(軽自動車税の減免対象となる身体障害者等)
第9条 条例第90条第1項第1号に規定する身体障害者又は精神障害者は、次に掲げる者とする。
障害の区分 | 条例第90条第1項第1号」のうち身体障害者が運転する場合 | 条例第90条第1項第1号」のうち身体障害者等と生計を一にする者又は身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。)を常時介護する者が運転する場合 | |
視覚障害 | 1級から3級までの各級及び4級の1 | 1級から3級までの各級及び4級の1 | |
聴覚障害 | 2級及び3級 | 2級及び3級 | |
平衡機能障害 | 3級 | 3級 | |
音声機能障害 | 3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) | ||
上肢不自由 | 1級及び2級 | 1級及び2級の1及び2級の2 | |
下肢不自由 | 1級から6級までの各級 | 1級から3級までの各級 | |
体幹不自由 | 1級から3級までの各級及び5級 | 1級から3級までの各級 | |
心臓機能障害 | 1級及び3級 | 1級及び3級 | |
腎臓機能障害 | 1級及び3級 | 1級及び3級 | |
肝臓機能障害 | 1級から3級までの各級 | 1級から3級までの各級 | |
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1級及び2級 | 1級及び2級(1上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。) |
移動機能 | 1級から6級までの各級 | 1級から3級までの各級 | |
呼吸機能障害 | 1級及び3級 | 1級及び3級 | |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 1級及び3級 | 1級及び3級 | |
小腸の機能障害 | 1級及び3級 | 1級及び3級 | |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から3級までの各級 | 1級から3級までの各級 |
障害の区分 | 条例第90条第1項第1号」のうち身体障害者が運転する場合 | 条例第90条第1項第1号」のうち身体障害者等と生計を一にする者又は身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。)を常時介護する者が運転する場合 |
視覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
聴覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
平衡機能障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
音声機能障害 | 特別項症から第2項症までの各項症(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) | |
上肢不自由 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
下肢不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
体幹不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
心臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
腎臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
肝臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
呼吸機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
小腸の機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
(3) 厚生労働大臣の定めるところにより交付される療育手帳の交付を受けている者(身体障害者手帳又は戦傷病者手帳の交付を受けている者で前2号の規定に該当するものを除く。)のうち、当該手帳に知的障害の程度がA1又はA2と記載されているもの
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳(通院医療費の公費負担番号が記載されているものに限る。)の交付を受けている者(身体障害者手帳、戦傷病者手帳又は療育手帳等の交付を受けている者で前3号の規定に該当するものを除く。)のうち、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有するもの
2 条例第90条第1項第1号に規定する年齢18歳未満の身体障害者に該当するかどうかの判定は、毎年度4月1日の現況によるものとする。
(原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識等)
第11条 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識は、別記第6号様式とする。
2 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の取付位置は、原動機付自転車及び小型特殊自動車の後部とする。ただし、後部に取り付けることが困難な場合は、この限りでない。
(徴収猶予に関する通知の手続)
第12条 町長は、法第15条第1項、同条第2項、同条第3項、法第15条の3第1項、同条第2項、同条第3項、法第15条の4第1項の規定により徴収猶予をする場合又は法第15条の4の規定により徴収猶予を取り消す場合においては、それぞれ徴収猶予許可書又は徴収猶予取消通知書により通知しなければならない。
(徴収猶予の取消に関する手続き)
第13条 町長は、法第15条の3第2項の弁明を聞くときは、納税者又は特別徴収義務者に弁明通知書により通知しなければならない。
2 前項の通知を受けた納税者又は特別徴収義務者は、弁明書を町長に提出しなければならない。
(換価の猶予の手続)
第14条 町長は法第15条の5第1項の規定により換価の猶予をするときは、滞納者から納付又は納入の誓約書を徴さなければならない。
(納付又は納入の義務の消滅に関する手続)
第15条 町長は、法第15条の7第4項若しくは第5項又は法第18条の規定により納税義務が消滅したため不納欠損決定の処理をしたときは、滞納者に納税義務消滅通知書により通知しなければならない。
(担保の提供の手続)
第16条 地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「施行令」という。)第6条の10の規定により担保を提供しようとする者は、担保提供書に同条に規定する提供文書を添付して、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による担保提供書の提出があったときは、直ちに担保受領書を納税者、特別徴収義務者又は納付若しくは納入の義務があると認められる者に交付しなければならない。
(納付又は納入の委託を行う有価証券)
第17条 法第16条の2の規定による有価証券は、その券面金額の合計額が納付又は納入の目的である徴収金の合計額を超えないもので、次に掲げるものとする。
(1) 再委託銀行と同一の手形交換所に加入している銀行(手形交換所に準ずる制度を利用している再委託銀行と手形の交換決済をすることのできる銀行を含む。以下「所在地の銀行」という。)を支払人として、その再委託銀行の名称(店舗名を含む。)を記載した特定線引小切手で次のいずれかに該当するもの
ア 振出人が納入の委託をする者であるときは、納付又は納入の委託を受ける徴税吏員の長を受取人とする記名式のもの
イ 振出人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、納付又は納入の委託をする者が町長に取立てのための裏書をしたもの
(2) 支払場所を所在地の銀行とする約束手形又は為替手形で次のいずれかに該当するもの
ア 約束手形にあっては振出人、為替手形にあっては支払人(自己あての為替手形をいう。)が納付又は納入の委託をする者であるときは、町長を受取人とし、かつ、指図禁止の文言の記載のあるもの
イ 約束手形にあっては振出人、為替手形(引受のあるものに限る。)にあっては支払人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、納付又は納入の委託をする者が町長に取立てのための裏書をしたもの
(3) 支払人又は支払場所を所在地の銀行以外の銀行とする前2号に準ずる小切手、約束手形又は為替手形で再委託銀行を通じて取り立てることができるもの
2 前項の再委託銀行は町長が定めて告示する。
3 徴税吏員は、法第16条の2の規定による委託を受けた場合においては、再委託銀行に再委託する。
(過誤納金の還付又は充当の通知等)
第18条 町長は、法第17条又は法第17条の2の規定により納税者又は特別徴収義務者の過誤納金を還付する場合又は充当した場合においては、直ちに当該納税者又は特別徴収義務者に対し、過誤納金還付通知書又は過誤納金充当通知書を発しなければならない。
2 納税者又は特別徴収義務者は、前項の過誤納金還付通知書を受領した場合又は既納の徴収金のうちに過納又は誤納に係るものがあることを発見した場合において、その徴収金の還付を受けようとするときは、直ちに過誤納金還付請求書を町長に提出しなければならない。ただし、還付を受けるべき徴収金の金額が5万円以下であるときは、この限りでない。
(地方税の予納の手続)
第19条 法第17条の3第1項の規定による徴収金の予納をしようとする納税者又は特別徴収義務者は、税予納申出書を町長に提出しなければならない。
(更正の請求)
第20条 法第20条の9の3第1項又は第2項及び地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)第1条の8の規定により更正の請求をしようとする者は、更正の請求書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による更正の請求があった場合には、その請求に係る課税標準額等又は税額等につき調査して、更正をし又は更正をすべき理由がないときは、その旨をそれぞれの請求をした者に通知しなければならない。
(法人等の町民税の更正又は決定の通知)
第21条 町長は法第321条の11の規定により、法人等の町民税の更正又は決定の通知をする場合は、町民税更正決定通知書によらなければならない。
(法人の町民税等の更正の請求の特例)
第22条 法第321条の8の2の規定により更正の請求をしようとする法人は、法人の町民税等の更正の請求書を町長に提出しなければならない。
2 町長は前項の規定による更正の請求があった場合には、その請求に係る課税標準額等又は税額等につき調査して、更正をし、又は更正をすべき理由がないときはその旨をそれぞれその請求をした者に通知しなければならない。
(減免申請手続)
第23条 普通徴収に係る町民税(法人町民税を含む。)、固定資産税、軽自動車税又は国民健康保険税の減免を受けようとする者は、条例の規定するもののほか、町税減免申請書を町長に提出しなければならない。
(寄附金税額控除)
第24条 条例第34条の7第1項第3号に規定する規則で定めるものは、次の各号に掲げる寄附金とする。
(1) 町内に主たる事務所を有しない学校法人(私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人をいう。)若しくは独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。第4号において同じ。)であって、賦課期日現在において町内に学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、専修学校(学校教育法第124条に規定する専修学校で所得税法施行規則(昭和40年大蔵省令第11号)第40条の9第1項で定めるものをいう。以下この号において同じ。)若しくは各種学校(学校教育法第134条第1項に規定する各種学校で所得税法施行規則第40条の9第2項で定めるものをいう。以下この号において同じ。)を設置するもの又は私立学校法第64条第4項の規定により設立された法人であって、賦課期日現在において町内に専修学校若しくは各種学校を設置する者に対する寄附金
(2) 町内に主たる事務所を有しない社会福祉法人(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人をいう。)であって、賦課期日現在において町内で同法第2条第1項に規定する社会福祉事業を経営するものに対する寄附金
(3) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の18の2第2項に規定する特定非営利活動に関する寄附金のうち、賦課期日現在において町内に従たる事務所を有する法人に対するもの
(4) 町内に主たる事務所を有しない独立行政法人であって、賦課期日現在において町内に医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院を開設するものに対する寄附金
(5) 日本赤十字社に対する寄附金(県内に事務所を有する日本赤十字社の支部において収納されたものに限る。)
(固定資産課税台帳の閲覧回数の計算)
第26条 条例第73条の2第2項に規定する規則で定める閲覧の回数の計算については、上富田町手数料徴収条例(平成12年条例第4号)第2条第25号の土地、建物その他物件に関する証明手数料の例による。
(固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書の枚数の計算)
第27条 条例第73条の3第2項の規定による証明書の枚数については、証明書の様式に規定する証明事項数をもって1枚とし、これを超えるごとに枚数を加算するものとする。ただし、納税者が異なるときには納税者ごとに、2以上の年度に係るものであるときには年度ごとに、それぞれ1枚の証明書であるものとして計算する。
(環境性能割の減免)
第28条 条例第81条の8第2項に規定する軽自動車税の環境性能割の減免を受けるための手続その他必要な事項については、和歌山県における自動車税の環境性能割の減免の例による。
附則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第20条の規定は、平成23年1月1日から適用する。
附則(平成24年7月13日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年8月17日規則第21号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。ただし、第20条第4号及び第5号の規定は、町民税の所得割の納税義務者が平成28年1月1日以後に支出する寄附金について適用する。
附則(令和2年3月18日規則第9号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第21号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月25日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月30日規則第26号)
この規則は、令和5年7月1日から施行する。
附則(令和6年3月21日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の規定は、令和6年度以後の年度分の歳入について適用し、令和5年度以前の歳入に関し発した督促状にかかる督促手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。
別記第1号様式(第5条関係)
別記第2号様式(第5条関係)
別記第3号様式(第5条関係)
別記第4号様式(第5条関係)
別記第5号様式(第10条関係)
別記第6号様式(第11条関係)