○上富田町家具転倒防止対策事業補助金交付要綱

平成28年4月27日

要綱第24号

(目的)

第1条 この要綱は、地震災害における家具等の転倒を防止するために、家具等に転倒防止器具を取り付けるなどを行うものに対して、補助を行うことにより、家具の固定を促進するとともに、災害時における人的被害の軽減を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 家具等 タンス・食器棚等の家具、冷蔵庫・テレビ等の電化製品及び床沖型の大型楽器などで災害時に転倒することにより生命に危険を及ぼす可能性のあるものをいう。

(2) 転倒防止器具 家具等の転倒を防止するために有効な金具及び、窓ガラス及び本棚等に付随するガラスなどの保護するシートなどをいう。

(対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、町内に居住し、住民基本台帳法(昭和41年法律第81号)の規定により本町において登録されている者とする。

(1) 過去に家具転倒防止対策事業の決定を受けたことがないこと。

(2) その属する世帯に町税を滞納している世帯員がいないこと。

(3) 前2号に掲げる者のほか、町長が特に必要と認めるもの

(補助金の額)

第4条 補助の額は、家具転倒防止器具等の購入に要する費用(1千円未満の端数は切り捨てる)とする。ただし、5千円を限度とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、上富田町家具転倒防止対策事業補助金交付申請書(別記第1号様式)を町長にしなければならない。ただし、自己及び同居の者以外が所有する家屋に居住している場合は、当該所有者又は管理者の承諾を得なければならない。

(額の確定通知)

第6条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査のうえ、速やかに上富田町家具転倒防止対策事業補助金交付決定通知書(別記第2号様式)を通知するものとする。

(交付請求)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、前条に規定する決定通知書を受理後、上富田町家具転倒防止対策事業補助金交付請求書(別記第3号様式)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 家具転倒防止器具等の内容が記載された領収書

(購入日、購入器具等の明細及び金額、購入店が記載されているもの)

(2) 家具転倒防止器具等の取付前及び取付後の写真

(3) 上富田町税の未納がないことを確認できる書類

(補助金の交付)

第8条 町長は、前条に規定する請求書を受理したときは、その内容を審査のうえ、速やかに補助金の交付を行うものとする。

(補助金交付の返還)

第9条 町長は、偽りその他不正の行為によって補助金の交付を受けた者があるときは、この者から当該補助した金額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和元年5月31日要綱第15号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。

別記第1号様式(第5条関係)

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別記第2号様式(第6条関係)

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別記第3号様式(第7条関係)

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上富田町家具転倒防止対策事業補助金交付要綱

平成28年4月27日 要綱第24号

(令和元年5月31日施行)