○上富田町福祉タクシー事業実施要綱

平成30年3月1日

要綱第5号

(目的)

第1条 この要綱は、重度心身障害者(児)がタクシーを利用する場合において、その利用料金の一部を助成することにより、障害者の社会活動の範囲を広め、もって福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「タクシー」とは、前条の目的に賛同し、道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定により、一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受け、田辺西牟婁圏域に営業所を有する法人等(以下「協力機関」という。)が運行する一般乗用旅客自動車をいう。

(対象者)

第3条 この要綱により、助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、本町に住所を有する在宅の者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定により身体障害者手帳の交付を受け、その障害の程度が1級若しくは2級と認定された者

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受け、その障害の程度がA1若しくはA2の者

(福祉タクシー協力機関)

第4条 この事業の協力機関は、上富田町福祉タクシー事業協力機関認定申請書(別記第1号様式)を町長に提出し、協力機関の認定を受けなければならない。

2 第1項の規定により認定を受けた協力機関は、対象者から第7条第2項に規定する上富田町福祉タクシー乗車券を用いたタクシーの利用申込みがあったときは、これを拒んではならない。

(助成の範囲)

第5条 助成する利用料金は、タクシーの基本料金相当額とし、その利用限度は、原則1人年12回とする。

(委託)

第6条 この事業の運営は、対象者の決定を除き、上富田町社会福祉協議会に委託することができる。

(交付申請等)

第7条 この要綱により、助成を受けようとする者は、上富田町福祉タクシー乗車券交付申請書(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を認めるときは、上富田町福祉タクシー乗車券(以下「乗車券」という。)を当該申請者に交付するものとする。

(利用方法)

第8条 乗車券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、タクシーを利用しようとするときは、その都度、福祉タクシー協力機関に対し、乗車券1枚を提出するとともに身体障害者手帳若しくは療育手帳又はその他本人確認書類を提示し、利用料金から基本料金相当額を控除した額を支払うものとする。

(協力機関の業務)

第9条 協力機関は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 利用者から乗車の申込みがあった場合は、優先配車に協力すること。

(2) 利用者から受け取った乗車券を1ヶ月ごとに取りまとめ、受け取った日の属する月の翌月の15日までに上富田町に利用料金を請求すること。

(3) 乗車券が公正に利用されるために、利用者から提示された手帳又はその他本人確認書類で利用者が対象者であることを確認し、タクシー券へ記入すること。

(併用の不可)

第10条 この要綱による助成は、介護保険制度との併用を認めない。

(資格の喪失)

第11条 利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに未使用の乗車券を上富田町福祉タクシー利用資格喪失届(別記第4号様式)に添えて提出しなければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 町外に転出したとき。

(3) 介護施設、身体障害者施設等に入所したとき(短期入所は除く)

(4) 前2号に掲げるもののほか、対象者に該当しなくなったとき。

(乗車券の紛失)

第12条 利用者は、乗車券を紛失しても再交付を受けることができないものとする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(不正使用等の禁止)

第13条 乗車券の有効期限は交付日の属する年度の末日とし、有効期限を超えて使用し、又は他人に譲り渡すなど不正に使用してはならない。

(不正使用の措置)

第14条 偽りその他不正の手段によって乗車券を使用した場合、町長はその者に対し、当該利用分にかかる基本料金相当額を返還させるものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年3月1日から施行する。

(令和3年3月17日要綱第12号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年2月8日要綱第8号)

この要綱は、令和4年3月1日から施行する。

別記第1号様式(第4条関係)

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別記第2号様式(第4条関係)

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別記第3号様式(第7条関係)

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別記第4号様式(第11条関係)

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上富田町福祉タクシー事業実施要綱

平成30年3月1日 要綱第5号

(令和4年3月1日施行)