○上富田町電気式生ごみ処理機購入に係る補助金交付要綱

平成27年3月12日

要綱第11号

(目的)

第1条 この要綱は、各家庭から排出される生ごみの減少及び再利用を目的として、電気式生ごみ処理機(以下「処理機」という。)を新たに購入する者に対し、その費用の一部を予算の範囲内において補助金を交付することについて、上富田町補助金等交付規則(平成26年規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「処理機」とは、電気を利用して生ごみを処理し、ごみの堆肥化及び消滅化を目的とする装置で、悪臭や害虫等の発生を防止する構造及び材質のものをいう。ただし、単に生ごみの破砕や焼却を目的とする装置は、対象外とする。

(補助対象等)

第3条 補助の対象は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 補助金の交付対象者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により町に登録されており、購入した処理機を町内において使用する者とする。

(2) 以前に町からの補助金を受けて処理機を購入した世帯でないこと。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、1基分の処理機の購入に係る費用(消費税及び地方消費税並びに配送料を除く。)の3分の1以内とし、20,000円を限度とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第4条の規定による補助金等交付申請書に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 上富田町町税の滞納に対する制限措置に関する条例第11条第1項及び同条第2項の規定に基づいて行う納税状況の確認についての同意書(別記様式)

(2) 処理機の仕様が確認できる書類(商品カタログ等)

(3) 処理機購入に係る費用が確認できる書類(見積書の写し等)

(4) その他、町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 町長は前条の規定による申請を受けたときは、規則第5条の規定により審査し、適当と認めたときは補助金等交付決定通知書により通知する。

(補助金の交付)

第7条 町長は、前条に規定する決定を行った後、当該申請者より次の書類を添えた規則第15条の規定による補助金等交付請求書により速やかに補助金を交付する。

(1) 領収書の写し

(2) 保証書の写し

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(上富田町電気式生ごみ処理機購入費補助金交付要綱の廃止)

2 上富田町電気式生ごみ処理機購入費補助金交付要綱(平成14年要綱第1号)は廃止する。

別記様式(第5条関係)

画像

上富田町電気式生ごみ処理機購入に係る補助金交付要綱

平成27年3月12日 要綱第11号

(平成27年4月1日施行)