○上富田町学校給食費条例施行規則
平成30年3月8日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、上富田町学校給食費条例(平成29年条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。
(給食費の徴収等)
第2条 町長は、学校給食を受けた児童生徒の保護者及び教職員等(以下「保護者等」という。)から給食費を徴収する。
3 前項の給食費の徴収は、学校給食を受けた月の翌月1日とし、毎年8月分を除いた11ヶ月分を毎月徴収する。
4 当該年度の給食費は、年度末時点において調整し、余剰金が生じた場合は、納入者に還付する。ただし、年度途中による転出入があった場合は、日割り計算で調整する。
(給食費の減額)
第3条 次に掲げる場合は、前条における給食費を徴収しないものとする。
(1) 欠席届のあった児童生徒・教職員等で、連続して3日以上欠席した場合の3日目以降の給食費
(2) 午前7時までに警報が発令され、臨時休業となった場合
(3) 災害等により保護者等が納付の資力を失ったと認められる場合
(4) 食物アレルギー等の理由により給食を受けることができない場合。この場合において、牛乳のみの場合は、本条中「給食費」とあるのは「給食費のうち牛乳代」と読み替えるものとする。
(5) その他、町長が特に必要があると認めた場合
(給食費の決定及び通知)
第4条 町長は給食費の額を決定し、給食費徴収額通知書(様式第1号)により保護者等に通知するものとする。
2 給食費請求額が決定したときは、給食費請求額決定通知書(様式第2号)により保護者等に通知するものとする。
(給食費の納付期限)
第5条 第2条第2項における給食費の納期限は、学校給食を受けた月の翌月1日とし、保護者等が指定する金融機関から口座振替により徴収する。ただし、1日が金融機関の休日に該当するときは、これらの日の翌日とする。
2 前項による口座振替が不能であった場合は、保護者等へ納付書を発行し徴収する。
(給食費の補助)
第6条 町長は、次の各号に該当する場合は、当該年度の予算の範囲内において給食費を補助することができる。
(1) 準要保護児童生徒にあっては、給食費の全額を補助するものとする。ただし、新規認定者については、認定の翌月からの補助とし、廃止された場合はその前日をもって終了とみなす。
(2) 特別支援児童生徒にあっては、給食費の2分の1を補助するものとする。ただし、新規認定者については、認定の翌月からの補助とし、廃止された場合はその前日をもって終了とみなす。
(給食費の処理)
第7条 給食費は、上富田町学校給食センターにおいて処理し、帳簿を備え付け整備しなければならない。
(1) 給食徴収簿
(2) 出納簿
(3) その他学校給食に係る関係書類
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、給食費に関する必要な事項は教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成30年度における給食費の額は、小学校1年生及び2年生は、4月分を免除し、中学校3年生は4月分を3,000円とする。
附則(平成31年2月14日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和6年9月27日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
学校給食を受ける者 | 区分 | 1食当たりの額 |
児童又は生徒 | 小学校 | 270円 |
中学校 | 300円 | |
教職員等 | 小学校 | 270円 |
中学校 | 300円 |
別表第2(第2条関係)
学校給食を受ける者 | 区分 | 月額納付額 |
児童又は生徒 | 小学校 | 4,500円 |
中学校 | 5,000円 | |
教職員等 | 小学校 | 4,500円 |
中学校 | 5,000円 |
様式第1号
様式第2号
様式第3号