○上富田町学校運営協議会規則
平成29年12月20日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)について、必要な事項を定める。
(趣旨)
第2条 協議会は、学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、上富田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、保護者及び地域住民等の学校運営への参画や、保護者及び地域住民等による学校運営への支援・協力を促進することにより、学校と保護者及び地域住民等間との信頼関係を深め、一体となって学校運営の改善や児童生徒の健全育成に取り組むものとする。
(設置)
第3条 教育委員会は、前条の目的を達成するため、その所管に属する学校ごとに、協議会を置くものとする。ただし、教育委員会が2以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、2以上の学校について、1の協議会を置くことができる。
2 教育委員会が、協議会を置くときは、当該協議会がその運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)を明示し、当該対象学校に対して通知するものとする。
(学校運営に関する基本的な方針の承認)
第4条 校長は、次に掲げる事項について毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。
(1) 学校経営に関すること。
(2) 教育課程に関すること。
(3) 組織編成に関すること。
(4) その他、校長が必要と認める事項に関すること。
2 校長は、前項において承認された基本的な方針に従って学校運営を行うこととする。
(意見の申し出)
第5条 協議会は、対象学校の運営全般について、教育委員会又は校長に対して、意見を述べることができる。
2 協議会は、対象学校の職員の採用その他の任用については、第2条に定める趣旨を踏まえた学校運営の基本方針の実現に資する意見に関すること、及び個人を特定しての意見ではない学校教育上の課題を踏まえた意見に関することについて、教育委員会を経由し、和歌山県教育委員会に対して意見を述べることができる。
3 協議会は、前2項の規定により教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ、校長の意見を聴取するものとする。
(学校運営等に関する評価)
第6条 協議会は、毎年度1回以上、対象学校の運営状況等について評価を行うものとする。
2 協議会は、前項の規定により実施した評価の結果を教育委員会に対して、文書で報告しなければならない。
(住民の参画の促進等のための情報提供)
第7条 協議会は、対象学校の運営について、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めるものとする。
2 協議会は、次に掲げる目的を達成するため、対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果を積極的に情報提供するよう努めなければならない。
(1) 対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関し、対象学校の所在する地域の住民、対象学校に在籍する生徒、児童又は幼児の保護者等の理解を深めること。
(2) 対象学校と前号に掲げるものとの連携及び協力の推進に資すること。
(委員の任命)
第8条 協議会の委員は、10名以内とし、次の各号に掲げる者のうちから、校長の推薦により、教育委員会が任命するものとする。ただし、校長は10名を越えて推薦をする場合は、あらかじめ教育委員会と協議するものとする。
(1) 保護者
(2) 地域住民
(3) 対象学校の運営に資する活動を行う者
(4) 当該対象学校の校長
(5) 当該対象学校の教職員
(6) 学識経験者
(7) 関係行政機関の職員
(8) その他、教育委員会が適当と認める者
2 教育委員会は、校長から申し出があったときは、前項の委員の任命について、校長から意見を聴取することができる。
3 委員の辞職等により欠員が生じた場合には、教育委員会は、新たに委員を任命することができる。
4 委員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する非常勤の特別職職員の身分を有する。
(守秘義務等)
第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 前項に定めるほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 委員たるにふさわしくない行為を行うこと。
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。
(3) 協議会及び対象学校の運営に著しく支障をきたす言動を行うこと。
(4) 前号に掲げるほか、職務上の義務に違反し、又は職務を怠ること。
(任期)
第10条 委員の任期は、1年とし、再任は妨げない。
2 第8条第3項の規定により、新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(報酬)
第11条 委員の報酬等については、別に定める。
(会長及び副会長)
第12条 協議会に、会長1名及び副会長1名を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を行うものとする。
4 第1項の規定にかかわらず、校長、教頭その他の教職員は、会長及び副会長に選出できない。
(推進委員)
第13条 協議会に、学校運営協議会推進委員(以下「推進委員」という。)を置くことができる。
2 推進委員は、教育委員会との協議の上で、校長が指名する。
3 推進委員は、会務を統理する。
(議事)
第14条 協議会は、会長が招集し、議長となる。ただし、緊急を要する場合においては、この限りでない。
2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 校長は、必要と認めるときは、職員を出席させることができる。
5 会長及び校長は、必要と認めるときは、協議の上、委員以外の者に出席を求め、意見を聴くことができる。
6 会長は、議事録を作成し、保管しなければならない。
(会議の公開)
第15条 会議は、公開とする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ、その旨を会長に申し出なければならない。
3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
4 会長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。
(研修)
第16条 教育委員会は、委員に対して、協議会の役割及び責任並びに委員の役割及び責任等について正しい理解を得るため、研修その他必要な措置を行うものとする。
(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)
第17条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて指導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことによって対象学校の運営に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。
2 教育委員会及び校長は、協議会が適切な運営ができるよう必要な情報提供に努めなければならない。
第17条の2 教育委員会は、協議会の情報を共有し、学校運営の改善・向上を図るため、他の対象学校の協議会との定期的な連絡協議会を開催するものとする。
(委員の解任)
第18条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、委員を解任することができる。
(1) 本人から辞任の申し出があった場合
(2) 第9条に反した場合
(3) その他、解任に相当する事由があると認められる場合
2 校長は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認められる場合は、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
3 教育委員会は、委員を解任する場合には、その理由を示さなければならない。
(事務局)
第19条 協議会の事務局は、対象学校内に置く。
(委任)
第20条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営その他協議会に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2 協議会の設置後、最初に開催される会議は、第14条1項の規定にかかわらず、校長が招集する。
附則(令和2年3月24日教委規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年8月9日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年7月1日から適用する。