○上富田町身体障害者補装具給付事業実施要綱
平成21年6月23日
要綱第29号
上富田町身体障害者補装具給付事業実施要綱(平成6年要綱第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第76条に規定する補装具費の支給事務手続きを定め、また利用者負担額の一部を助成することにより、もって障害者の保健の向上に寄与するとともに、福祉の増進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、上富田町とする。
(定義)
第3条 この要綱において「補装具」とは、身体障害者及び身体障害児(以下「身体障害者・児」という。)の失われた身体機能を補完又は代替する用具であり、身体障害者については職業その他日常生活の能率の向上を図ることを目的として、身体障害児については将来、社会人として独立自活するための素地を育成・助長すること等を目的として給付されるものをいう。
(対象者)
第4条 この要綱の対象者は、障害の状況からみて、当該身体障害者・児が補装具の購入又は修理を必要と認められる身体障害者・児又は障害児の保護者(以下「補装具費支給対象障害者等」という。)とする。
(補装具の種目及び額の基準)
第5条 補装具の種目及び額の基準については、厚生労働省が定める基準(平成18年厚生労働省告示第528号)に基づくものとする。
(申請の受付)
第6条 補装具費の適用を受けようとする者は、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類等を添付し、町長へ申請しなければならない。
(判定)
第7条 町長が定める補装具において、障害者更生相談所の医学的判定を要するものについては、判定依頼書(別記第3号様式)による判定依頼をしなければならない。
(契約)
第9条 補装具費支給対象障害者等は、前条により補装具費支給決定通知書を受けたときは、その旨を速やかに申請者が受領委任払いを委託する補装具業者に連絡をしなければならない。
2 補装具費支給決定通知を受理した補装具費支給対象障害者等は、補装具業者に補装具費支給券(別記第5号様式)を提示し、契約を結んだ上で補装具の購入、借受け又は修理を行うものとする。
(納品)
第10条 補装具業者は、当該補装具の製作及び修理が完了した旨、補装具費支給対象障害者等に連絡し、更生相談所の専門的適合検査を経た上で補装具費支給対象障害者等へ当該補装具を納品しなければならない。
(代理受領)
第11条 この要綱に基づく給付が行われる補装具費との関係については、代理受領方式にて当該補装具業者へ支払うものとする。
2 代理受領については、「上富田町補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録」に基づき、事前に補装具業者は上富田町に申し出をし登録をしなければならない。
3 補装具業者は、当該補装具の引渡しの際には、補装具費支給対象障害者等から補装具費支給券に記載された利用者負担額について支払いを受け、領収書を発行するものとする。
4 補装具業者は、代理受領に係る補装具費支払請求書兼委任状(別記第6号様式)と補装具費支給券、契約書の写しを添えて、町長に提出するものとする。
5 町長は、前項の書類を審査のうえ、支払いを行うものとする。
(所得区分)
第12条 補装具費については、補装具費支給対象障害者等の属する世帯の収入に応じた区分及び所得区分ごとの利用者負担上限月額は、次の表のとおりとする。
所得区分 | 負担上限月額 | 世帯区分 |
生活保護 | 0円 | 生活保護世帯 |
低所得 | 0円 | 町民税非課税世帯 |
一般 | 37,200円 | 町民税課税世帯 |
(指導、調査等)
第13条 町長は、必要があると認めるときは、補装具費支給対象障害者等又は補装具業者に対して、指導若しくは調査を行い、帳簿及び書類を検査し、又は説明を求めることができる。
(不正所得の徴収等)
第14条 補装具費支給対象障害者等又は補装具業者が、偽りその他不正の手段によって補装具費の支給を受けたとき、又は関係法令、通達、条例、規則若しくはこの要綱の規定に違反したときは、当該支給額の全部又は一部の返還を命じることができる。
(譲渡又は担保の禁止)
第15条 この要綱による補装具費の支給を受ける権利は、他に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年5月6日要綱第14号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成28年9月28日要綱第42号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成30年8月31日要綱第17号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和4年6月14日要綱第35号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年6月13日から適用する。
附則(令和6年5月27日要綱第46号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和6年5月1日から適用する。
別記第1号様式
別記第2号様式(第6条関係)
別記第3号様式(第7条関係)
別記第4号様式
別記第5号様式
別記第6号様式