○上富田町犯罪被害者等の支援に関する条例
平成29年3月15日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)に基づき、上富田町における犯罪被害者等の支援のための施策に関する基本理念を定め、必要とする施策を総合的に推進し、もって犯罪被害者等が受けた被害等の軽減及び回復に資することを目的とする。
(1) 犯罪被害 犯罪(刑法(明治40年法律第45号)第37条第1項本文、第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為を含むものとし、過失による行為を除く。)による死亡又は傷害(医師の診断により全治1月以上の加療を要するものに限る。)をいう。
(2) 町民 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本町の住民基本台帳に記録されている者をいう。
(3) 犯罪被害者等 犯罪により害を被った者(以下「犯罪被害者」という。)及びその家族又は遺族で、当該犯罪被害の原因となった犯罪行為が行われた時において、町民であったものをいう。
(4) 関係機関等 国、和歌山県その他の関係機関、被害者の援助を行う民間の団体その他の関係する者をいう。
(5) 犯罪被害者等見舞金 犯罪被害者に対する傷害見舞金及び犯罪被害者の遺族に対する遺族見舞金をいう。
(基本理念)
第3条 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が平穏な生活を取り戻すまでの間、犯罪被害者等の被害の状況及び生活への影響その他の事情に応じ、適切に途切れることなく行われるものとする。
2 犯罪被害者等の支援は、その過程において、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害することのないよう行われるとともに、犯罪被害者等に関する個人情報の適正な取扱いの確保に最大限配慮して行われなければならない。
(町の責務)
第4条 町は、犯罪被害者等の支援に当たっては、関係機関等との役割を踏まえつつ、総合的かつ体系的に支援を行う責務を有する。
(町民等の責務)
第5条 町民及び事業者は、犯罪被害者等の名誉や生活の平穏を害することのないよう十分配慮するとともに、町及び関係機関等が行う犯罪被害者等の支援に協力するよう努めなければならない。
(相談及び情報の提供等)
第6条 町は、犯罪被害者等が日常生活や社会生活を円滑に営むことができるようにするため、犯罪被害者等が直面している各般の問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関等との連絡調整を行うものとする。
(住居の提供)
第7条 町は、犯罪被害により従前の住居に居住することが困難となった犯罪被害者等で規則に定める者に対し、居住の安定を図るため、一時的な利用のための住居の提供等の必要な支援を行うものとする。
(犯罪被害者等見舞金の支給)
第8条 町は、犯罪被害者があるときは、この条例の定めるところにより、犯罪被害者等に対して犯罪被害者等見舞金を支給する。
(遺族の範囲及び順位)
第9条 遺族見舞金の支給を受けることのできる遺族は、犯罪被害者の死亡の時において、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 犯罪被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 犯罪被害者の収入によって生計を維持していた犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
(3) 前号に該当しない犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
(犯罪被害者等見舞金の種類及び額)
第10条 犯罪被害者等見舞金は一時金とし、その種類及び額は、次のとおりとする。
(1) 傷害見舞金 10万円
(2) 遺族見舞金 30万円
2 傷害見舞金は犯罪被害者に、遺族見舞金は犯罪被害者の第1順位遺族(前条第3項の規定による第1順位の遺族をいう。)に対し、それぞれ支給する。
(犯罪被害者等見舞金の支給申請)
第11条 犯罪被害者等見舞金の支給を受けようとする者は、規則で定めるところにより、町長に申請するものとする。
2 前項の申請は、当該犯罪被害の発生を知った日から2年を経過したとき又は当該犯罪被害が発生した日から7年を経過したときは、これをすることができない。
(犯罪被害者等見舞金の支給制限)
第12条 町長は、次に掲げる場合には、犯罪被害者等見舞金の支給をしないことができる。
(1) 犯罪被害者と加害者との間に親族関係(事実上の婚姻関係を含む。)があるとき。
(2) 犯罪被害者等が犯罪行為を誘発したときその他当該犯罪被害につき、犯罪被害者等にもその責めに帰すべき行為があったとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、犯罪被害者等と加害者との関係その他の事情から判断して、犯罪被害者等見舞金を支給することが社会通念上適切でないと認められるとき。
(決定)
第13条 町長は、第11条の申請があったときは、速やかに審査の上、支給の可否を決定しなければならない。
(犯罪被害者等見舞金の返還)
第14条 町長は、偽りその他不正な手段により犯罪被害者等見舞金を受けた者があるとき又は犯罪被害者等見舞金の支給後において、第12条の規定に該当することが判明したときは、当該犯罪被害者等見舞金を返還させるものとする。
(関係機関との連携)
第15条 町長は、警察及びその他関係機関と情報交換、相互協力などの連携を図り、犯罪被害者及びその家族の精神的負担の軽減とこれらの者に対する支援のためのネットワークの形成を推進するものとする。
(啓発活動の推進)
第16条 町長は、犯罪被害者等が置かれている状況、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏への配慮及び被害者支援の重要性について、町民の理解を深めるよう必要な啓発活動を推進するものとする。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。