○上富田町定住促進住宅の設置及び管理に関する条例

平成23年9月15日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、上富田町内の定住を促進するため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、上富田町定住促進住宅(以下「定住促進住宅」という。)及び共同施設の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 定住促進住宅 町が管理する賃貸住宅をいう。ただし、他の条例で設置している賃貸住宅は除く。

(2) 共同施設 集会場、駐輪場その他定住促進住宅の入居者の共同の福祉のために必要な施設をいう。

(3) 入居者 定住促進住宅に入居している者をいう。

(設置)

第3条 定住促進住宅は、上富田町朝来3520番27に置き、その戸数を80戸とする。

(入居者の公募の方法)

第4条 町長は、入居者の公募を次の各号に掲げるうちから2以上の方法によって行うものとする。

(1) 町広報紙

(2) 町のホームページ

(3) 町庁舎その他町の区域内の適当な場所における掲示

(4) 町長が特に必要と認める方法

2 前項の公募に当たっては、町長は定住促進住宅の所在地、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を示すものとする。

(公募の例外)

第5条 町長は、次の各号の事情その他のやむを得ない事情により特に必要があると認める者(以下「特定入居者」という。)は、公募を行わず定住促進住宅に入居させることができる。

(1) 災害により住宅を滅失した者

(2) 撤去される不良住宅に住んでいる者

(3) 定住促進住宅に寄宿する学生(町内の学校に通学する者に限る。)

(入居の条件)

第6条 定住促進住宅に入居しようとする者は、次の各号に掲げる条件を具備する者とする。

(1) 町内に定住を希望し、居住するための住宅を必要としている者であること。

(2) 年収の12分の1の額が、家賃の3倍以上である者であること。

(3) 町の各種税金、使用料、保険料及び貸付金等を滞納していない者であること。

(4) 同居させる者も含め、上富田町暴力団排除条例(平成23年条例第64号)第2条第1項第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(入居の申込み及び決定)

第7条 前条の条件を具備する者で、定住促進住宅に入居を希望する者は、別に定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者について入居の資格を調査のうえ入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に通知するものとする。

(入居者の選定)

第8条 入居の申込みをした者の数が公募した戸数を超える場合においては、抽選その他公正な方法により入居者を選定するものとする。

(入居者の選定の特例)

第9条 町長は、前条の規定にかかわらず、特定入居者その他の特別な事情があると認める者であって、速やかに定住促進住宅に入居を必要としている者については、優先的に入居させることができる。

(入居補欠者)

第10条 町長は、前2条の規定に基づき入居者を選定する場合において、入居決定者の他に補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は、入居決定者が定住促進住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定することができる。

3 第1項の入居補欠者の資格は、当該住宅に入居決定者がすべて入居を完了した日から3か月間とする。

(入居の手続)

第11条 入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次の各号に掲げる手続をしなければならない。

(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有し、かつ、和歌山県内に住所を有する者(入居決定者の3親等以内の親族(同居しようとする者を除く。)の場合にあっては和歌山県外に住所を有する者を含む。)で町長が適当と認める連帯保証人が連署する請書その他別に定める書類をあわせて提出すること。

(2) 第16条の規定による敷金を納付すること。

2 入居決定者にやむを得ない事情があり、入居の手続を前項に定める期間内に行うことができないときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項に定める手続を行うものとする。

3 町長は、入居決定者が前2項に規定する期間内に第1項各号に掲げる手続をしないときは、入居の決定を取り消すことができる。

4 町長は、入居決定者が第1項各号に掲げる手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに定住促進住宅への入居が可能となる日(以下「入居可能日」という。)を通知しなければならない。

5 入居決定者は、入居可能日から14日以内に定住促進住宅に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を得たときは、この限りではない。

6 定住促進住宅への入居を終えた入居決定者は、速やかにその旨を町長に届け出るものとする。

(家賃の決定及び変更)

第12条 定住促進住宅の1室の家賃は、月額43,900円とする。

2 第5条第1項第3号の規定により学生が寄宿する場合の1室の家賃は、前項の規定にかかわらず、月額30,000円とする。

3 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 近傍同種の賃貸住宅の家賃との均衡上必要と認めるとき。

(3) 定住促進住宅又は共同施設を改良又は修繕することに伴い、家賃を変更する必要があると認めるとき。

(4) 入居の公募を複数回行っても、なお空室がある場合に、当該空室の入居を促進するため当該空室の家賃を変更する必要があると認めるとき。この場合において、変更後の家賃は、変更する期間を定めておかなければならない。

(家賃の納付)

第13条 町長は、入居可能日から入居者が定住促進住宅を明渡した日(第29条第1項及び第2項の規定による明渡しを請求した場合は当該明渡しの請求の日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。

3 定住促進住宅への入居可能日が月初めの日でない場合及び明渡し日が月末の日でない場合のその月の家賃は、当該家賃を30で除したものに入居可能日から月末の日までの日数又は月初めの日から明渡し日までの日数を掛けて算出した金額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。

4 入居者が第28条に規定する手続きを経ないで定住促進住宅を立ち退いた場合(ただし、第29条第1項及び第2項の規定による明渡しの請求を行った場合は除く。)は、第1項の規定にかかわらず町長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。この場合において、当該家賃については、前項の規定により計算するものとする。

(家賃の減免又は徴収の猶予)

第14条 町長は、災害その他のやむを得ない事情により特に必要があると認める場合は、家賃を減免又は徴収を猶予することができる。

2 前項に規定する家賃については、上富田町営住宅管理条例(平成10年条例第6号)の例により決定するものとする。

(督促、延滞金等の徴収)

第15条 家賃を納期限までに納付しない者があるときは、町長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 入居者は、家賃を納期限までに納付しなかったときは、納付すべき金額に、延滞金額を加算して納付するものとする。

3 第1項の規定による督促手数料は、督促状1通につき80円とし、町長は、当該督促手数料を入居者から徴収することができる。

(敷金)

第16条 入居者は、3か月分の家賃に相当する敷金を納付するものとする。

2 前項に規定する敷金は、入居者が定住促進住宅を明渡すとき、無利子でこれを返還する。ただし、当該入居者に未納の家賃(第15条第2項の延滞金額を含む。以下この条において同じ。)又は損害賠償金があるときは、当該敷金のうちからこれを控除した額を返還するものとする。

3 前項ただし書の場合において、第1項に規定する敷金の額が、未納の家賃及び損害賠償金を補うに足りないときは、入居者は、直ちにその不足額を納付しなければならない。

(入居者の生活等に伴う費用の負担義務)

第17条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) ゴミの処理、汚物の処理及び浄化槽の清掃に要する費用

(3) 共同施設、給水施設、排水施設及び汚水処理施設(浄化層を含む)の使用又は維持管理に要する費用

2 入居者は、明渡しを行う月の前項第1号の使用料については、清算し、町(第40条の規定による指定管理者が定住促進住宅の管理を行っている場合は、当該指定管理者)にその領収書又はこれに類するものを提示しなければならない。

(修繕の実施及び費用の負担)

第18条 定住促進住宅及び共同施設の修繕に要する費用は、町の負担とする。ただし、畳の表替え、ふすまの張替え、破損ガラスの取替え、電球の取替え、給水栓その他附帯施設の構造上重要でない部分等で別に定めるものについての修繕に要する費用は、入居者の負担とする。

2 入居者の責に帰すべき事由によって、定住促進住宅及び共同施設に修繕の必要が生じたときには、前項の規定にかかわらず、入居者は、町長の選択に従い、修繕又はその費用負担をするものとする。

(入居者の保管義務)

第19条 入居者は、定住促進住宅の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責に帰すべき事由により、定住促進住宅又は共同施設が、滅失又は棄損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(迷惑行為等の禁止)

第20条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

2 入居者は、定住促進住宅(その敷地を含む。)内で、犬、猫その他動物(動物には鳥類及びは虫類を含む。ただし、小鳥は除く。)を飼育してはならない。ただし、障がい者で盲導犬・介助犬等を必要とする場合は、この限りではない。

(長期不使用の届出)

第21条 入居者が定住促進住宅を連続15日以上使用しないときは、別に定めるところにより、町長に届出をしなければならない。

(転貸等の制限)

第22条 入居者は、定住促進住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(用途変更の禁止)

第23条 入居者は、定住促進住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。

(模様替え等の禁止)

第24条 入居者は、定住促進住宅を模様替え又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易な模様替えの場合において、町長の承認を得たときはこの限りではない。

2 前項の承認を得た入居者は、定住促進住宅を明渡すときに、当該模様替えを当該入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

3 入居者が、町長の承認を得ずに定住促進住宅を模様替えし、又は増築したときには、当該入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(同居の承認)

第25条 入居者は、第11条第1項の入居の手続以降、新たに同居させようとする者が生じた場合は、町長に同居の承認を得なければならない。

2 町長は、前項に規定する新たに同居させようとする者が暴力団員であるときは、同居の承認をしてはならない。

(入居の承継)

第26条 入居の際の入居決定者が死亡又は退去した場合において、当該入居決定者と同居している者が引き続き居住を希望するときは、当該同居している者は、町長の承認を得るものとする。この場合において、町長の承認を得た者は、入居決定者とみなす。

(連帯保証人の変更等)

第27条 入居者は、連帯保証人の住所、氏名、勤務先又は連絡先に変更があったときは、速やかに、その旨を町長に届け出なければならない。

2 入居者は、連帯保証人が次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、速やかに、当該連帯保証人を変更し、町長の承認を得なければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 破産、失職その他の事由により保証能力を有しなくなったとき。

(3) 住所又は居所が不明になったとき。

3 前項に定める場合のほか、町長が必要と認めるときは連帯保証人の変更を請求することができる。この場合において、当該請求を受けた入居者は別の連帯保証人を立てるものとする。

(明渡しに伴う住宅の検査及び原状回復)

第28条 入居者は、定住促進住宅を明渡そうとするときは、1月前までに町長に届け出て、町長の指定する者(以下この条において「検査員」という。)の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第24条第1項ただし書きの規定により定住促進住宅を模様替えした場合は、前項の検査の日までに、当該入居者の費用で現状回復しなければならない。ただし、検査員が特にやむを得ないと認めるときは、明渡しの日までの間で、検査員が別に指定する日までに原状回復を延期することができる。

(住宅の明渡し請求)

第29条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該入居者に対し、定住促進住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 第6条の入居を決定した条件に、入居後適合しなくなったとき(この場合において、第26条の規定により入居決定者とみなされた者も含む。)

(3) 家賃を3か月分以上滞納したとき。

(4) 故意により定住促進住宅又は共同施設を棄損したとき。

(5) 正当な理由によらないで連続15日以上定住促進住宅を使用しないとき。

(6) 第19条から第25条までの規定に違反したとき。

(7) 公序良俗に反する行為を行ったとき。

(8) 町内に住所を有しなくなったとき。

(9) 前各号に定めるもののほか、他の法令の規定に基づき明渡しを請求するとき。

2 天災、火災等により定住促進住宅が滅失した場合は、入居者は当該定住促進住宅を明渡しするものとする。この場合において、町長は当該入居者に対し、明渡し請求をしなければならない。

3 定住促進住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該定住促進住宅を明渡しするものとする。

4 町長は、第1項の明渡し請求をした入居者から、明渡し請求をした翌日から前項の明渡しを行った日までの家賃相当額の2倍以下の金額を請求することができる。この場合において、当該金額は当該期間の家賃とみなし、当該入居者は町長から請求のあった当該金額を納付するものとする。

(駐車場の設置)

第30条 定住促進住宅に、入居者が利用する定住促進住宅駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。

(駐車場の使用許可)

第31条 駐車場を使用しようとする入居者は、町長の許可を得なければならない。

2 町長は、駐車場の管理上必要があると認めるときは、その使用について条件を附すことができる。

(駐車場使用者の資格)

第32条 駐車場を使用する者は、次の各号に掲げる条件全てを具備する者とする。

(1) 入居者自ら使用するための駐車場を必要としている者であること。ただし、当該入居者と同居する者を含めて2区画分の駐車場の使用を許可されている者は除く。

(2) 第29条第1項又は第2項の規定により町長から明渡し請求を受けた入居者でないこと。

(駐車場使用の申込み及び決定)

第33条 前条の条件を具備する者で、駐車場を使用することを希望する者は、別に定めるところにより、駐車場の使用の申込みをしなければならない。

2 町長は、駐車場に空き区画がある場合は、前項の規定により申込みをした者の資格等調査のうえ駐車場の使用者として決定し、その旨を当該使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)に通知するものとする。

(駐車場使用者の選定)

第34条 町長は、前条第1項の規定による申込みをした者の数が、駐車場の空き区画数を超える場合においては、公正な方法で選考して、当該駐車場の使用者として決定しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、身体障がい者その他の特別な事情があると町長が認める者については、優先的に当該駐車場を使用させることができる。

(駐車場使用の手続き及び敷金)

第35条 使用決定者は、第33条第2項の通知を受けた日から10日以内に、次の各号に掲げる手続をしなければならない。

(1) 別に定める書類を提出すること。

(2) 駐車場の敷金(敷金は駐車場の使用料の2か月分とする。)を納付すること。

2 使用決定者にやむを得ない事情があり、前項の手続を同項に定める期間内に行うことができないときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項に定める手続を行うものとする。

3 町長は、使用決定者が、前2項に規定する期間内に第1項各号に掲げる手続をしないときは、使用の決定を取り消すことができる。

4 町長は、使用決定者が第1項各号に掲げる手続をしたときは、当該使用決定者に対して速やかに駐車場の使用が可能となる日を通知しなければならない。

5 第1項第2号の敷金は、駐車場を明渡すとき、無利子でこれを返還する。ただし、未納の駐車場の使用料又は損害賠償金があるときは、当該敷金のうちからこれを控除した額を返還するものとする。

6 前項ただし書の場合において、第1項第2号の敷金の額が、未納の駐車場の使用料及び損害賠償金を補うに足りないときは、駐車場の使用者は、直ちにその不足額を納付しなければならない。

(駐車場の使用料の決定及び変更等)

第36条 駐車場の使用料は、1区画につき月額3,500円とする。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車場の使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 近傍同種の貸駐車場の使用料との均衡上必要と認めるとき。

(3) 駐車場を改良又は修繕することに伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。

3 町長は、災害その他のやむを得ない事情により特に必要があると認めるときは、駐車場の使用料を減免することができる。

(駐車場使用許可の取消)

第37条 町長は、駐車場の使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車場の使用許可を取り消すことができる。

(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。

(2) 第32条に規定する使用資格を失ったとき。

(3) 駐車場の使用料を3か月分滞納したとき。

(4) 駐車場又はその附帯する設備を故意に破損したとき。

(5) 正当な理由によらないで連続15日以上駐車場を使用しないとき。

(6) 前各号に定めるもののほか、町長が駐車場の管理上必要があると認めたとき。

2 前項の規定により駐車場の使用許可を取り消された者は、速やかに当該駐車場を明渡しするものとする。

(準用)

第38条 駐車場の使用等については、第30条から前条までに定めるもののほか、第13条第1項から第3項第15条第19条から第23条第29条第2項及び第3項の規定を準用する。この場合において、同条中「定住促進住宅」とあるのは「駐車場」と、「入居」とあるのは「駐車場の使用」と、「家賃」とあるのは「駐車場の使用料」と、「定住促進住宅又は共同施設」とあるのは「駐車場」と、「住宅以外」とあるのは「駐車場以外」と読み替えるものとする。

(管理人)

第39条 町長は、定住促進住宅の管理する町職員等の補助をさせるため、管理人を置くことができる。

(指定管理者による管理)

第40条 定住促進住宅及び共同施設等の管理に関する業務のうち、次の各号に掲げるものについては、法第244条の2第3項の規定により、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(1) 入居者の公募、決定及び入退去の手続に関する業務

(2) 定住促進住宅及び共同施設の維持管理に関する業務

(3) 定住促進住宅の家賃及び駐車場の使用料(以下これらを「利用料金」という。)の徴収に関する業務

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

2 前項の規定により定住促進住宅の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条第7条第2項第10条第1項及び第2項第11条第13条第1項及び第4項第15条第1項及び第3項第18条第2項第21条第24条第1項及び第3項第25条から第27条第28条第1項第29条第1項第2項及び第4項第31条第32条第33条第2項第34条第1項第35条第2項から第4項並びに第37条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

3 定住促進住宅の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が定住促進住宅の管理を行うこととされた期間の前になされた入居の申込み及び入居者の決定は、当該指定管理者になされた入居の申込み及び当該指定管理者が行った入居者の決定とみなす。

4 前項の規定は、駐車場に関して準用する。

5 指定管理者は、次の各号に該当する者を入居させるものとする。

(1) 第5条の特定入居者

(2) 第9条の規定による入居者の選定の特例により入居しようとする者

6 指定管理者による管理の期間は、指定を受けた日から起算して5年以内の期間とする。

(利用料金)

第41条 前条の規定により、定住促進住宅の管理を指定管理者に行わせる場合は、入居者は、指定管理者に利用料金を納付するものとする。

2 利用料金は、この条例に定める金額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

3 町長は、利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。

(立入検査)

第42条 町長(第40条の規定による指定管理者が管理を行っている場合は、当該指定管理者を含む。以下この項において同じ。)は、定住促進住宅の管理上必要があると認めるときは、町長の指定した者に定住促進住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している定住促進住宅の居室に立ち入るときは、あらかじめ当該居室の入居者の承認を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、それを示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(罰則)

第43条 町長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃、入居者負担額の全部若しくは一部又は駐車場の使用料の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(施行規則の制定等)

第44条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成23年11月1日から施行する。

(事前準備行為)

2 定住促進住宅及び駐車場の使用に関して必要な手続きその他の行為は、この条例の施行前においても、第4条から第14条第16条第31条から第36条第38条の規定の例により行うことができる。

(既入居者の入居手続き等)

3 この条例の施行時に定住促進住宅に既に入居している者(以下「既入居者」という。)は、この条例の規定により決定された入居者とみなす。この場合において、既入居者は、別に定める入居又は駐車場の使用に関する手続きを、町長が指定する日までに行わなければならない。

(既入居者の家賃の経過措置)

4 既入居者のうち、この条例の施行時に、入居してから2年未満の者の家賃は、第12条第1項の規定にかかわらず、38,000円とする。ただし、入居から2年を経過した日の翌月の家賃からは、第12条第1項の規定による家賃とする。

(既入居者の条例施行月の家賃の納付)

5 既入居者は、平成23年11月分の家賃を、この条例が施行される1か月前から施行日の前日までに、町に納付するものとする。

(既入居者の敷金)

6 既入居者の敷金の額は、第16条の規定にかかわらず、この条例が施行される前に納付している敷金の額とみなす。

(延滞金の割合の特例)

7 第15条第2項の規定による延滞金の割合は、上富田町税の例による。

(令和元年12月13日条例第49号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月18日条例第14号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月18日条例第48号)

この条例は、令和3年1月1日から施行する。ただし、第36条の規定は令和3年4月1日から施行する。

上富田町定住促進住宅の設置及び管理に関する条例

平成23年9月15日 条例第22号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成23年9月15日 条例第22号
令和元年12月13日 条例第49号
令和2年3月18日 条例第8号
令和2年3月18日 条例第14号
令和2年12月18日 条例第48号