○上富田町税外収入金に係る督促等に関する条例
令和2年3月18日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、別に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号。)第231条の3第2項の規定に基づき、同条第1項の分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の町の歳入(以下「税外収入金」という。)に係る督促及び延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(督促及び延滞金の徴収)
第2条 税外収入金を納期限までに納付しない者に対する督促及び延滞金の徴収に関しては、上富田町税の例による。
(滞納処分)
第3条 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して10日を経過した日までにその督促に係る納付金及び延滞金を完納しないときは、上富田町税の例により処分することができるものについては、速やかにその処分に着手しなければならない。
(書類等の送達)
第4条 納額告知書、督促状及び滞納処分に関する書類等の送達については、上富田町税の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月19日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の上富田町税条例、上富田町税外収入金に係る督促等に関する条例、上富田町営住宅管理条例、上富田町定住促進住宅の設置及び管理に関する条例、上富田町道路占用料徴収条例、上富田町下水道条例、上富田町介護保険条例及び上富田町後期高齢者医療に関する条例の規定は、令和6年度以後の年度分の歳入又は収入(以下「歳入等」という。)について適用し、令和5年度以前の歳入等に関し発した督促状にかかる督促手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。