○遠距離通学費支給規程

平成27年3月18日

教委規程第1号

遠距離通学費支給規程(昭和44年教委規程第1号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この規定は、町内の小学校及び中学校に通学する遠距離通学児童及び生徒に対し、遠距離通学費補助金を支給し、教育費の保護者負担の軽減を図ることを目的に予算の範囲内で補助金を交付することについて、上富田町補助金等交付規則(平成26年規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象及び補助金額)

第2条 前条に規定する補助対象者は、居住地から学校所在地までの通学経路が児童片道4キロメートル以上、生徒片道6キロメートル以上で、これらの者が交通機関を利用し、旅客運賃の支払いを要する者の交通費を対象とする。通学に要する交通費の範囲は、児童及び生徒が通学のため利用する交通機関の旅客運賃の範囲内とし、限度額は、別表第1のとおりとする。

2 前項の規定に関わらず、中学校へ自転車で遠距離を通学する生徒に対しては、通学費補助金を支給することができる。

3 前項に規定する生徒とは、別表第2の地域に在住する者をいう。

(適用除外等)

第3条 前条の規定に関わらず、生活保護法の規定に基づく教育扶助が行われている者又は特別支援学級の児童及び生徒については、補助金支給の対象外とする。

2 保護者の申し立てにより、指定学校の変更又は区域外就学をする者は、補助金支給の対象外とする。

(調査及び権限)

第4条 学校長は、遠距離通学等にかかる乗車券購入並びに通学距離を確認の上、保護者からの委任を受けて町長に対し申請を行うものとする。

(補助金の支給)

第5条 通学費補助金は、交通機関を利用する者については定期乗車券購入時に、中学校自転車通学者については年額5,500円を毎年度末に交付する。

(変更等)

第6条 遠距離通学児童及び生徒に、年の中途において異動が生じた場合、学校長は速やかに内容を変更し届出るものとする。

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項については、町長が別に定める。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

児童1人当たり

交通機関等の利用区間にかかる通学定期券の最長の通用期間(その期間が3箇月を超えるときは3箇月とする。以下同じ。)の定期券の価格を、最長の通用期間の月数で除して得た額を月額とする。

生徒1人当たり

別表第2(第2条関係)

下鮎川地区

全域

市ノ瀬地区

汗川平松橋より以遠

岡地区

小字岡川

生馬地区

稗田と鳥渕の境界以遠及び板木谷のうち大板木谷

遠距離通学費支給規程

平成27年3月18日 教育委員会規程第1号

(平成27年4月1日施行)