○上富田町空家等対策事業者登録に関する要綱

令和元年6月18日

要綱第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第14条第1項に規定する特定空家等の所有者等に対する助言又は指導として本町が行う情報提供に関する空家等対策事業者の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 特定空家等 空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項に定める特定空家等をいう。

(2) 所有者等 特定空家等の所有者又は管理者をいう。

(3) 情報提供 町が所有者等に対して、特定空家等の適正な管理のための修繕又は除却等を行う事業者等の情報の提供を行うことをいう。

(4) 空家等対策事業者 情報提供を行うに当たり、所有者等に紹介する事業者として、本町の登録を受けたものをいう。

(登録要件)

第3条 前条第4号に規定する登録を受けようとする事業者は、次の要件を備えなければならない。

(1) 建設工事の競争入札参加者の資格に関する規程(昭和50年11月1日規程第7号)第2条の規定により、建築工事業者又は土木工事業者として評定された有資格者

(2) 各種法令等を遵守する者

(登録の申請)

第4条 第2条第4号に規定する登録を受けようとする事業者は、上富田町空家等対策事業者登録(更新)申請書(様式第1号)前条第1号に規定する許可又は登録を証する書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(登録等)

第5条 町長は、前条の規定による申請を受け、審査の結果適当と認めた場合は、当該事業者を登録名簿に登載し、当該事業者にその旨を上富田町空家等対策事業者登録(更新)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 前項の規定による登録の有効期間は、登録日から起算して5年を経過した日の属する年度の末日までとする。

(登録の取消し)

第6条 町長は、空家等対策事業者が、その登録期間中において第3条に規定する要件を満たさないと認めた場合は、直ちにその登録を解除し、当該事業者にその旨を上富田町空家等対策事業者登録取消通知書(様式第3号)により通知することができる。

(変更等の届出)

第7条 空家等対策事業者は、名称、所在地その他登録時における申請書の記載事項に変更があったとき、又は空家等対策事業者としての業務を廃止し、若しくは休止をするときは、速やかに上富田町空家等対策事業者登録(変更・休止・廃止)届出書(様式第4号)により町長に届け出なければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

様式第1号(第4条関係)

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様式第2号(第5条関係)

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様式第3号(第6条関係)

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様式第4号(第7条関係)

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上富田町空家等対策事業者登録に関する要綱

令和元年6月18日 要綱第18号

(令和元年7月1日施行)