○上富田町高齢者住宅改修補助事業実施要綱

平成25年7月17日

要綱第19号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者が在宅で自立心をもって生活できる住環境を整備するために必要な経費を補助することで、介護保険制度を補完し、対象高齢者の介護予防及び生活の助長並びに家族の介護の軽減を図ることを目的とする。

(対象高齢者)

第2条 この要綱において「対象高齢者」とは、次の各号のいずれにも該当する者をいう。

(1) 町内に住所を有する65歳以上の者

(2) 介護保険法(平成9年法律123号。以下「法」という。)第19条第1項に規定する要介護認定又は同条第2項に規定する要支援認定を受けた者

(3) 身体の障害等により日常生活を営むのに支障があり、住宅の改修が必要であると町長が認めた者

(4) 日常生活用具給付等事業の住宅改修費の助成を受けていない者

(補助対象者)

第3条 この事業の補助を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 対象高齢者

(2) 対象高齢者と同一の住宅に居住し、生計を一にしている者(次項において「世帯構成員」という。)であって、住宅を改修するための経費を負担する者

2 前項に規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、この事業の補助を受けることができない。ただし、対象高齢者及び世帯構成員(以下これらを「一世帯」という。)の前年分の町民税非課税区分が生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯であるとき又は別に定める特別な事情に該当すると町長が認めたときは、この限りでない。

(1) 一世帯に町民税が課されている者があるとき。

(2) 一世帯の前年の収入金額の合計額が100万円(一世帯の人数が2人以上である場合にあっては、100万円に世帯員のうち1人を除いた人数1人につき40万円を加算した額)を超えるとき。

(3) 対象高齢者の金融資産が350万円を超えるとき又は一世帯の金融資産の合計額が350万円に世帯員の人数を乗じて得た額を超えるとき。

(4) 一世帯に活用できる資産を有する者があるとき。

(5) 対象高齢者が、前項第2号に規定する者以外の者から扶養を受けているとき。

(補助対象経費)

第4条 この事業の補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、介護保険制度において保険給付の対象となる次の各号に該当する住宅の改修に係る工事に要する経費とする。ただし、借家に係る改修については、当該借家の所有者の同意があったものに限る。

(1) 手すりの取付け

(2) 段差の解消

(3) 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路の材料の変更

(4) 引き戸等への扉の取替え

(5) 洋式便器等への便器の取替え

(6) 通路等の傾斜の解消

(7) 扉の撤去

(8) 転落防止柵の設置

(9) その他これら各工事に伴う必要な工事

(補助額)

第5条 一世帯当たりの補助額は、40万円又は補助対象経費に係る実支出額のいずれか低い方の額から、次に掲げる額を控除した額とする。

(1) 法第45条の規定により支給される居宅介護住宅改修費の90分の100に相当する額

(2) 法第57条の規定により支給される介護予防住宅改修費の90分の100に相当する額

2 前項の規定により算出した補助額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。

(申請)

第6条 補助対象者でこの事業の補助の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、高齢者居宅改修補助申請書(別記第1号様式)に補助対象経費に係る見積書、改修内容が分かる図面等を添え、町長に提出しなければならない。この場合において、当該申請は、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所等を経由して行うことができる。

(決定及び交付)

第7条 町長は、前条の申請を受けたときは、当該申請書等を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、補助金の交付の適否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、速やかに、その決定の内容を申請者に通知するものとする。

3 補助金の交付は、対象高齢者が現に居住する住宅につき、一回限り行うものとする。ただし、対象高齢者の要介護等状態区分が3段階以上上がり、再度、介護保険制度における保険給付の対象となった場合は、この限りでない。

(工事の着工)

第8条 この事業の補助の対象となる住宅改修(以下「工事」という。)の実施は、町長からの補助金の交付決定通知を受けた後に行うものとする。

(報告)

第9条 申請者は、工事が完了した場合は、速やかに、高齢者居宅改修補助実績報告書(別記第2号様式)に、補助対象経費に係る請求書、工事写真等を添え、町長に提出しなければならない。

(支払等)

第10条 町長は、前条の規定による報告を受けたときは、当該報告書等を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、補助金の交付の決定に適合すると認めたときは、補助額を確定し、申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の通知の後、申請者からの請求に基づき請求書を受けた日から30日以内に補助金を支払うものとする。

(台帳の整備)

第11条 町長は、補助金の支給等の状況を明確にするため、高齢者住宅改修補助金交付台帳を整備するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成25年8月1日から施行する。

様式 略

上富田町高齢者住宅改修補助事業実施要綱

平成25年7月17日 要綱第19号

(平成25年8月1日施行)