○上富田町妊産婦健康診査費等助成事業実施要綱
平成27年3月26日
要綱第62号
上富田町妊婦健康診査費助成事業実施要綱(平成25年要綱第15号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この事業は、妊産婦の健康管理の充実及び新生児の健全な発達を図るため、妊産婦健康診査等に必要な経費を助成することにより、安心して妊娠・出産・子育てができる体制を確保することを目的とするため、上富田町補助金等交付規則(平成26年規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 この事業による助成を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本町の住民基本台帳に記録されている児童及び母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第15条の規定に基づき町長又は他の市町村長に妊娠の届出を行った者であって、届出後に上富田町に転入した妊婦又は児童(以下「助成対象者」という。)とする。
2 町長は、別に委託契約を締結する医療機関又は助産所(以下「実施医療機関」という。)において、妊産婦健康診査費等の一部に充当できる受診票を助成対象者に交付することにより、助成するものとする。
(償還払い)
第4条 町長は、助成対象者が実施医療機関以外の日本国内の医療機関で妊産婦健康診査等を受けたときは、別表第2に定める助成基準額のうち対象となる額を上限として実費分を償還払いにより助成するものとする。
(1) 妊産婦健康診査費等支払証明書(別記第1号様式)
(2) 医療機関等が発行した領収書(助成対象者が妊産婦健康診査費等として支払った額を確認できるもの)
(3) その他町長が必要とする書類
3 前項の申請は、助成対象者の妊娠及び児童につき1回のみ行うことができるものとし、該当する日の翌年度の末日までに行わなければならない。
(助成金の返還)
第7条 町長は、この要綱に違反し、若しくはその他の不正行為等があったときは、その者に交付された受診票若しくは既に支払われた助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施について必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から適用する。
附則(令和6年3月29日要綱第24号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日要綱第20号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
助成対象検査等の項目 |
1 問診、診察、保健指導、身長測定、体重測定、子宮底長測定、腹囲計測、浮腫、胎児診察 2 血圧測定 3 尿化学検査 4 末梢血液一般検査 5 グルコース 6 ABO血液型検査 7 Rh血液型検査 8 赤血球不規則抗体検査 9 梅毒血清反応検査 10 梅毒TPHA検査 11 HBs抗原検査 12 HCV抗体検査 13 子宮頸癌検査(細胞診) 14 HIV抗体価検査 15 風疹ウィルス抗体価検査 16 B群溶血性レンサ球菌(GBS)検査 17 超音波検査 18 HTLV―1抗体検査 19 性器クラミジア検査 20 産婦健康診査 21 新生児聴覚検査 22 1箇月児健康診査 23 その他主治医が産婦健康診査等と判断する検査等 |
注1 医療保険が適用される場合にあっては、その一部負担金を助成の対象とする。 注2 妊娠判定のための検査等の費用は助成の対象としない。 |
別表第2(第3条関係)
区分 | 受診票 | 助成基準額 |
妊婦健康診査 | 1回目 | 15,700円 |
同上 | 2回目 | 3,200円 |
同上 | 3回目 | 3,200円 |
同上 | 4回目 | 3,200円 |
同上 | 5回目 | 6,600円 |
同上 | 6回目 | 3,200円 |
同上 | 7回目 | 3,200円 |
同上 | 8回目 | 5,100円 |
同上 | 9回目 | 3,200円 |
同上 | 10回目 | 3,200円 |
同上 | 11回目 | 5,100円 |
同上 | 12回目 | 3,200円 |
同上 | 13回目 | 3,200円 |
同上 | 14回目 | 3,200円 |
同上 | HIV・風疹ウィルス抗体価 | 2,100円 |
同上 | B群溶血性レンサ球菌(GBS) | 3,400円 |
同上 | 性器クラミジア抗体 | 3,900円 |
同上 | 超音波1回目 | 5,300円 |
同上 | 超音波2回目 | 5,300円 |
同上 | 超音波3回目 | 5,300円 |
同上 | 超音波4回目 | 5,300円 |
同上 | HTLV―1抗体価 | 2,300円 |
産婦健康診査 | 産婦健康診査 | 5,000円(2回の健診を上限とする。) |
新生児聴覚検査 | 新生児聴覚検査 | 5,000円 |
1箇月児健康診査 | 1箇月児健康診査 | 6,000円 |
別記第1号様式(第5条関係)
別記第2号様式(第6条関係)