○上富田町防犯カメラ管理規程
平成29年2月20日
規程第1号
上富田町防犯カメラ管理規程(平成28年規定第4号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規程は、上富田町内に設置される防犯カメラについて、街頭犯罪や交通事故の防止並びに抑止力により、安全で安心して暮らせるまちづくりに寄与することと併せ、当該カメラの対象となる者のプライバシーの保護を図るため、その設置及び運用について定める。
(設置者及び管理責任者)
第2条 設置者及び管理者は次のとおりとする。
設置者 上富田町長
管理責任者 上富田町総務課長
(設置場所及び設置個所)
第3条 防犯カメラの設置場所及び個数は別途定める。
(設置表示及び管理方法)
第4条 防犯カメラの設置表示並びに管理方法は次のとおりとする。
(1) 防犯カメラ設置場所の見やすい位置に、「防犯カメラ作動中」「設置者名」を記載したプレート等を設置する。
(2) 設置者及び管理責任者以外の者による操作及び取扱いを禁止する。また、設置者及び管理責任者が必要であると判断する場合には、防犯カメラ、モニターの操作及び画像の取扱いを行う担当者を指定することができる。
(画像データの保管)
第5条 防犯カメラの画像管理方法の取り扱いは、次のとおりとする。
(1) 画像は、撮影時のまま保管し、加工はしない。
(2) 記録した媒体は、パスワード等により記録媒体から取り出せないようにセキュリティー対策を施す。
(3) 撮影された画像の保管期間は、概ね10日間とし、保管期間終了後は廃棄する。
(画像の利用制限)
第6条 防犯カメラで撮影された画像の利用制限は、次のとおりとする。
(1) 画像の利用は、犯罪の抑制及び防止目的の範囲で行い、画像から知り得た情報は、外部に漏らさない。
(2) 画像は、次の3号から6号のいずれかに該当する場合を除き、外部に提供しない。
(3) 法令に基づく請求があった場合
(4) 捜査機関から犯罪捜査の目的により要請を受けた場合(ただし、捜査機関が画像の提出を求める場合は文書によるものとする。)
(5) 個人の生命・身体又は財産の安全を守るため、緊急かつ止むを得ないと認められる場合
(6) 本人の同意がある場合又は本人に提供する場合
(苦情等の処理)
第7条 管理責任者は、防犯カメラの設置及び利用に関する苦情や問合せを受けた場合には、遅滞なく適切に処理する。
附則
この規程は、公布の日から施行し、平成28年6月1日から適用する。
附則(令和3年3月31日規程第7号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。