○上富田町空家等対策委員会設置要綱

平成31年3月6日

要綱第5号

(設置)

第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)(以下「空家特措法」という。)第6条の規定に基づき、空家等対策計画を策定し、空家等の適切な管理が行われていないことにより生ずる問題に対して、関係部署の連携と必要な情報共有等により、空家等に関する対策を総合的かつ迅速に推進することを目的として上富田町空家等対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 委員会は、空家特措法の運用及び空家等対策計画に基づく関係施策に関する次の事項について協議する。

(1) 空家特措法に基づく特定空家等の適正管理指導に関すること。(住民課、建設課)

(2) 空家特措法に基づく特定空家等の緊急安全措置に関すること。(総務課、建設課)

(3) 空家特措法の法定措置に関すること。(建設課、住民課、総務課)

(4) その他空家等対策に必要と認められる事項。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者(以下「委員」という。)をもって組織する。

(1) 総務課長

(2) 税務課長

(3) 住民課長

(4) 建設課長

(5) 上下水道課長

(6) その他委員会が必要とみとめる者

(委員長)

第4条 委員会の委員長は、建設課長とする。

2 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員が職務を代理する。

(委員会の開催)

第5条 委員長は、第2条に掲げる事項を協議するため、必要に応じて関係する委員を招集し開催するほか、第3条に掲げる委員の要請があれば臨時に開催することができる。

2 委員長は、必要と認める時は、委員会へ委員以外の者の参加を求め、意見若しくは説明を聴き、又はこれらの者から必要な資料の提出を求めることができる。

(付議手続等)

第6条 委員は会議に付議する事項があるときは、上富田町空家等対策委員会発議書(第1号様式)に必要な資料を添付して、委員長に提出するものとする。

2 委員長は前項の規定に関わらず、付議事項と考えられる案件について、委員に対し、上富田町空家等対策委員会意見書(第2号様式)の提出を求めることができる。

(その他)

第7条 委員会の運営に必要な事項は、この要綱に定めるほか、委員長が別に定めることができる。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日要綱第25号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

第1号様式(第6条関係)

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第2号様式(第6条関係)

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上富田町空家等対策委員会設置要綱

平成31年3月6日 要綱第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
平成31年3月6日 要綱第5号
令和3年3月31日 要綱第25号