○上富田町農業委員会の農地利用最適化推進委員選任に関する規則

平成28年9月23日

規則第26号

(目的)

第1条 この規則は、上富田町農業委員会(以下「農業委員会」という。)上富田町農業委員会の委員等の定数に関する条例に基づき、農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の選任(推薦及び募集)の手続き等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(推薦及び募集)

第2条 農業委員会の推進委員は、農業委員会等に関する法律第17条の規定に基づき、推進委員として選任する方法は、次のとおりとする。

(1) 町内の地区・全域からの推薦

(2) 団体等からの推薦

(3) 一般募集

(推薦及び募集の資格)

第3条 農業委員会の推進委員として、推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農業に関する見識を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、推進委員選任予定日において、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 上富田町に住所を有する者。

(2) 上富田町が設置する他の付属機関の委員でない者

(3) 上富田町の職員でない者

(推薦及び募集の周知)

第4条 農業委員会の推進委員の推薦及び募集にあたっては、次の手続き等を通じて、町内の農業者等の関係者への周知に努めるものとする。

(1) 上富田町広報紙

(2) 上富田町掲示板への掲示

(3) 上富田町ホームページ

(4) その他

(推薦手続き等)

第5条 農業委員会の推進委員の推薦にあたっては、次の手続きを経るものとする。

2 第2条第1項第1号に規定する地区及び町内全域からの推薦にあたっては、農業者3名以上が連名し、当該農業者の代表者が文書をもって推薦するものとする。

3 第2条第1項第2号に規定する団体等からの推薦にあたっては、当該団体の代表者の文書をもって推薦するものとする。

4 推薦をする文書には、別紙様式に次の事項を記載するものとする。

(1) 推薦をする者の代表者の氏名、住所、職業、年齢及び性別

(2) 推薦をする者が法人又は団体である場合は、その名称、代表者氏名、所在地、事業内容、構成員の人数、構成員の資格、要件等

(3) 推薦を受ける者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の状況

(4) 推薦をする者が、同一の者について農業委員及び農地利用最適化推進委員の両方に推薦しているか否かの別

(5) 推薦の理由

5 推薦をする者の代表者は、前項により必要事項を記載したうえで、郵送、持参等により上富田町農業委員会事務局宛に提出するものとする。

(募集手続き等)

第6条 募集に応募する者は、別紙様式に次の事項を記載するものとする。

(1) 応募する者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の概況

(2) 応募する者が、農業委員及び農地利用最適化推進委員の両方に応募しているか否かの別

(3) 応募の理由

2 募集に応募する者は、前項により必要事項を記載したうえで、郵送、持参等により上富田町農業委員会事務局宛に提出するものとする。

(推薦・募集方法、推薦・募集に応じた者の公表等)

第7条 推薦・募集の期間、推薦・応募書面の提出方法、必要な事項を公表したうえで、推薦・募集の期間は概ね1箇月間とし、上富田町のホームページ及び掲示板等に、推薦・募集期間の終了後遅滞なく公表するものとする。

2 前項の公表事項は、推薦を受けた者及び募集に応じた者の氏名、職業、年齢等とする。

(推進委員の選任)

第8条 農業委員会は、当該推進委員候補者について、総会で協議し委員の賛同を得たうえで、推進委員候補者に連絡するとともに委嘱状を交付するものとする。

(推進委員の補充)

第9条 農業委員会の推進委員について、罷免、失職及び辞任により欠員が生じた場合は、この規則に定める手続きに基づき、速やかに推進委員の補充に努めなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(令和元年8月20日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。

様式第1号(第5条関係)

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様式第2号(第5条関係)

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様式第3号(第6条関係)

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上富田町農業委員会の農地利用最適化推進委員選任に関する規則

平成28年9月23日 規則第26号

(令和元年8月20日施行)