○上富田町水源かん養基金条例

平成28年3月16日

条例第17号

(目的)

第1条 水源かん養の推進を図るため、上富田町水源かん養基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積み立てる額は、上富田町一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)に計上して積み立てるものとする。

(運用)

第3条 町長は、基金の設置目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第7条 基金は、第1条の目的を達成するための経費の財源に充てるため、予算に定めるところによりその一部又は全部を処分することができる。

(委任)

第8条 この条例の定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

上富田町水源かん養基金条例

平成28年3月16日 条例第17号

(平成28年3月16日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成28年3月16日 条例第17号