○上富田町学校給食センター運営委員会規則

平成28年12月22日

教委規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、上富田町学校給食センター(以下「給食センター」という。)の運営が適切かつ円滑に実施できることを目的に、上富田町学校給食運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置し、必要な事項を審議する。

(運営委員会)

第2条 運営委員会は、給食センターの運営について、次に掲げる事項を検討・協議する。

(1) 衛生管理に関すること。

(2) 献立の作成に関すること。

(3) 給食費に関すること。

(4) 前号に掲げるもののほか、給食センターの運営に関すること。

(専門部会)

第3条 運営委員会の中に、専門部会を設置し、課題ごとに検討・協議を行う。

2 専門部会及び検討・協議事項は下表のとおりとする。

部会名

主たる検討・協議分野

総務部会

給食センター設備に関する事項

給食費の決定及び納付方法等に関する事項

配送計画、受配校との調整に関する事項

委託事業者の選定に関する事項等

保健衛生部会

衛生管理に関する事項

使用食器類の選定、受配校での保健衛生指導に関する事項

アレルギー対策に関する事項等

献立作成部会

献立作成に関する事項等

食材調達部会

食材納入業者の登録に関する事項

食材納入規格に関する事項

食材納入方法に関する事項等

(運営委員会委員構成)

第4条 運営委員会委員は、次に掲げる団体から代表者を選任し構成する。

団体名

所属

人数

保護者

小学校保護者会

5

中学校保護者会

1

学校

小学校管理職

5

中学校管理職

1

給食主任・栄養教諭

7

有識者等

学校医

1

学校薬剤師

1

田辺保健所

2

職員

4

給食調理等委託業者

3

合計人数

30

2 前項に掲げる者のほか、運営委員会は、必要があると認めるときは、委員以外でも会議への出席を求めることができる。

(補則)

第5条 この規則実施のための必要な事項は、別にこれを定める。

この規則は、公布の日から施行する。

上富田町学校給食センター運営委員会規則

平成28年12月22日 教育委員会規則第7号

(平成28年12月22日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成28年12月22日 教育委員会規則第7号