○上富田町子ども・子育て会議条例
平成25年9月19日
条例第13号
(設置)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。次条第2項において「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、同項の合議制の機関として、上富田町子ども・子育て会議(以下「会議」という。)を置く。
(組織)
第2条 会議は、委員15人以内で組織する。
2 会議の委員は、次に掲げる者のうちから、町長が任命する。
(1) 子どもの保護者(法第6条第2項に規定する保護者をいう。)
(2) 事業主を代表する者
(3) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者
(4) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者
(5) その他町長が必要と認める者
(委員の任期)
第3条 会議の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長)
第4条 会議に、会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、会議を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(議事)
第5条 会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第6条 会議の庶務は、福祉課において処理する。
(会議の運営)
第7条 この条例に定めるもののほか、議事の手続その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月18日条例第43号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月14日条例第1号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。