○上富田町企業職員の給与の種類及び基準等に関する条例
令和元年12月13日
条例第45号
上富田町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和44年条例第22号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準等に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与の種類及び基準)
第2条 企業職員の給与の種類及び基準は、職員の給与等に関する条例(昭和33年条例第14号)を準用する。
(会計年度任用企業職員の給与)
第3条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される企業職員(次項において「会計年度任用企業職員」という。)の給与の種類は、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。
2 会計年度任用企業職員の給与の基準については、上富田町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第47号)の規定を準用する。
(旅費)
第4条 企業職員が公務のために旅行した場合は、旅費を支給する。
2 旅費の額及びその支給方法は、上富田町職員旅費条例(昭和33年条例第15号)を準用する。
(勤務時間等)
第5条 前3条に定めるもののほか、企業職員の勤務時間その他の勤務条件については、一般職員の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月13日条例第48号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月19日条例第3号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第4条までの規定は、令和6年4月1日から施行する。