○上富田町障害児通所支援等実施要綱

平成24年7月10日

要綱第25号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、障害児通所支援等について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、法、政令及び省令で使用する用語の例による。

(特例障害児通所給付費の額)

第3条 法第21条の5の4第2項に規定する町が定める特例障害児通所給付費の額は、同項に規定する基準となる額を基準とし、世帯状況、収入、資産その他の事情を勘案した額とする。

(障害児通所費支給決定の申請書等)

第4条 省令第18条の6第1項に規定する申請書は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書とする。

2 前項の申請書を提出した者は、法第21条の5の7第1項の規定による支給要否決定前に当該申請を取り下げようとするときは、申請取下届により町長に届け出なければならない。

(障害児通所給付費支給申請内容の変更の届出書)

第5条 省令第18条の6第7項に規定する届出書は、申請内容変更届出書とする。

(通所受給者証の再交付の申請書)

第6条 省令第18条の6第10項に規定する申請書は、受給者証再交付申請書とする。

(支給決定の通知等)

第7条 町長は、第5条第1項の申請書が提出された場合において、法第21条の5の7第1項の規定による障害児通所給付費等を支給する旨の決定(以下「支給決定」という。)を行ったときは障害児通所給付費等支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書により、支給しない旨の決定を行ったときは却下決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(障害児通所支給量の決定)

第8条 法第21条の5の7第7項の規定による障害児通所給付費等を支給する障害児通所支援の量の決定は、町長が別に定める支給決定基準に基づき行うものとする。

(通所受給者証)

第9条 法第21条の5の7第9項に規定する通所受給者証は、通所受給者証とする。

(障害児通所給付費等の代理受領)

第10条 指定障害児通所支援事業者等は、その提供した指定通所支援について、法第21条の5の7第11項の規定により、当該通所給付決定保護者に代わって障害児通所給付費の支払を受けるときは、当該通所支援を提供した際に、当該通所給付決定保護者から利用者負担金として、障害児通所給付費の基準額から当該指定障害児通所支援事業者等に支払われる障害児通所給付費の額を控除して得た額の支払を受けるとともに、当該障害児通所給付費の額を当該通所給付決定保護者に通知するものとする。

2 前項の場合において、指定障害児通所支援事業者等は、領収書を当該支払をした通所給付決定保護者に交付しなければならない。

3 前項の領収書には、障害児通所支援給付費について、通所給付決定保護者から支払を受けた費用の額を、障害児通所給付費に係る額とその他の費用の額に区分して記載し、その他の費用の額については、それぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。

(障害児通所給付費支給決定の変更の申請書等)

第11条 省令第18条の21に規定する申請書は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書とする。

2 町長は、前項の申請書が提出された場合において、法第21条の5の8第2項の規定による支給決定の変更をする旨の決定を行ったときは障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書により、支給決定の変更をしない旨の決定を行ったときは却下決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(障害児通所給付費支給決定の取消しの通知)

第12条 省令第18条の24第1項の規定による通知は、支給決定取消通知書により行うものとする。

(障害児通所給付費等の額の特例)

第13条 法第21条の5の11第1項に規定する町が定める額は、省令第18条の25各号に掲げる特別の事情に係る損害の状況及び収入の減少の程度を勘案した額とする。

(高額障害児通所給付費の申請書等)

第14条 省令第18条の26第1項に規定する申請書は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書とする。

2 町長は、前項の申請書が提出された場合において、高額障害児通所給付費の支給の要否について決定したときは高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(障害児通所給付費等の額の特例の適用の申請等)

第15条 法第21条の5の11第1項の規定による障害児通所給付費等の額の特例の適用を受けようとする者は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書に省令第18条の25各号に掲げる特別の事情のいずれかに該当することを証明する書類を添えて、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合において、障害児通所給付費等の額の特例の適用の要否について決定したときは、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(障害児相談支援給付費支給決定の申請等)

第16条 法第24条の26第1項の規定よる障害児相談支援給付費の支給を受けようとする障害児相談支援対象保護者は、障害児相談支援給付費支給申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合において、障害児相談支援対象保護者の認定の要否について決定したときは、障害児相談支援給付費支給決定(不支給)通知書により当該障害児相談支援対象保護者に通知するものとする。

3 障害児相談支援対象保護者は、障害児支援利用計画案を作成する指定障害児相談支援事業者を決定したときは、速やかに障害児相談支援依頼(変更)届出書を町長に届け出なければならない。

4 障害児相談支援対象保護者は、障害児相談支援給付費の支給期間中に指定障害児相談支援事業者を変更したときは、障害児相談支援依頼(変更)届出書を町長に届け出なければならない。

5 町長は、障害児相談支援が不要になったこと等の理由により障害児相談支援対象保護者の認定を取り消したときは、障害児相談支援給付費支給取消通知書により当該障害児相談支援対象保護者に通知するものとする。

(特例障害児相談支援給付費の額)

第17条 法第24条の27第2項に規定する町が定める特例障害児相談支援給付費の額は、同項に規定する基準となる額を基準とし、世帯状況、収入、資産その他の事情を勘案した額とする。

この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

上富田町障害児通所支援等実施要綱

平成24年7月10日 要綱第25号

(平成24年7月10日施行)