○上富田町成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成24年7月9日

要綱第17号

(目的)

第1条 この要綱は、判断能力が十分でない認知症高齢者、知的障害者及び精神障害者(以下「要支援者」という。)が民法(明治29年法律第89号)の規定に基づく成年後見制度について、法定後見手続等ができないとき、町長が要支援者に代わって審判の申立てを行うとともに、費用の一部を助成することにより、対象者がその有する能力を活用し、自らが希望する自立した日常生活を営むことができる環境の整備に資することを目的とする。

(事業の種類)

第2条 成年後見制度利用支援事業の種類は、次のとおりとする。

(1) 成年後見審判の申立て(以下「申立て」という。)

(2) 申立てに必要な手数料、登記印紙代、診断書料及び鑑定料その他申立てに必要な費用の助成

(3) 民法第8条に規定する成年後見人、第12条に規定する保佐人及び第16条に規定する補助人(以下「成年後見人等」という。)の業務に対する報酬等(以下「報酬等」という。)の助成

(申立ての種類)

第3条 町長申立ての種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 民法第7条に規定する後見開始の審判

(2) 民法第11条に規定する保佐開始の審判

(3) 民法第13条第2項に規定する保佐人の同意を要する行為の範囲を拡張する審判

(4) 民法第876条の4第1項に規定する保佐人に代理権を付与する旨の審判

(5) 民法第15条第1項に規定する補助開始の審判

(6) 民法第17条第1項に規定する補助人に同意を要する旨の審判

(7) 民法第876条の9第1項に規定する補助人に代理権を付与する旨の審判

(申立ての対象者)

第4条 申立ての対象者は、町に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により町に記録をされている要支援者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 認知症、知的障害又は精神障害の状態にあるため判断能力が不十分で、日常生活を営むことに支障がある者

(2) 認知症、知的障害又は精神障害の状態にあるため判断能力が不十分で、家族等から虐待を受けている者、又は無視されている者

(3) 前2号に掲げる者のほか、町長が必要があると認める者

(申立ての要請)

第5条 次に掲げる者は、前条に規定する対象者(以下「対象者」という。)がいると判断したときは、上富田町成年後見制度利用支援事業における町長申立て要請書(別記様式第1号)により町長に要請することができる。

(1) 民生児童委員

(2) 親族以外で対象者の日常生活を援護している者

(3) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人福祉施設の代表者

(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条に規定する介護保険サービスを提供する事業所の代表者

(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条に規定する障害者福祉サービスを提供する事業所の代表者

(6) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の2の知的障害者相談員

(7) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第12条の3の身体障害者相談員

(8) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院若しくは同条第2項に規定する診療所又は同法第7条第2項第4号の療養病床の代表者

(該当者及び親族の調査の実施)

第6条 町長は、前条について検討を行うため、該当者と面談し、次の各号に掲げる事項について調査するものとする。また調査を行うにあたり、必要に応じて該当者の戸籍や診断書等の書類を徴取するものとする。

(1) 該当者の事理を弁識する能力

(2) 該当者の健康及び生活の状況

(3) 該当者の収入及び資産の状況

(4) 該当者の配偶者及び2親等内の親族(以下「親族等」という。)の在否、当該親族等による該当者の保護の可能性並びに当該親族等が審判請求を行う意思の有無

(5) 虐待、無視、財産争議の有無等親族等との関係

(6) 町が行う各種施策及びサービスの利用並びに、これらに付随する財産の管理など日常生活上の支援の必要性

(7) その他町長が確認を必要とする事項

(申立て)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には直ちに後見等開始の審判を申立てるものとする。

(1) 該当者に配偶者及び2親等以内の親族がいないとき。

(2) 該当者の配偶者又は2親等以内の親族の代表者又はそのいずれかの者が、文書により成年後見等に係る審判の申立てをしない旨を町長に対し申し入れた場合で、当該対象者の状況を考慮し、町長が申立てをする必要があると判断したとき。

(3) 配偶者又は2親等以内の親族があっても、虐待、財産の侵害等の事実が確認され、町長が申立てをする必要があると判断したとき。

(4) 配偶者又は2親等以内の親族が戸籍上確認できるが、音信不通の状態にあり、町長が申立てをする必要があると判断したとき。

2 前項の場合において、3親等又は4親等の親族があって申立てをする者の存在が明らかであるときは、町長は申立てを行わないものとする。

3 町長は、対象者において緊急やむを得ない事情が生じ、当該対象者について申立てをする必要があると判断したときは、前条の規定にかかわらず、調査を省略し、申立てを行うことができるものとする。

4 審判の請求に係る申立書、添付書類及び予納すべき費用その他の手続は、本人に係る審判を管轄する家庭裁判所の定めるところによる。

(親族等への情報提供)

第8条 第6条第4号において、町長が親族等に対して当該親族等による審判請求を行う意思の有無を確認する場合には、対象者の状況等の情報を必要の範囲内で当該親族等に提供することができる。

2 前項において情報の提供を行う場合には、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び上富田町個人情報保護法施行条例(令和5年条例第2号)に基づき、個人情報の保護に最大限の配慮をしなければならない。

(申立てに要する費用の負担)

第9条 町長は家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第1項の規定に基づき、対象者に係る申立てに要する費用を負担する。

2 前項の場合において、町長は、審判費用の全部又は一部を対象者その他の者が負担すべきであると認めるときは、家事事件手続法第28条第2項の規定による負担について、管轄する家庭裁判所に上申するものとする。

3 前項において、すでに申立てに要する費用に相当する額を裁判所に支払っている場合又は支払う予定の場合には、後見開始等の審判請求費用請求書(別記様式第2号)により成年後見人等に費用の負担を命ずる審判を申し立てたことにより命令がなされた額を請求するものとする。

4 前項の請求の納入期限は、2ヶ月以内とする。

(報酬等に関する支援を行う対象者)

第10条 報酬等に関する支援を受けることができる者は、成年被後見人、被保佐人又は被補助人で、かつ、町の要支援者とする。

2 前項の場合において、町が介護保険法の規定により保険者となっている場合その他の法令の規定により援護を行っている場合を含むものとする。

(報酬等の町の助成)

第11条 町長は、前条に規定する者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、家庭裁判所の審判の結果、本人の負担能力等の状況等を総合的に考察の上、審査を行い、決定した支給額を助成するものとする。

(1) 報酬等に関する支援を受けなければ、成年後見制度の利用が困難な状況にある場合

(2) 被保護者である場合

(3) 成年後見人等に対する報酬等を負担することで、要保護者となる場合

2 前項について、町が助成する上限額は、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第39条別表第1第13項、第31項及び第50項に規定する報酬付与の審判(以下「報酬付与の審判」という。)により家庭裁判所が決定した報酬額とし、当該報酬額の範囲内で、対象者の生活の場が在宅にあっては月額28,000円、施設入所中にあっては月額18,000円とする。

3 助成対象期間に施設等入所期間とその他の期間が混在するときは、それぞれの上限額をもとにそれぞれの期間の日割り計算を行い算定するものとする。

4 医療法の医療提供施設(介護保険給付の対象となる施設を除く。)に入院した場合は、入院の日から3ヶ月を経過した次の日から、施設に入所している者として取り扱う。

5 被後見人等が死亡した後の報酬については、遺留資産で不足する金額に限り助成する。

(申請)

第12条 報酬額の助成を申請する者は、成年被後見人等とし、当該成年被後見人等の代理人として成年後見人等(以下「申請者」という。)が行うものとする。

2 報酬額の助成を受けようとするときは、成年後見人等の報酬助成申請書(別記様式第3号)に必要な書類を添付し、町長に申請しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請を受けたときは、成年後見人等の報酬助成申請書、添付書類及び当該申請に係る対象者の資産状況等の実態を調査し、助成の可否を決定するとともに、代理人に対し、成年後見人等の報酬助成決定(却下)通知書(別記様式第4号)により通知するものとする。

4 後見人等が、家庭裁判所に対し報酬付与の審判の申立てをするにあたり、町長が必要があると認めるときは、報酬助成の仮申請を受付し、その仮決定を行うものとする。この場合において前項の規定を準用する。

(助成の支払)

第13条 前条第4項の助成の決定を受けた申請者は、成年後見人等の報酬助成請求書(別記様式第5号)により、当該決定された助成額を請求することができる。

2 助成額の支払いは、前項の請求に基づき、対象者名義の口座への口座振替にて行う。

(後見人等の報告義務)

第14条 後見人等は、被後見人等の資産状況及び生活状況に変化があった場合は速やかに町長に報告しなければならない。

(助成の中止等)

第15条 町長は、被後見人等の資産状況及び資産状況若しくは生活状況の変化又は死亡等により助成の理由が消滅したと認めるとき若しくは著しく変化したときは、助成を中止又は報酬額を増減する。

(助成の返還)

第16条 町長は、助成を受けた者が、偽りその他不正な手段により助成金の交付決定を受けたとき、又は規定に反して使用したと認められるときには、その決定を取り消し、期限を定めて既に交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(実施体制)

第17条 支援事業の実施に関し、高齢者については地域包括支援センターが、知的障害者及び精神障害者については福祉課福祉班が所管するものとする。支援事業の実施に係る担当課の調整及び予算管理についても同様の取り扱いとする。

(成年後見審判申立審査会)

第18条 町長は、申立てに係る手続きの適正を期すために必要であると認める場合において、上富田町成年後見審判申立て審査会(以下「審査会」という。)を設置し、第6条に規定する事項や町又は社会福祉法人上富田町社会福祉協議会等関係機関が行う各種施策等、他に取り得るべき手段の有無について等総合的に考察し、申立ての適否及び申立ての種類並びに事業の利用の適否について審議する。

2 審査会の委員は、次に掲げるとおりとする。

副町長

教育長

社会福祉協議会局長

長寿課長

福祉課長

3 審査会に委員長をおき、委員長は副町長の職にある者をもって充てる。

4 委員長は、審査会を代表し、会務を総理する。

5 委員長に事故があるときは、長寿課長又は福祉課長の職にある者がその職務を代理する。

6 委員の任期は、その職を離れる時までとする。

(会議)

第19条 審査会の会議は、委員長が召集し、その議長となる。

2 審査会は、特に必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くものとする。

(庶務)

第20条 審査会の庶務は、高齢者については地域包括支援センター、知的障害者及び精神障害者については福祉課福祉班において処理する。

(その他)

第21条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日要綱第29号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日要綱第10号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年7月3日要綱第20号)

この要綱は公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。

(令和3年3月31日要綱第41号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日要綱第18号)

この要綱は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

別記様式第1号

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別記様式第2号

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別記様式第3号

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別記様式第4号

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別記様式第5号

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上富田町成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成24年7月9日 要綱第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成24年7月9日 要綱第17号
平成25年3月29日 要綱第29号
平成28年3月24日 要綱第10号
令和元年7月3日 要綱第20号
令和3年3月31日 要綱第41号
令和5年3月28日 要綱第18号