○上富田町三子以上に係る育児支援事業実施要綱

平成27年3月27日

要綱第47号

(目的)

第1条 この要綱は、小学生以下の子を3人以上養育している者が一時的な育児支援を利用することにより、安心して子どもを生み育てられる環境づくりを推進するため、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この事業を受けることができる者は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。

(1) 上富田町内に住民登録をしていること。

(2) 小学生以下の子を3人以上養育していること。

(3) 就学前の子を養育していること。

(対象事業)

第3条 この事業の対象となる一時的な育児支援は、次に掲げる事業を利用したものとする。

(1) 田辺市ファミリー・サポート・センター事業

(2) 上富田町子育て短期支援事業

(3) 上富田町一時預かり事業

(4) 田辺市病児保育事業

(状況報告及び調査)

第4条 町長は、当該事業の状況報告の聴取及び調査を必要に応じて行うことができる。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(上富田町三子以上に係る育児支援助成事業実施要綱の廃止)

2 上富田町三子以上に係る育児支援助成事業実施要綱(平成19年要綱第19号)は廃止する。

(平成28年4月27日要綱第20号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和2年8月19日要綱第37号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

上富田町三子以上に係る育児支援事業実施要綱

平成27年3月27日 要綱第47号

(令和2年8月19日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月27日 要綱第47号
平成28年4月27日 要綱第20号
令和2年8月19日 要綱第37号