○上富田町国際交流推進補助金交付要綱

平成27年3月18日

教委要綱第16号

上富田町国際交流推進補助金交付要綱(平成11年教委要綱第1号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1号 この要綱は、国際化時代に対応できる人材を育成するため、町内の中学生及び教職員を海外に派遣し、研修を行い、現地との交流を通して、相互理解及び友好親善を深め、国際理解教育を推進することを目的に、予算の範囲内で補助金を交付することについて、上富田町補助金等交付規則(平成26年規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象)

第2条 補助の対象者は、上富田町内の学校に在籍する者で、教育長が必要と認める者とする。

(補助金)

第3条 補助金の額は、研修旅費等の5分の2以内の額で、予算の範囲内で定める。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条に規定する要保護家庭生徒には研修旅費等の全額を補助するものとし、準要保護家庭生徒については10分の7を補助するものとする。

(その他)

第4条 その他、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

上富田町国際交流推進補助金交付要綱

平成27年3月18日 教育委員会要綱第16号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成27年3月18日 教育委員会要綱第16号