○上富田町妊婦健康診査費助成事業実施要綱
平成27年3月26日
要綱第62号
上富田町妊婦健康診査費助成事業実施要綱(平成25年要綱第15号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この事業は、妊婦の健康管理の充実及び経済的負担の軽減を図るため、妊婦健康診査に必要な経費を助成することにより、妊婦の健康管理を資するためを目的とするため、上富田町補助金等交付規則(平成26年規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 この事業による助成を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本町の住民基本台帳に記録されている者で母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第15条の規定に基づき町長に妊娠の届出を行った者及び他の市町村長に妊娠の届出を行った者であって、届出後に上富田町に転入した妊婦(以下「助成対象者」という。)とする。
(助成の内容及び方法)
第3条 町長は、法第13条の規定に基づき実施する妊婦健康診査について、平成21年2月27日付け雇児母発第02277001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局母子保健課長通知による14回分の妊婦健康診査の標準的な内容を基本として助成するものとし、助成対象検査等の項目は、別表に定めるとおりとする。
2 町長は、別に委託契約を締結する医療機関又は助産所(以下「実施医療機関」という。)において、妊婦健康診査費の一部に充当できる受診票を助成対象者に交付することにより、助成するものとする。
(償還払い)
第4条 町長は、助成対象者が実施医療機関以外の日本国内の医療機関で妊婦健康診査を受けたときは、前条に定める額を上限として実費分を助成するものとする。
(1) 妊婦健康診査費支払証明書(別記第2号様式)
(2) 医療機関等が発行した領収書(助成対象者が妊婦健康診査費として支払った額を確認できるもの)
(3) その他町長が必要とする書類
3 前項の申請は、助成対象者の1回の妊娠につき1回のみ行うことができるものとし、妊娠の届出を行った日の1年後の日の属する年度の末日までに行わなければならない。
(助成金の返還)
第7条 町長は、この要綱に違反し、若しくはその他の不正行為等があったときは、その者に交付された受診票若しくは既に支払われた助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施について必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から適用する。
附則(令和6年3月29日要綱第24号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
助成対象検査等の項目 |
1 問診、診察、保健指導、血圧測定、身長測定、体重測定、子宮底長測定、腹囲計測、浮腫、胎児診察 2 尿化学検査 3 ABO血液型検査 4 Rh血液型検査 5 赤血球不規則抗体検査 6 末梢血液一般検査 7 血糖値検査 8 B型肝炎抗原検査 9 C型肝炎抗体検査 10 HIV抗体価検査 11 梅毒血清反応検査 12 梅毒TPHA検査 13 風疹ウィルス抗体価検査 14 子宮頸癌検査(細胞診) 15 超音波検査 16 B型溶血性レンサ球菌検査 17 PT、APTT、フィブリノーゲン検査 18 HTLV―1抗体価検査 19 性器クラミジア検査 20 NST検査 21 トキソプラズマ検査 22 その他主治医が妊婦健康診査と判断する検査等 |
注
1 医療保険が適用される場合にあっては、その一部負担金を助成の対象とする。
2 妊娠判定のための検査等の費用は助成の対象としない。
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別記第2号様式(第4条関係)
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別記第4号様式(第5条関係)
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