○上富田町マイクロバス使用規程

平成24年11月20日

規程第5号

人員輸送車(マイクロバス)使用規程(昭和62年規程第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、上富田町マイクロバス(以下「バス」という。)の使用について必要な事項を定め、円滑な運行管理を図ることを目的とする。

(対象車両)

第2条 対象車両は、次のとおりとする。

(1) 和歌山200さ664(マイクロバス1号)

(2) 和歌山200さ46(マイクロバス2号)

(使用申請)

第3条 このバスを使用しようとする者は、使用の1週間前までにマイクロバス使用許可申請書(別記第1号様式)を町長に提出し、許可を得なければならない。

2 前項の申請に当たっては、事業(行事)計画及び行程表並びに運転手の自動車運転免許証(写)を添付するものとする。

(使用の制限)

第4条 このバスは、町及び町内の次の各号の機関並びに団体が次項に規定する目的にのみ使用できるものとする。ただし、緊急事態その他止むを得ない事由により使用用件が生じた場合においては、この限りではない。

(1) 教育委員会

(2) 農業委員会

(3) 学校

(4) 農林業(普及事業)関係団体

(5) 福祉関係団体

(6) 社会教育団体

2 このバスは、次の各号に掲げる場合において使用できるものとする。

(1) 町が主催する事業、又は行政活動に使用するとき。

(2) 国、県等が主催する事業に使用するとき。

(3) 小中学校の教育課程としての活動に使用するとき。

(4) その他町長が必要と認めるとき。

(使用者の責務)

第5条 このバスの使用者は、次の各号について全部の責任を負うものとし、町及び関係機関に責務を要求しないものとする。

(1) 使用日の運転専従者の確保

(2) 使用前後の車両点検

(3) 使用日の燃料代、通行料金、駐車料金その他必要とする費用の負担

(4) 使用後のバスの洗車、清掃

(5) 破損及び事故発生時の場合の報告並びに事後処理等の報告

(6) 使用中における破損、事故についての補償等すべての責務

(7) 定員内運行厳守及び交通安全上の措置

(8) 車内での喫煙、飲酒の禁止

(運行の範囲)

第6条 このバスの運行上の範囲等については、次のとおりとする。

(1) 距離的範囲については、原則として県内とする。ただし、緊急事態その他止むを得ない事由により使用用件が生じた際においては町長の許可を得た上でこの限りではない。

(2) 時間的範囲については、原則として1日とする。ただし、緊急事態その他止むを得ない事由により使用用件が生じた際においては町長の許可を得た上でこの限りではない。

(使用の許可等)

第7条 使用許可申請書に基づき総務課長は町長の決裁を得たのち、マイクロバス使用許可書(別記第2号様式)を発行するとともに、使用者の責務について確認を行うものとする。

2 使用者がその責務を遵守しない場合は、使用許可申請を却下し、又は使用許可を取り消すものとする。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規程は、平成24年12月1日から施行する。

(平成29年3月14日規程第2号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年5月31日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。

(令和3年3月31日規程第5号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年6月1日規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、使用許可を受けているものについては、なお従前の例による。

別記第1号様式

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別記第2号様式

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上富田町マイクロバス使用規程

平成24年11月20日 規程第5号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成24年11月20日 規程第5号
平成29年3月14日 規程第2号
令和元年5月31日 規程第4号
令和3年3月31日 規程第5号
令和4年6月1日 規程第3号