○上富田町職員旅費に関する条例施行規則
平成26年9月16日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、上富田町職員旅費条例(昭和33年条例第15条。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(出張命令変更等の場合における旅費)
第2条 条例第3条第4項の規定により支給する旅費の額は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻し手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額とする。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行について条例の規定により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。
(旅費喪失の場合における旅費)
第3条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、次に掲げる額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。
(1) 現に所持していた旅費額(交通機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。