○上富田町ブロック塀等耐震対策事業補助金交付要綱
平成30年9月14日
要綱第21号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地震発生時におけるブロック塀、石塀、レンガ塀その他これらに類する塀(以下「ブロック塀等」という。)の倒壊等による通行人等への被害の軽減及び避難路の寸断を防ぐことを目的として、ブロック塀等耐震対策事業を実施する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、上富田町補助金等交付規則(平成26年規則第9号。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) この要綱において「避難路」とは、災害時において、住宅や事業所等から避難所や避難地等へ至る経路とする。
(2) この要綱において「一の敷地」とは、一筆の土地又は同一の用途に供されている隣接する二筆以上の土地をいう。
(補助対象者)
第3条 この補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者であって、上富田町税(国民健康保険税を含む。)を滞納していない者とする。
(1) 上富田町内にあるブロック塀等を所有する個人又は当該所有者と親族関係にある者
(2) 上富田町内にあるブロック塀等を所有する法人又は自治会等の地縁団体
(3) 上富田町内にあるブロック塀等の所有者の承諾を得て実施する当該地域の自主防災組織
(補助対象事業)
第4条 補助対象となる事業は、避難路に面し、地震発生時における倒壊又は転倒の危険性のあるブロック塀等を撤去する事業とし、災害復旧のため実施するものを除く。
(交付の条件)
第5条 事業の実施にあたっては、次の各号に掲げる要件を満たすものでなければならないものとする。
(1) 隣接道路の地盤面からの高さが平均0.6メートル以上であること。
(2) 延長2メートル以上であること。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、別表第1のとおりとし、予算の範囲内において交付する。
(交付の申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「補助事業者」という。)は、上富田町ブロック塀等耐震対策事業補助金交付申請書兼承諾書(別記第1号様式)に、次に掲げる関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 位置図、配置図、平面図、現況写真等
(2) 対策事業費見積書(内訳が記載されているものに限る。)
2 補助金の交付は、一の敷地について、1回限りとする。
(事業の変更等)
第9条 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合には、上富田町ブロック塀等耐震対策事業変更等承認申請書(別記第3号様式)に町長が必要と認める書類を添えて、あらかじめその承認を受けなければならない。
(1) 施工箇所を変更しようとする場合
(2) 事業費の額を変更しようとする場合
(3) ブロック塀等耐震対策事業を中止し、又は廃止しようとする場合
2 ブロック塀等耐震対策事業が予定の期間内に完了しない場合又はブロック塀等耐震対策事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長にその旨を報告し、指示を受けなければならない。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、ブロック塀等耐震対策事業が完了したときは、上富田町ブロック塀等耐震対策事業実績報告書(別記第5号様式)に次に掲げる関係書類を添えて、事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、町長に報告しなければならない。
(1) 事業実施写真等(実施前、実施中、完了後等)
(2) 対象事業費の証拠書類(契約書又は請求書、領収書等の写し)
(3) その他関係書類
2 補助事業者は、事業完了後においても補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。
(補助金の額の確定)
第12条 町長は、交付すべき補助金の額を確定したときは、上富田町ブロック塀等耐震対策事業補助金確定通知書(別記第6号様式)により、補助事業者に通知するものとする。
(補助金の交付決定の取消し)
第14条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき
(2) 補助金を補助事業の目的以外に使用したとき
(3) 補助事業の実施方法が不適当と認められるとき
(4) 前3号に掲げるもののほか、補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他この要綱に基づく命令に違反したとき
(補助金の返還)
第15条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(調査等)
第16条 町長は、補助事業の適正な執行を確保するために必要な限度において、補助事業者に対し、書類の提出若しくは報告を求め、又は必要な調査をすることができる。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年2月15日要綱第9号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1(第6条関係)
補助の対象 | 補助額 | |
事業の区分 | 工事費及び経費 | |
ブロック塀等の撤去 | 補助事業者が行う撤去に要する工事費及び工事に伴う諸経費 | ブロック塀等撤去に要する費用(実費)と撤去するブロック塀等の1平米につき8,000円を乗じて得た額とを比較して、いずれか少ない金額の3分の2以内とし、かつ、100,000円を限度とする。100,000円に満たない場合で、1,000円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てる。 |
別表第2(第7条関係) 補強コンクリートブロック塀の点検表
点検項目 | 点検内容 | 点検結果 | ||
適合 | 不適合 | |||
1 | 高さ | 2.2m以下 | はい | いいえ |
2 | 壁の厚さ | 高さ2mを超える塀で15cm未満 | いいえ | はい |
高さ2m以下で10cm未満 | いいえ | はい | ||
3 | 鉄筋 | 壁頂、基礎には横に、壁の端部及び隅角部には縦に、それぞれ径9mm以上の鉄筋が入っている | はい | いいえ |
壁内に径9mm以上の鉄筋が縦横80cm以内で入っている | はい | いいえ | ||
4 | 控壁 (高さが1.2mを超える塀の場合) | 3.4m以内ごとに、鉄筋が入った控壁が塀の高さの1/5以上突出してある | はい | いいえ |
5 | 基礎 | 丈が35cm以上で根入れ深さが30cm以上の鉄筋コンクリート造の基礎がある | はい | いいえ |
6 | 傾き、ひび割れ | 全体的に傾いている。又は1mm以上のひび割れがある | いいえ | はい |
7 | ぐらつき | 人の力で簡単にぐらつく | いいえ | はい |
8 | その他 | 塀が土留め壁を兼ねている。又は玉石積み擁壁等の上にある | いいえ | はい |
評価 | 8項目のうち、1つでも不適合があれば、コンクリートブロック塀の安全対策が必要です | |||
位置 | 緊急輸送道路又は避難路に面している | いいえ | はい |
別表第3(第7条関係) 組積造の塀の点検表
点検項目 | 点検内容 | 点検結果 | ||
適合 | 不適合 | |||
1 | 高さ | 1.2mを超えている | いいえ | はい |
2 | 壁の厚さ | 各部分の厚さがその部分から壁頂までの垂直距離の1/10以上ある | はい | いいえ |
3 | 控壁 | 4m以内ごとに壁面からその部分における壁の厚さの1.5倍以上突出している、又は壁の厚さが必要寸法の1.5倍以上ある | はい | いいえ |
4 | 基礎 | 根入れ深さが20cm以上ある | はい | いいえ |
5 | 傾き、ひび割れ | 全体的に傾いている。又は1mm以上のひび割れがある | いいえ | はい |
6 | ぐらつき | 人の力で簡単にぐらつく | いいえ | はい |
7 | その他 | 塀が土留め壁を兼ねている。又は玉石積み擁壁等の上にある | いいえ | はい |
評価 | 7項目のうち、1つでも不適合があれば組積造の塀の安全対策が必要です | |||
位置 | 緊急輸送道路又は避難路に面している | いいえ | はい |
別記第1号様式(第7条関係)
別記第2号様式(第8条関係)
別記第3号様式(第9条関係)
別記第4号様式(第10条関係)
別記第5号様式(第11条関係)
別記第6号様式(第12条関係)
別記第7号様式(第13条関係)
別記第8号様式(第14条関係)