○上富田町職員の退職管理に関する規程

平成28年6月2日

規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、上富田町職員の退職管理に関する規則(平成28年規則第16号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、職員の退職管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(内部組織の長)

第2条 規則第5条第6条第14条第15条に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長とは、会計管理者・事務局長・課長をいう。

(公務の公正性の確保に支障がない場合)

第3条 規則第10条に規定する町長が定めるものとは、次に掲げるものとする。

(1) 電気通信事業者による固定電話等の役務

(2) 日本放送協会による放送の役務

(3) その他公務の公正性の確保に支障がないと町長が認めるもの

(再就職の届出を要しない場合の額)

第4条 規則第18条第3号に規定する町長が定める額とは、営利企業以外の事業の団体の地位に就き、又は事業に従事し、若しくは事務を行うこととなった日から起算して一年間につき、所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第3項第1号括弧書に規定する給与所得控除額に相当する金額と同法第86条第1項第1号に掲げる場合における同条の規定による基礎控除の額に相当する金額の合計額とする。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年4月15日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規程第23号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

上富田町職員の退職管理に関する規程

平成28年6月2日 規程第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成28年6月2日 規程第5号
令和2年4月15日 規程第4号
令和3年3月31日 規程第23号