○上富田町防犯灯設置補助金交付要綱
平成24年3月1日
要綱第1号
(趣旨)
第1条 夜間における犯罪や事故の安全確保のため、町内会等が設置する防犯灯に対する補助金交付に関し、上富田町補助金交付規則(平成26年上富田町規則第9号)に定めるもののほか必要な事項を定める。
(申請)
第2条 防犯灯の新設及び修理をする場合、町内会等(以下「団体」という。)は、設置場所を明記した地図を添付の上、交付申請書(別記第1号様式)により町に申請するものとする。
(1) 新設とは、LED灯を電柱又はそれに準じた柱に新たに設置するものとする。
(2) 修理とは、LED灯の経年劣化(設置からおおむね10年程度経過し、品質が低下したものをいう。)又は破損によりLED灯に取り替えるもの及び蛍光灯の劣化又は破損によりLED灯に取り替えるものとする。
(決定)
第4条 町は、団体から提出された交付申請書に基づき現場を調査した上で、補助の可否を決定通知書(別記第2号様式)により申請団体に通知する。
(補助額)
第5条 補助の額は、新設の場合1基当たり3万円、修理の場合1基当たり1万円を限度として補助する。
ただし、限度額を越えない場合は千円未満の端数は切り捨てた額とする。
(実績報告)
第6条 補助金決定の通知を受けた団体は、新設及び修理完了後、実績報告書(別記第3号様式)に設置に要した領収書を添付し町に提出するものとする。
(補助金額の確定)
第7条 町は、団体から提出された実績報告書に基づき現場を調査した上で、補助金の交付決定の内容等を審査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金交付額確定通知書(別記第4号様式)により申請団体に通知する。
(請求)
第8条 補助金交付額確定通知を受けた団体は、補助金交付請求書(別記第5号様式)により町に請求するものとする。
(補助金交付)
第9条 町は、団体から補助金交付請求があった場合は、速やかに団体指定の口座に補助金を振り込むものとする。
(補助金の返還)
第10条 町は、補助金交付後において請求が不正に行われていた場合には、補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、実施に必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月19日要綱第37号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月13日要綱第11号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
附則(令和6年3月27日要綱第18号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第2条関係)
別記第2号様式(第4条関係)
別記第3号様式(第6条関係)
別記第4号様式(第7条関係)
別記第5号様式(第8条関係)