○上富田町子ども・子育て会議条例

平成25年9月19日

条例第13号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。次条第2項において「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、同項の合議制の機関として、上富田町子ども・子育て会議(以下「会議」という。)を置く。

(組織)

第2条 会議は、委員15人以内で組織する。

2 会議の委員は、次に掲げる者のうちから、町長が任命する。

(1) 子どもの保護者(法第6条第2項に規定する保護者をいう。)

(2) 事業主を代表する者

(3) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(4) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者

(5) その他町長が必要と認める者

(委員の任期)

第3条 会議の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第4条 会議に、会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、会議を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(議事)

第5条 会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第6条 会議の庶務は、福祉課において処理する。

(会議の運営)

第7条 この条例に定めるもののほか、議事の手続その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月18日条例第43号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年2月14日条例第1号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

上富田町子ども・子育て会議条例

平成25年9月19日 条例第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成25年9月19日 条例第13号
令和2年12月18日 条例第43号
令和5年2月14日 条例第1号