○上富田町防犯灯設置補助金交付要綱

平成24年3月1日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 夜間における犯罪や事故の安全確保のため、町内会等が設置する防犯灯に対する補助金交付に関し、上富田町補助金交付規則(平成26年上富田町規則第9号)に定めるもののほか必要な事項を定める。

(申請)

第2条 防犯灯の新設及び修理をする場合、町内会等(以下「団体」という。)は、設置場所を明記した地図を添付の上、交付申請書(別記第1号様式)により町に申請するものとする。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 新設とは、LED灯を電柱又はそれに準じた柱に新たに設置するものとする。

(2) 修理とは、LED灯の経年劣化(設置からおおむね10年程度経過し、品質が低下したものをいう。)又は破損によりLED灯に取り替えるもの及び蛍光灯の劣化又は破損によりLED灯に取り替えるものとする。

(決定)

第4条 町は、団体から提出された交付申請書に基づき現場を調査した上で、補助の可否を決定通知書(別記第2号様式)により申請団体に通知する。

(補助額)

第5条 補助の額は、新設の場合1基当たり3万円、修理の場合1基当たり1万円を限度として補助する。

ただし、限度額を越えない場合は千円未満の端数は切り捨てた額とする。

(実績報告)

第6条 補助金決定の通知を受けた団体は、新設及び修理完了後、実績報告書(別記第3号様式)に設置に要した領収書を添付し町に提出するものとする。

(補助金額の確定)

第7条 町は、団体から提出された実績報告書に基づき現場を調査した上で、補助金の交付決定の内容等を審査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金交付額確定通知書(別記第4号様式)により申請団体に通知する。

(請求)

第8条 補助金交付額確定通知を受けた団体は、補助金交付請求書(別記第5号様式)により町に請求するものとする。

(補助金交付)

第9条 町は、団体から補助金交付請求があった場合は、速やかに団体指定の口座に補助金を振り込むものとする。

(補助金の返還)

第10条 町は、補助金交付後において請求が不正に行われていた場合には、補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、実施に必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月19日要綱第37号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年5月13日要綱第11号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。

(令和6年3月27日要綱第18号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別記第1号様式(第2条関係)

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別記第2号様式(第4条関係)

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別記第3号様式(第6条関係)

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別記第4号様式(第7条関係)

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別記第5号様式(第8条関係)

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上富田町防犯灯設置補助金交付要綱

平成24年3月1日 要綱第1号

(令和6年4月1日施行)