○上富田町補助金等交付規則

平成26年12月16日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、補助金等に係る予算の執行の適正化を図るため、法令等に特別の定めがあるものを除くほか、補助金等の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「補助金等」とは、町が町以外の者に対して交付する次に掲げるものをいう。

(1) 補助金、助成金及び交付金

(2) 負担金(相当の反対給付を受けないものをいう。)

(3) 利子補給金

(4) 前3号に掲げるもののほか、相当の反対給付を受けない給付金で町長が別に定めるもの

2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

3 この規則において「補助事業者」とは、補助事業等を行う者をいう。

(責務)

第3条 補助事業者は、法令の規定及び補助金等の交付の目的に従って、誠実に補助事業等を行うように努めなければならない。

(交付申請)

第4条 補助金等の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金等交付申請書に当該補助事業等に関する事業計画書、収支予算書その他町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。

(交付の決定等)

第5条 町長は、前条の規定による補助金等交付申請書の提出があった場合は、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金等の交付について法令等及び予算に照らして適否を審査し、適当と認めたときは速やかに補助金等の交付を決定する。

2 町長は、前項の規定による補助金等の交付の決定にあたって、適正な交付を行うため必要があると認めるときは、補助金等の交付の目的を超えない範囲において修正を加え、又は必要な条件を付すことができる。

3 町長は、前2項の規定により補助金等の交付の決定をしたときは、その決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を記載した補助金等交付決定通知書を申請者に対して通知する。

(交付の除外要件)

第6条 町長は、申請者(法人にあっては、その役員を含む。)上富田町暴力団排除条例(平成23年条例第20号)第2条第3号の暴力団員等若しくは同条第1号の暴力団若しくは同条第2号の暴力団員と密接な関係を有する者に該当する場合、又は禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わらない者若しくはその刑の執行を受けることのなくなるまでの者に該当する場合は、交付の決定を行わないことができる。

(申請の取下げ)

第7条 申請者は、第5条第3項の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金等の交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、その申請を取り下げることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定はなかったものとみなす。

(遂行)

第8条 補助事業者は、この規則並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに付された条件に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を遂行しなければならない。

(状況報告)

第9条 補助事業者は、補助事業等の遂行状況に関し、町長が報告を求めたときは、これに応じなければならない。

(遂行の指示)

第10条 町長は、補助事業等がこの規則又は補助金等の交付決定の内容若しくはこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、当該補助事業者に対し、その適正な遂行を指示することができる。

2 町長は、補助事業者が前項の規定による指示に従わないときは、その補助事業等の遂行の一時停止を命ずることができる。

(計画の変更)

第11条 補助事業者は、第5条第3項の規定による通知を受けた後において、補助事業等の計画の変更(廃止及び中止を含む。)をする場合は、直ちに、補助事業等計画変更届を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 第5条の規定は、前項の承認をする場合について準用する。

(実績報告)

第12条 補助事業者は、補助事業等が完了したとき(中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)は、その成果を記載した補助事業等実績報告書に町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金等の額の確定)

第13条 町長は、前条の規定による補助事業等実績報告書の提出があった場合は、当該報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該補助事業等の成果が補助金等の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを審査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、補助金等交付額確定通知書により当該補助事業者に通知する。

(是正のための措置)

第14条 町長は、第12条の規定による補助事業等実績報告書の提出があった場合において、当該補助事業等の成果が補助金等の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者に対して命ずることができる。

2 第12条の規定は、前項の規定による命令に従って行う補助事業等について準用する。

(交付)

第15条 第13条の規定による通知を受けた補助事業者が補助金等の交付を受けようとするときは、補助金等交付請求書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による補助金等交付請求書の提出を受けて補助金等を交付する。

3 町長は、補助事業等の目的を達成するため必要があると認めるときは、概算払又は前金払、出来高払により補助金等を交付することができる。

(交付決定の取消し)

第16条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この規則による義務又は手続を履行しないとき。

(2) 補助金等をその目的以外の用途に使用し、又は使用しようとしたとき。

(3) 提出書類に虚偽の記載があったとき。

(4) 第6条の規定に該当するとき。

2 前項の規定は、第13条の規定による補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。

3 町長は、第1項の規定による取消しをしたときは、補助金等交付決定取消通知書により当該補助事業者に通知するものとする。

(返還)

第17条 町長は、補助金等の交付決定を取り消した場合において、既に補助金等を交付しているときは、期限を定めて当該取消し部分に係る補助金等の返還を補助事業者に命ずるものとする。

2 町長は、補助事業者に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等を交付しているときは、期限を定めて当該超過額の返還を補助事業者に命ずるものとする。

(財産の処分の制限)

第18条 補助事業者は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産で次に掲げるものを、町長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者が補助金等の全部に相当する金額を町に納付した場合又は町長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。

(1) 不動産及びその従物

(2) 機械及び重要な器具で町長が指定するもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めて指定するもの

(帳簿等の整備)

第19条 補助事業者は、当該補助事業等に係る収入及び支出に関する帳簿並びに証拠書類その他当該補助事業等の実施の経過を明らかにする必要な書類を整備しておかなければならない。

(検査等)

第20条 町長は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要があると認めるときは、補助事業者に対して報告をさせ、又は職員に帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

(交付手続に関する特例)

第21条 町長は、補助事業等の目的及び内容により必要がないと認めるときは、この規則に定める申請、通知その他の補助金等の交付手続に関する書類又は当該書類に記載すべき事項の一部を省略し、又は省略させることができる。

(その他)

第22条 この規則に定めるもののほか、補助金等の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

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上富田町補助金等交付規則

平成26年12月16日 規則第9号

(平成27年4月1日施行)