○上富田町感震ブレーカー等購入費補助金交付要綱

平成29年3月31日

要綱第14号

(目的)

第1条 この要綱は、地震の揺れに伴う電気機器からの出火や、停電が復旧した際に発生する通電火災の防止を図るため、感震ブレーカー等を購入する者に対し、その費用の一部を補助することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱に定める感震ブレーカー等とは、一般財団法人日本消防設備安全センターが消防防災製品等推奨品として推奨する感震ブレーカー等(簡易タイプ)とする。

(対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、町内に居住し、住民基本台帳法(昭和41年法律第81号)の規定により本町において登録されている者で、町内の建築物に設置する場合に交付する。

(1) その属する世帯に町税を滞納している世帯員がいないこと。

(2) 前号に掲げる者のほか、町長が特に必要と認めるもの

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、購入価格の2分の1とし、2,000円を限度として、予算の範囲内で建築物1棟につき1回限り交付する。

(交付申請兼請求)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、上富田町感震ブレーカー等購入費補助金交付申請書兼請求書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 感震ブレーカー等の内容が記載された領収書

(購入日、購入器具等の明細及び金額、購入店が記載されているもの)

(2) 上富田町税の未納がないことを確認できる書類

(3) 感震ブレーカー設置前と設置後の写真

(額の確定通知)

第6条 町長は、前条に規定する申請書兼請求書を受理したときは、その内容を審査のうえ、速やかに上富田町感震ブレーカー等購入費補助金交付決定通知書(別記第2号様式)を通知するものとする。

第7条 削除

(補助金の交付)

第8条 町長は、第5条に規定する申請書兼請求書を受理したときは、その内容を審査のうえ、速やかに補助金の交付を行うものとする。

(補助金交付の返還)

第9条 町長は、偽りその他不正の行為によって補助金の交付を受けた者があるときは、この者から当該補助した金額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和元年10月1日要綱第33号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年4月20日要綱第20号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別記第1号様式(第5条関係)

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別記第2号様式(第6条関係)

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上富田町感震ブレーカー等購入費補助金交付要綱

平成29年3月31日 要綱第14号

(令和2年4月20日施行)