○上富田町感震ブレーカー等購入費補助金交付要綱
平成29年3月31日
要綱第14号
(目的)
第1条 この要綱は、地震の揺れに伴う電気機器からの出火や、停電が復旧した際に発生する通電火災の防止を図るため、感震ブレーカー等を購入する者に対し、その費用の一部を補助することに関し、上富田町補助金等交付規則(平成26年規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱に定める感震ブレーカー等とは、一般財団法人日本消防設備安全センターが消防防災製品等推奨品として推奨する感震ブレーカー等(簡易タイプ)とする。
(対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、町内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本町において登録されている者で、町内の住宅に設置する場合に交付する。
(1) その属する世帯に町税を滞納している世帯員がいないこと。
(2) 前号に掲げる者のほか、町長が特に必要と認めるもの
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、購入価格に2分の1を乗じて得た額(当該金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)に相当する額とし、2,000円を限度として、予算の範囲内で住宅1棟につき1回限り交付する。
(交付申請兼請求)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、上富田町感震ブレーカー等購入費補助金交付申請書兼請求書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 感震ブレーカー等の内容が記載された領収書の写し
(購入日、購入器具等の明細及び金額、購入店が記載されているもの)
(2) 上富田町税の未納がないことを確認できる書類
(3) 感震ブレーカー設置前と設置後の写真
(補助金の交付)
第7条 町長は、第5条に規定する申請書兼請求書を受理したときは、その内容を審査の上、速やかに補助金の交付を行うものとする。
(補助金交付の返還)
第8条 町長は、偽りその他不正の行為によって補助金の交付を受けた者があるときは、この者から当該補助した金額の全部又は一部を返還させることができる。
(交付手続に関する特例)
第9条 上富田町補助金等交付規則第21条を適用し、実績報告書の提出及び交付額確定通知書の通知を省略する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和元年10月1日要綱第33号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月20日要綱第20号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日要綱第28号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第5条関係)
別記第2号様式(第6条関係)