○上富田町一時預かり事業実施要綱

平成24年3月5日

要綱第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第10号及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の12第1項並びに「一時預かり事業の実施について」(平成27年7月17日27文科初第238号文部科学省初等中等教育局長・雇児発0717第11号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別紙「一時預かり事業実施要綱」(以下「国要綱」という。)に基づいて行う一時預かり事業(一般型)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象児童)

第2条 一時預かり事業(以下「事業」という。)の対象となる児童は、町内に住所を有するおおむね生後6か月から就学前の児童で、次の各号の1に該当し、かつ、保育所、幼稚園、認定こども園等に通っていない、又は在籍していない児童とする。

(1) 保護者の労働、職業訓練、就学等の事由により、事業を必要とする者

(2) 保護者の傷病、災害、事故、出産、看護、介護、冠婚葬祭等社会的にやむを得ない事由により、事業を必要とする者

(3) 保護者の育児に伴う心理的又は身体的負担を軽減する等の理由により、事業を必要とする者

(4) その他町長が特に必要と認める者

2 前項の規定に該当する児童であっても、実施する施設において当該児童を安全に預かることができないと見込まれる場合は、事業の対象外とする。

(実施施設)

第3条 事業を実施する施設は、上富田町立はるかぜ保育所とする。

(利用定員)

第4条 利用定員は、1日当たりおおむね3人以内とする。

(利用時間)

第5条 利用時間は、8時30分から17時までとする。

(休業日)

第6条 休業日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日、土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 年末年始(12月29日から翌年の1月3日までの日)

(4) その他特に町長が定めた日

(利用日数)

第7条 利用できる日数(以下「利用日数」という。)は、実施する施設の状況により、児童1人につき1月あたりの利用日数を年度ごとに決めて運用するものとする。この場合において、利用日数は、事業を利用した日における利用時間にかかわらず、1日とみなす。

2 前項の規定にかかわらず、町長が利用日数を増やす必要があると認めるときは、この限りでない。

(費用負担)

第8条 町長は、事業を実施するために必要な費用の一部を別表に基づき、利用する児童の保護者から徴収するものとする。

2 町長は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する費用を減免することができる。

(利用の登録)

第9条 事業を利用しようとする児童の保護者は、一時預かり利用登録申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)に町長が必要と認める書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(登録の決定)

第10条 町長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、速やかに審査し、一時預かり利用登録(決定・却下)通知書(別記第2号様式)により、当該申請者に通知するものとする。

(利用の申込)

第11条 前条の規定により登録を受けた者(以下「登録者」という。)であって、事業の利用をしようとするものは、一時預かり利用申込書(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。

(届出の義務)

第12条 登録者は、次の各号の1に該当するときは、速やかに一時預かり利用登録変更届(別記第4号様式)を町長に届け出なければならない。

(1) 住所等の変更があったとき。

(2) 保護者に変更があったとき。

(3) その他必要があるとき。

(利用の解除)

第13条 町長は、第2条に規定する要件に該当しなくなったときは、当該登録者に一時預かり利用廃止通知書(別記第5号様式)により、通知しなければならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年1月5日要綱第1号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年4月22日要綱第79号)

この要綱は、令和3年5月1日から施行する。

(令和4年9月14日要綱第46号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年11月28日要綱第75号)

この要綱は、令和6年12月2日から施行する。

(令和8年3月30日要綱第17号)

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

区分

金額

1時間

400円

別記第1号様式(第9条関係)

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別記第2号様式(第10条関係)

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別記第3号様式(第11条関係)

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別記第4号様式(第12条関係)

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別記第5号様式(第13条関係)

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上富田町一時預かり事業実施要綱

平成24年3月5日 要綱第3号

(令和8年4月1日施行)