○上富田町家具転倒防止対策事業補助金交付要綱
平成28年4月27日
要綱第24号
(目的)
第1条 この要綱は、地震災害における家具等の転倒を防止するために、家具等に転倒防止器具を取り付けるなどを行うものに対して、補助を行うことにより、家具の固定を促進するとともに、災害時における人的被害の軽減を図ることを目的とし、その交付に関し、上富田町補助金等交付規則(平成26年規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 家具等 タンス・食器棚等の家具、冷蔵庫・テレビ等の電化製品及び床置き型の大型楽器などで災害時に転倒することにより生命に危険を及ぼす可能性のあるものをいう。
(2) 転倒防止器具 家具等の転倒を防止するために有効な金具及び、窓ガラス及び本棚等に付随するガラスなどの保護するシートなどをいう。
(対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、町内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本町において登録されている者とする。
(1) 過去に家具転倒防止対策事業の決定を受けたことがないこと。
(2) その属する世帯に町税を滞納している世帯員がいないこと。
(3) 前2号に掲げる者のほか、町長が特に必要と認めるもの
(補助金の額)
第4条 補助の額は、家具転倒防止器具等の購入に要する費用(1千円未満の端数は切り捨てる)とする。ただし、5千円を限度とする。
(1) 家具転倒防止器具等の内容が記載された領収書の写し(購入日、購入器具等の明細及び金額、購入店が記載されているもの)
(2) 家具転倒防止器具等の取付前及び取付後の写真(別記第2号様式)
(3) 上富田町税の未納がないことを確認できる書類
(補助金の交付)
第7条 町長は、第5条に規定する申請書兼請求書を受理したときは、その内容を審査の上、速やかに補助金の交付を行うものとする。
(補助金交付の返還)
第8条 町長は、偽りその他不正の行為によって補助金の交付を受けた者があるときは、この者から当該補助した金額の全部又は一部を返還させることができる。
(交付手続に関する特例)
第9条 上富田町補助金等交付規則第21条を適用し、実績報告書の提出及び交付額確定通知書の通知を省略する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和元年5月31日要綱第15号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
附則(令和6年3月29日要綱第29号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第5条関係)
別記第2号様式(第5条関係)
別記第3号様式(第6条関係)