○上富田町学校給食費条例施行規則

平成30年3月8日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、上富田町学校給食費条例(平成29年条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。

(給食費の徴収等)

第2条 町長は、学校給食を受けた児童生徒の保護者及び教職員等(以下「保護者等」という。)から給食費を徴収する。

2 条例第3条に規定する給食費の額は、別表第1に定める額とし、給食費の月額納付額は、別表第2に定める額とする。ただし、喫食数に増減が生じることが明らかな場合は、給食費を変更することができるものとする。

3 前項の給食費の徴収は、学校給食を受けた月の翌月1日とし、毎年8月分を除いた11ヶ月分を毎月徴収する。

4 当該年度の給食費は、年度末時点において調整し、余剰金が生じた場合は、納入者に還付する。ただし、年度途中による転出入があった場合は、日割り計算で調整する。

(給食費の減額)

第3条 次に掲げる場合は、前条における給食費を徴収しないものとする。

(1) 欠席届のあった児童生徒・教職員等で、連続して3日以上欠席した場合の3日目以降の給食費

(2) 午前7時までに警報が発令され、臨時休業となった場合

(3) 災害等により保護者等が納付の資力を失ったと認められる場合

(4) 食物アレルギー等の理由により給食を受けることができない場合。この場合において、牛乳のみの場合は、本条中「給食費」とあるのは「給食費のうち牛乳代」と読み替えるものとする。

(5) その他、町長が特に必要があると認めた場合

(給食費の決定及び通知)

第4条 町長は給食費の額を決定し、給食費徴収額通知書(様式第1号)により保護者等に通知するものとする。

2 給食費請求額が決定したときは、給食費請求額決定通知書(様式第2号)により保護者等に通知するものとする。

(給食費の納付期限)

第5条 第2条第2項における給食費の納期限は、学校給食を受けた月の翌月1日とし、保護者等が指定する金融機関から口座振替により徴収する。ただし、1日が金融機関の休日に該当するときは、これらの日の翌日とする。

2 前項による口座振替が不能であった場合は、保護者等へ納付書を発行し徴収する。

3 前項の場合においても給食費が納付されない場合、保護者からの「児童手当からの学校給食費支払申出書」(様式第3号)により、児童手当支給月に給食費を児童手当から充当するものとする。

(給食費の補助)

第6条 町長は、次の各号に該当する場合は、当該年度の予算の範囲内において給食費を補助することができる。

(1) 準要保護児童生徒にあっては、給食費の全額を補助するものとする。ただし、新規認定者については、認定の翌月からの補助とし、廃止された場合はその前日をもって終了とみなす。

(2) 特別支援児童生徒にあっては、給食費の2分の1を補助するものとする。ただし、新規認定者については、認定の翌月からの補助とし、廃止された場合はその前日をもって終了とみなす。

(給食費の処理)

第7条 給食費は、上富田町学校給食センターにおいて処理し、帳簿を備え付け整備しなければならない。

(1) 給食徴収簿

(2) 出納簿

(3) その他学校給食に係る関係書類

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、給食費に関する必要な事項は教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成30年度における給食費の額は、小学校1年生及び2年生は、4月分を免除し、中学校3年生は4月分を3,000円とする。

(平成31年2月14日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和6年9月27日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

学校給食を受ける者

区分

1食当たりの額

児童又は生徒

小学校

270円

中学校

300円

教職員等

小学校

270円

中学校

300円

別表第2(第2条関係)

学校給食を受ける者

区分

月額納付額

児童又は生徒

小学校

4,500円

中学校

5,000円

教職員等

小学校

4,500円

中学校

5,000円

様式第1号

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様式第2号

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様式第3号

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上富田町学校給食費条例施行規則

平成30年3月8日 教育委員会規則第1号

(令和6年9月27日施行)