○上富田町道の駅くちくまの設置及び管理に関する条例

平成27年6月12日

条例第32号

(設置)

第1条 道路利用者の利便の向上及び都市と地域の交流促進、また、地域資源を有効に活用した産業の振興と地域の活性化を図るため、上富田町道の駅くちくまの(以下「道の駅」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 道の駅の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 道の駅くちくまの

位置 西牟婁郡上富田町岩崎555番地の5

(施設)

第3条 道の駅を構成する施設は、次のとおりとする。

(1) 産業振興・情報発信施設

(2) 飲食提供施設

(3) 公衆トイレ

(4) 駐車場

(5) その他附帯施設

(事業)

第4条 道の駅は、次に掲げる事業を行う。

(1) 道路利用者の休憩、地域の特産品等の販売等のための施設の提供に関すること

(2) 道路情報、観光情報、イベント情報その他の情報の提供に関すること

(3) 前2号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要な事業

(指定管理者の指定)

第5条 町長は、道の駅の管理運営上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に道の駅の管理を行わせることができる。

2 町長は、道の駅の性質又は目的を達成するため、次に掲げる基準により指定管理者を選定する。

(1) 地域産業の育成

(2) 地域資源の活用

(3) 地域情報の発信

(指定管理者が行う業務)

第6条 前条の規定により指定管理者に道の駅の管理を行わせる場合の指定管理者が行う業務は、次に掲げるものとする。ただし、町長のみの権限に属する事務に係る業務については、これを除くものとする。

(1) 第4条に掲げる業務

(2) 道の駅の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、道の駅の運営に関し必要な業務

(業務報告の聴取等)

第7条 町長は、道の駅の業務の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(開館時間及び休館日)

第8条 道の駅の開館時間及び休館日は規則で定める。

(行為の制限等)

第9条 道の駅においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある行為

(2) 施設、設備、器具等をき損し、若しくは滅失し、又はそのおそれがある行為

(3) 爆発若しくは引火性の物品又は悪臭のするものの携行

(4) 他人に危害を及ぼし、又はそのおそれのある行為

(5) 許可を受けないで行う印刷物、ポスターの掲示又は配布、営利を目的とした行為、募金その他これらに類する行為

(6) 前各号に掲げるもののほか、道の駅の管理上支障があると認められる行為

2 町長は、前項の規定に違反し、又はそのおそれのある者に対し、行為の中止又は道の駅からの退去を命ずることができる。

(損害賠償)

第10条 使用者は、施設の使用に際して、故意又は過失により施設を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が相当な理由があると認めたときは、損害賠償の全部又は一部を免除することができる。

(指定管理者への適用)

第11条 第5条の規定により指定管理者に道の駅の管理を行わせる場合は第8条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、道の駅の休館日又は開館時間を変更することができる。

2 第5条の規定により指定管理者に道の駅の管理を行わせる場合の第9条の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替える。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年8月1日から施行する。

(準備行為)

2 第5条の規定による指定管理者の指定及びこれに関し必要なその他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

上富田町道の駅くちくまの設置及び管理に関する条例

平成27年6月12日 条例第32号

(平成27年8月1日施行)