○上富田町予防接種費の償還払いに関する要綱

平成27年3月26日

要綱第65号

(趣旨)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第3条第1項の規定に基づく定期の予防接種の実施に伴い、町内に住所を有する者が、やむを得ない事情により、他市町村において予防接種を受けた場合、償還払により町が予防接種費の一部又は全額を助成することに関し、上富田町補助金等交付規則(平成26年規則第9号。以下、「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 償還払いを受けることができる者(以下「対象者」という。)は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本町の住民基本台帳に記録されている者で、あらかじめ第4条第2項に定める予防接種実施依頼書を交付され、他市町村において予防接種を受けた者又はその保護者とする。

(対象となる予防接種)

第3条 償還払いの対象となる予防接種は、次に掲げるものとする。

(定期接種 A類疾病)

(1) BCG

(2) 不活化ポリオ

(3) 三種混合(ジフテリア・百日咳・破傷風)

(4) 二種混合(ジフテリア・破傷風)

(5) 麻しん風しん混合ワクチン

(6) 麻しん

(7) 風しん

(8) 日本脳炎

(9) インフルエンザb型菌(ヒブ)

(10) 小児用肺炎球菌

(11) 子宮頸がん

(12) 四種混合(ジフテリア・百日咳・破傷風・不活化ポリオ)

(13) 水痘

(14) B型肝炎

(15) ロタウイルス

(定期接種 B類疾病)

(16) 季節性インフルエンザ

(17) 高齢者肺炎球菌

(依頼書の交付)

第4条 償還払いを受けようとする者は、前条に定める予防接種を受ける前に、予防接種依頼書交付申請書)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に定める書類の提出があったときには、その内容を審査し、予防接種実施依頼書を対象者に交付するものとする。

3 依頼書の有効期間は、3箇月以内とする。

(償還払い)

第5条 前条第2項の規定により予防接種実施依頼書の交付を受けた者は、予防接種費償還払い請求書)に領収書及び予診票の写しを添えて、接種した日から2箇月以内に町長に請求するものとする。

2 町長は、前項に定める書類の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、対象者に償還払いするものとする。

(償還払いの額)

第6条 償還払いの額は、実際に要した予防接種費用と町と委託医療機関との間で締結している契約に基づく予防接種費用のいずれか少ない額を限度とする。

(不当利益の返還)

第7条 町長は、虚偽その他不正な手段により償還払いを受けた者があった場合は、決定の全部又は一部を取り消し、償還払いを返還させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年9月29日要綱第39号)

この要綱は、平成28年10月1日から施行する。

(令和2年8月20日要綱第39号)

この要綱は、令和2年10月1日から施行する。

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上富田町予防接種費の償還払いに関する要綱

平成27年3月26日 要綱第65号

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成27年3月26日 要綱第65号
平成28年9月29日 要綱第39号
令和2年8月20日 要綱第39号