○上富田町認可外保育施設指導要綱

平成29年1月23日

要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、和歌山県の事務処理の特例に関する条例(平成11年和歌山県条例第38号)第2条の表第70の項の規定により上富田町が処理することとなる認可外保育施設の指導に係る事務に関して、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「認可外保育施設」とは、法第39条第1項に規定する業務を行うことを目的とする施設で、法第35条第4項の認可を受けていないもの及び法第58条の規定により認可を取り消されたものをいう。

2 この要綱において、「ベビーホテル」とは、認可外保育施設のうち、次の各号のいずれかを常時運営しているものをいう。

(1) 夜8時以降の保育

(2) 宿泊を伴う保育

(3) 一時預かり(利用児童のうち一時預かりの児童がおおむね半数以上を占めている場合に限る。)

3 この要綱において、「事業所内保育施設」とは、当該事業所の従業員に限る児童を対象として、保育室等保育事業のための専用の施設を有し、専任の保育従事者により集団的に保育事業を行っている認可外保育施設をいう。

(施設の届出及び把握)

第3条 認可外保育施設の設置者は、法第59条の2第1項の規定により、事業の開始の日から1箇月以内に、認可外保育施設設置届(様式第1号)により町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の規定による届出を必要とする認可外保育施設(以下「届出対象施設」という。)の速やかな把握に努めるとともに、届出対象施設であって開設後1箇月を経過しても届出のない施設を把握した場合には、当該届出対象施設の設置者に対し、届出を求めるものとする。

(指導監督基準)

第4条 認可外保育施設に対する指導監督は、認可外保育施設に対する指導監督の実施について(平成13年3月29日付け雇児発第177号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に定める認可外保育施設指導監督基準(以下「指導監督基準」という。)及び認可外保育施設指導監督基準調査表(様式第2号)により行うものとする。

(通常の報告徴収)

第5条 町長は、認可外保育施設の設置者又は管理者(以下「設置者等」という。)に対して、毎年10月31日までに、運営状況等に関する報告を認可外保育施設運営状況報告書(様式第3号)により求めるものとする。

2 町長は、認可外保育施設において利用児童に係る死亡事故、重傷事故、食中毒その他重大な事故が生じた場合は、設置者等に対して事故等について(報告)(様式第4号)により報告を求めるものとする。

3 町長は、認可外保育施設に24時間かつ週のうちおおむね5日程度以上入所している児童がいる場合には、設置者等に対して長期に滞在している児童について(報告)(様式第5号)により当該児童の氏名、住所及び家族の状況等の報告を求めるものとする。

4 町長は、第1項の運営状況等に関する報告がない場合は、設置者等に対して期限を付した文書により報告を求めるものとする。

(特別の報告徴収)

第6条 町長は、前条第2項若しくは第3項に該当する事実が判明し、又は強く疑われる場合であって同条第2項若しくは第3項の報告がない場合、利用者からの苦情、相談等が寄せられている場合等であって、入所児童の処遇上の観点から認可外保育施設に問題があると認められる場合には、設置者等に対し、同条の報告とは別に報告を求めるものとする。

(届出事項の変更等)

第7条 第3条第1項の規定により届け出た認可外保育施設の設置者は、同項の規定により届け出た事項に変更が生じた場合には、変更の日から1箇月以内に、認可外保育施設事業内容等変更届出書(様式第6号)により町長に届け出るものとする。

2 第3条第1項の規定により届け出た認可外保育施設の設置者は、同項の規定により届け出た認可外保育施設を廃止又は休止した場合は、廃止又は休止の日から1箇月以内に、認可外保育施設(休止・廃止)届出書(様式第7号)により町長に届け出るものとする。

(通常の立入調査)

第8条 町長は、認可外保育施設に対する立入調査をおおむね年1回実施するものとする。ただし、届出対象施設及びベビーホテル(事業所内保育施設を除く。)に対しては、年1回以上実施するものとする。

2 新たに確認された認可外保育施設については、前項の規定にかかわらず、速やかに立入調査を実施するものとする。

3 立入調査は、原則として関係法令に係る十分な知識と経験を有する者を含む職員2名以上で実施するものとする。

4 第1項及び第2項並びに次条の規定による立入調査を行う職員は、身分を証明する証票を携帯するものとする。

5 立入調査に当たっては、原則として事前に書面により通告するものとするが、必要に応じ、事前に通告することなく実施するものとする。

6 立入調査に当たっては、必要に応じ、保育従事者及び保護者からも事情を聴取するものとする。

(特別の立入調査)

第9条 町長は、認可外保育施設において利用児童に係る死亡事故その他の重大な事故が発生した場合又は利用者からの苦情、相談が寄せられている場合等であって、児童の処遇上の観点から当該認可外保育施設に問題があると認められる場合には、前条による調査とは別に、立入調査を実施するものとする。

2 立入調査に当たっては、必要に応じ、関係機関の協力を得るものとする。

(改善指導等)

第10条 町長は、前2条による立入調査において、指導監督基準の適合状況を別表の評価基準に照らして判定した結果、改善を求める必要があると認めた場合は、判定の区分により立入調査実施後おおむね1箇月以内に口頭指導又は文書指導を行うものとする。

2 町長は、前項の規定により改善すべき事項を文書指導する場合は、おおむね1箇月以内の回答期限を付して、当該認可外保育施設の設置者等から文書により改善の状況等についての回答を求めるものとする。

3 町長は、前項の文書指導に対する回答があった場合において、その改善状況を確認するため必要があると認める場合には、設置者等に対し出頭を求め、又は当該認可外保育施設に対する立入調査を行うものとする。期限を経過しても回答がない場合についても、同様とする。

4 町長は、前3項による改善指導のほか、必要に応じ、職員を当該認可外保育施設に派遣して、保育内容、保育技術その他に関する指導、助言等を行うものとする。

5 町長は、第1項による指導監督基準の適合状況の判定の結果、全てを満たすと判定した場合は、その旨を証する証明書を交付するものとし、その交付に係る要領については別に定める。

(改善勧告)

第11条 町長は、文書指導を行っているにもかかわらず改善措置が講じられず、改善の見通しがない認可外保育施設の設置者等に対して、法第59条第3項の規定に基づく改善勧告(以下「改善勧告」という。)を行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、文書指導の手続を経ることなく、直ちに改善勧告を行うものとする。

(1) 著しく不適正な保育内容や保育環境である場合

(2) 著しく利用児童の安全性に問題がある場合

(3) その他児童の福祉のため特に必要があると認められる場合

2 町長は、改善勧告を行う場合には、改善すべき事項について認可外保育施設の設置者等に対し通知するものとする。この場合においては、おおむね1箇月以内(建物の構造等から速やかな改善が不可能と認められる場合は、3年以内の適切な期限)の回答期限を付して、当該認可外保育施設の設置者等から文書により回答を求めるものとする。

3 町長は、改善勧告を行った認可外保育施設の設置者等から、当該改善勧告に対する回答があった場合は、必要に応じて当該改善状況等を確認するため、立入調査を行うものとする。期限を経過しても回答がない場合についても、同様とする。

4 町長は、改善勧告にもかかわらず改善が行われていない場合には、当該認可外保育施設の利用者に対し、改善勧告の内容及び改善が行われていない状況について個別通知等により周知し、当該施設の利用を控える等の勧奨を行うとともに、法第59条第4項の規定により当該改善勧告に従わなかった旨を公表するものとする。

(事業停止命令又は施設閉鎖命令)

第12条 町長は、改善勧告を行ったにもかかわらず改善が行われていない場合であって改善の見通しがなく児童の福祉に著しく有害であると認められるとき、又は文書指導若しくは改善勧告を行う時間的余裕がなく、かつ、これを放置することが児童の福祉に著しく有害であると認められるときは、弁明の機会を付与し、又は法第59条第5項の規定により、和歌山県社会福祉審議会の意見を聴いて、その事業停止又は施設閉鎖を命ずるものとする。

2 町長は、法第59条第6項の規定により、児童の生命又は身体の安全を確保するため緊急を要する場合に前項の手続を経ないで同項の命令をしたときは、速やかに和歌山県社会福祉審議会に報告するものとする。

3 町長は、第1項の命令をしたときは、当該認可外保育施設の名称、所在地、設置者等及び処分の内容等について公表するものとする。

(情報提供)

第13条 町長は、法令に定めるもののほか、報告徴収及び立入調査等の状況並びに改善指導を行った後の当該認可外保育施設の状況等について、町民及び関係機関に対し、情報提供を行うものとする。

(委任)

第14条 この要綱に定めのない事項については、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第10条関係)

評価基準

この評価基準は、現在の指導監督基準に沿って、立入調査の結果について文書による改善指導(以下「文書指導」という。)を行うべきものと口頭による改善指導(以下「口頭指導」という。)による対応が可能なものに整理したものである。

○判定の内容

判定区分

内容

A

指導監督基準を満たしている事項

B

指導監督基準を満たしていないが、比較的軽微な事項であって改善が容易と考えられるもの

C

指導監督基準を満たしていない事項で、B判定以外のもの

○指導の基準

B判定の事項については口頭指導により対応することとし、C判定の事項については文書指導により対応することを原則とすること。ただし、B判定に該当する事項であっても、以前の立入調査において指摘がなされたことがあり、新たな立入調査によっても再度指摘がなされる場合など、児童の安全確保の観点から特に注意を促す必要がある場合には、文書指導を行うものとする。

○改善結果

指導事項に対する改善結果を記録するものとし、表記は改善、未改善で記入すること。

様式第1号(第3条関係)

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様式第2号(第4条関係)

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様式第3号(第5条関係)

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様式第4号(第5条関係)

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様式第5号(第5条関係)

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様式第6号(第7条関係)

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様式第7号(第7条関係)

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上富田町認可外保育施設指導要綱

平成29年1月23日 要綱第2号

(平成29年1月23日施行)