○上富田町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成25年6月21日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、上富田町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成25年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 条例第2条第1号に規定する規則で定める契約は、次に掲げる契約とする。

(1) 電子計算機(周辺機器を含む。)、電子計算処理に係るソフトウェア、事務用機器又は業務用機器を借り入れる契約

(2) 情報処理機器、電子複写機又は印刷機を借り入れる契約

(3) 車両、医療用機器、教育用機器、スポーツ用機器、事業用備品類を借り入れる契約

(4) 庁舎その他の町施設の管理機器を借り入れる契約

(5) 前4号に掲げるもののほか、物品を借り入れる契約で町長が適当と認めるもの

2 条例第2条第2号に規定する規則で定める契約は、次に掲げる契約とする。

(1) 前項各号の契約に係る物品の保守点検業務の契約

(2) 庁舎その他の町施設の警備、清掃等の業務及び附帯設備の保守点検業務の契約

(3) 備品機材の調達、設備投資、人材の確保等により契約の履行に相当の準備期間を要する業務の契約

(4) バス、自動車等運行業務の委託に関する契約

(5) 前4号に掲げるもののほか、役務の提供を受ける契約で町長が適当と認めるもの

(契約期間)

第3条 長期継続契約の期間は、5年以内とする。ただし、町長が必要と認めるときは、10年以内とすることができる。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は平成25年7月1日から施行する。

(令和5年2月27日規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

上富田町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成25年6月21日 規則第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成25年6月21日 規則第18号
令和5年2月27日 規則第2号