○上富田町農業振興地域整備促進協議会条例

令和2年3月18日

条例第13号

(設置)

第1条 農業振興地域の整備に関する法律施行令(昭和44年政令第254号)第3条の規定による意見の聴取を行うため、上富田町農業振興地域整備促進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議し、その結果を町長に報告するものとする。

(1) 農業振興地域整備計画の策定及び変更並びに推進に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、農業振興地域整備計画について必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員8人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 農業委員会の委員

(2) 農業協同組合を代表する者

(3) 農業者で構成する団体を代表する者

(4) 前3号に掲げる者のほか、町長が特に必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 委員は、自己、配偶者又は3親等内の親族の利害に関係のある議事に加わることができない。ただし、協議会の同意を得たときは、この限りでない。

5 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の意見又は説明を聴くため、その者に会議への出席又は文書の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 上富田農業振興地域整備計画管理委員会規則(令和元年規則第11号。以下「規則」という。)の規定により置かれた上富田農業振興地域整備計画管理委員会(以下「委員会」という。)は、第1条の規定により置かれた協議会となり、同一性をもって存続するものとする。

3 この条例の施行の際現に規則の規定により委嘱された委員会の委員である者は、この条例の規定により設置された協議会の委員とみなし、その任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、同日における規則の規定により委嘱された委員会の委員としての任期の残任期間とする。

4 この条例の施行の際現に規則の規定により定められた委員会の委員長及び副委員長である者は、それぞれ、この条例の施行の日に、第5条第1項の規定により協議会の会長及び副会長として定められたものとみなす。

上富田町農業振興地域整備促進協議会条例

令和2年3月18日 条例第13号

(令和2年4月1日施行)