○上富田町職員の職場復帰支援制度実施要綱

平成23年8月1日

要綱第10号

(趣旨)

第1条 心身の病気により休暇・休職中の職員の円滑な職場復帰を図ることを目的として、職場適応のためのリハビリテーション勤務(以下「試し出勤」という。)による職場復帰支援を行うために必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に定める用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 衛生管理者 職員安全衛生管理規程第5条に定める衛生管理者をいう。

(2) 所属長 職員安全衛生管理規程第2条に定める所属長をいう。

(3) 衛生委員会委員 職員安全衛生管理規程第8条に定める衛生委員会委員をいう。

(4) 休職等 上富田町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(令和元年条例第46号)第12条に規定する病気休暇及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に規定する休職をいう。

(対象者)

第3条 試し出勤の対象となる職員(以下、「対象職員」という)は、心身の病気により休暇又は休職中の者で、主治医により復職可能と考えられる程度に回復した者のうち、試し出勤の実施を希望する者とする。

(試し出勤の実施場所)

第4条 試し出勤は、原則として対象職員の所属する職場において実施する。ただし、対象職員の所属する職場において実施することが適切でないと認められる場合は、実施場所を変更することができる。

(試し出勤の実施期間)

第5条 試し出勤の実施期間は、原則1月以内とする。ただし、必要と認められる場合は2週間の範囲内で延長することができる。

(試し出勤の実施手続)

第6条 試し出勤の実施手続は次のとおりとする。

(1) 対象職員が試し出勤を希望する場合は、職場復帰支援制度実施申出書(別記様式第1号)に主治医の所見を添えて、衛生管理者に提出するものとする。

(2) 前号の規定による申出があったときは、対象職員、衛生管理者、衛生委員会委員、所属長で協議を行い、職場復帰支援計画書(別記様式第2号。以下「支援計画書」という。)を作成し、任命権者の許可を得るものとする。

(3) 衛生管理者は、必要と認められる場合は、対象職員、主治医及び衛生委員会委員の協議により支援計画書の内容を変更することができることとし、支援計画書に変更後の内容を記載し、任命権者の許可を得るものとする。

(4) 衛生管理者は、支援計画書に基づき支援を実施するものとし、支援計画書の段階ごとに実施経過報告書(別記様式第3号)により任命権者に実施状況を報告するものとする。

(5) 衛生管理者は、試し出勤が終了したとき、又は病状の悪化や業務への支障等により試し出勤を中止する必要があると認められる場合は、職場復帰支援制度完了(中止)報告書(別記様式第4号)により任命権者に報告するものとする。

(6) 衛生管理者は、試し出勤中及び職場復帰後、対象職員の面接等を行い、実施状況の確認及び再発防止に努める。

(プライバシーの保護)

第7条 職場復帰支援制度の実施に関係する者は、対象職員に係る個人情報の取扱いについては、本人の同意を得た上で慎重かつ適正に行い、本人が不利益を被ることがないよう配慮しなければならない。

(試し出勤中の給与等の取扱い)

第8条 試し出勤中の職員に対しては、病気休暇中又は病気休職中の職員に対して支給される給与等以外は、いかなる給与も支給しない。

2 試し出勤の期間中は、上富田町の負担により傷害保険に加入するものとし、災害補償の取り扱いは、当該保険の補償の範囲内とする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、実施に必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年2月28日要綱第8号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

別記様式第1号(第6条関係)

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別記様式第2号(第6条関係)

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別記様式第3号(第6条関係)

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別記様式第4号(第6条関係)

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上富田町職員の職場復帰支援制度実施要綱

平成23年8月1日 要綱第10号

(令和2年4月1日施行)