○上富田町会計年度任用職員の給与等に関する規則
令和2年3月24日
規則第16号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、上富田町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第47号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与
3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。
(職種別基準表の適用方法)
第4条 職種別基準表は、職種欄の区分及び資格免許等欄の区分に応じて適用する。
(経験年数を有する者の号給)
第5条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、当該経験年数の月数を12月で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を第3条第1項の規定による号給の号数に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。
(号給に関する規定の適用除外)
第7条 単純な作業に従事する職種として町長が定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、前2条の規定は、適用しない。
(給料の支給)
第8条 条例第7条において準用する職員の給与等に関する条例(昭和33年条例第14号。以下「給与条例」という。)第12条第2項の規則で定める日は、その月の21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。
第9条 フルタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。
(通勤手当)
第10条 条例第8条において準用する給与条例第14条の2に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。
(時間外勤務手当等の支給)
第11条 条例第9条において準用する給与条例第16条に規定する時間外勤務手当及び条例第10条において準用する給与条例第17条の2に規定する休日勤務手当の支給については、常勤職員の例による。
(時間外勤務手当の割合)
第12条 条例第9条において準用する給与条例第16条第1項の規則で定める割合、同条第3項の規則で定める時間及び規則で定める割合並びに同条第4項の規則で定める時間及び同項第2号の規則で定める割合については、常勤職員の例による。
(休日勤務手当の割合)
第13条 条例第10条において準用する給与条例第17条の2の規則で定める割合については、常勤職員の例による。
(時間外勤務手当等の支給の特例)
第13条の2 公職選挙法(昭和25年法律第100号)に基づく選挙事務等に従事した場合における時間外勤務手当及び休日勤務手当の額は、前3条の規定に関わらず、別に定める。
(勤勉手当)
第14条の2 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、町長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。
2 前項に規定するもののほか、条例第12条の2第1項において準用する給与条例第20条に規定する勤勉手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。
(期末手当及び勤勉手当の支給日)
第14条の3 条例第12条第1項において準用する給与条例第19条第1項及び条例第12条の2において準用する給与条例第20条第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、次表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日(これらの日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日)とする。
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月18日 |
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第15条 条例第13条の規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における祝日法による休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間とする。
(給与の減額)
第16条 減額すべき給与の額は、減額すべき事実のあった日の属する給与期間(月の1日から末日までの期間をいう。以下同じ。)における条例第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、減額すべき時間数を乗じて得た額とする。ただし、当該給与期間において勤務すべき全時間が欠勤若しくは上富田町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年規則第15号。以下「勤務時間規則」という。)第13条から第15条までに規定する無給の休暇を使用した日であった場合又は減額すべき給与の額が、減額すべき事実のあった日の属する給与期間において受けるべき給料の額を超えているか若しくは同額である場合における減額すべき給与の額は、当該給与期間において受けるべき給料の額とする。
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与
(1) 条例第16条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第16条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第16条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。
(休日勤務に係る報酬の割合)
第18条 条例第17条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。
(時間外勤務及び休日勤務に係る報酬の額)
第19条 パートタイム会計年度任用職員が、勤務時間規則第4条から第6条までに規定する週休日又は勤務時間規則第9条において準用する上富田町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(令和元年条例第46号。以下「勤務時間条例」という。)に規定する休日に勤務したことにより代日休暇を受けた場合は、それらの勤務に対する時間外勤務又は休日勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき条例第21条に規定する勤務1時間当たりの報酬額の100分の35とする。
(時間外勤務及び休日勤務に係る報酬の支給の特例)
第19条の2 公職選挙法に基づく選挙事務等に従事した場合における時間外勤務及び休日勤務に係る報酬の額は、前3条の規定に関わらず、別に定める。
2 条例第19条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。
3 条例第19条第1項において読み替えて準用する給与条例第19条第4項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 条例第15条の2に規定する特殊勤務に係る報酬の額
(2) 条例第16条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(3) 条例第17条に規定する休日勤務に係る報酬の額
4 条例第19条第1項において読み替えて準用する給与条例第19条第4項で定める期末手当基礎額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 月額の報酬を受ける者 それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)においてその者が受けるべき報酬の月額。ただし、基準日以前6箇月において、報酬額に変更があった場合は、基準日以前6箇月以内の期間においてその者が受けた報酬額の1箇月当たりの平均額
(2) 日額又は時間額の報酬を受ける者 それぞれその基準日以前6箇月以内の期間においてその者が受けた報酬額の1箇月当たりの平均額。ただし、基準日以前の在職期間が1箇月未満である場合は、基準日が属する月においてその者が受けるべき1箇月分の報酬の額
5 前項の規定により算出した期末手当基礎額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(勤勉手当)
第20条の2 パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、町長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。
2 前項に規定するもののほか、条例第19条の2第1項において準用する給与条例第20条に規定する勤勉手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。
3 前条第3項の規定は、条例第19条の2第1項において読み替えて準用する給与条例第20条第3項の規則で定める額について準用する。
4 前条第4項及び第5項の規定は、条例第19条の2第1項において読み替えて準用する給与条例第20条第3項で定める勤勉手当基礎額について準用する。
(期末手当及び勤勉手当の支給日)
第20条の3 条例第19条第1項において準用する給与条例第19条第1項及び条例第19条の2において準用する給与条例第20条第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、第14条の3において定める日とする。
(報酬の支給)
第21条 条例第20条第1項の規則で定める期日は、翌月20日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
第22条 パートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。)が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の報酬は、日割計算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
(時間外勤務に係る報酬等の支給)
第23条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。
(勤務1時間当たりの報酬額の算出)
第24条 条例第21条第1号の規則で定める時間は、第15条に規定する時間に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間とする。
(報酬の減額)
第25条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員に係る減額すべき報酬の額は、減額すべき事実のあった日の属する報酬期間(月の1日から末日までの期間をいう。以下同じ。)における条例第21条第1号に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、減額すべき時間数を乗じて得た額とする。ただし、当該報酬期間において勤務すべき全時間が欠勤若しくは勤務時間規則第13条から第15条までに規定する無給の休暇を使用した日であった場合又は減額すべき報酬の額が、減額すべき事実のあった日の属する報酬期間において受けるべき報酬の額を超えているか若しくは同額である場合における減額すべき報酬の額は、当該報酬期間において受けるべき報酬の額とする。
2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員に係る減額すべき報酬の額は、減額すべき事実のあった日における条例第21条第2号に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、減額すべき時間数を乗じて得た額とする。
(休暇時の報酬)
第26条 時間額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償
(通勤に係る費用弁償)
第27条 支給単位期間当たりの通勤所要回数が10日に満たない月における通勤に係る費用弁償の額は、給与条例第14条の2第2項に定める額に100分の50を乗じて得た額とする。
2 前項の規定にかかわらず、休暇、欠勤その他の事由により、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤に係る費用弁償は、支給しない。
第5章 雑則
2 パートタイム会計年度任用職員で、条例第15条の規定により決定された報酬額が最低賃金額を下回る場合は、最低賃金額との差額に相当する額を報酬額に加算することができる。
(その他)
第29条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において任用されていた臨時的任用職員、特別職の非常勤職員又は一般職の非常勤職員が、施行日以後引き続き会計年度任用職員として、施行日の前日まで任用されていた職に相当する職に任用され、この規則の適用を受けることとなった場合の給料及び期末手当の総額(パートタイム会計年度任用職員の場合にあっては、報酬及び期末手当の総額)については、施行日前に支給されていた賃金又は報酬との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。
附則(令和4年2月22日規則第6号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の上富田町会計年度任用職員の給与等に関する規則(以下「新規則」という。)の規定並びに次項及び附則第3項の規定は、令和4年2月1日から適用する。
(在職者の号給等の調整)
2 令和4年2月1日(以下「適用日」という。)の前日から引き続き在職するフルタイム会計年度任用職員の適用日以後における号給については、新規則の規定により号給を決定されるフルタイム会計年度任用職員との権衡上必要と認められる限度において、別に町長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
3 前項の規定は、適用日の前日から引き続き在職するパートタイム会計年度任用職員の適用日以後における基準月額について準用する。
附則(令和4年3月24日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月30日規則第40号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日規則第19号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第22号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年7月27日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年8月29日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(令和6年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定の特例)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において任用されていた会計年度任用職員が、施行日以後引き続き会計年度任用職員として任用された場合の令和6年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定については、常勤職員の例により勤務期間から除算することとされる報酬を減額された期間の除算は、この規則の施行日以後の期間について適用する。
別表(第3条関係)
職種別基準表
職種 | 資格免許等 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | ||
事務補助員 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
文書配達員 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
出張所事務員 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
保育士 | 保育士 | 1 | 15 | 1 | 29 |
保育補助員 | 1 | 5 | 1 | 9 | |
看護師 | 看護師 | 1 | 27 | 1 | 41 |
調理師 | 調理師 | 1 | 7 | 1 | 21 |
調理補助員 | 1 | 5 | 1 | 9 | |
栄養士 | 栄養士 | 1 | 15 | 1 | 29 |
介護予防支援員 | 介護支援専門員又は看護師 | 1 | 27 | 1 | 41 |
介護認定調査員 | 介護支援専門員又は看護師 | 1 | 27 | 1 | 41 |
介護福祉士又は准看護師 | 1 | 18 | 1 | 32 | |
保健師 | 保健師 | 1 | 41 | 1 | 55 |
保健師業務補助員 | 看護師又は管理栄養士 | 1 | 27 | 1 | 41 |
社会福祉士 | 社会福祉士 | 1 | 41 | 1 | 55 |
精神保健福祉士 | 精神保健福祉士 | 1 | 41 | 1 | 55 |
学校指導主事 | 教育職員普通免許状 | 1 | 50 | 1 | 64 |
教育支援センター指導員 | 教育職員普通免許状 | 1 | 21 | 1 | 35 |
特別支援教育支援員 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
図書館司書 | 司書 | 1 | 11 | 1 | 25 |
児童館指導員 | 1 | 11 | 1 | 25 | |
社会教育指導員 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
生涯学習指導員 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
社会人権教育指導員 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
コミュニティスクール推進員 | 教育職員普通免許状 | 1 | 21 | 1 | 35 |
国際交流事務員 | 1 | 3 | 1 | 7 | |
文化会館技術員 | 1 | 11 | 1 | 25 | |
用務員 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
施設管理人 | 1 | 1 | 1 | 5 |
備考 保育士として任用される者のうち、担任保育士又は加配保育士として任用される者のこの表の適用については、当該保育士として任用される期間に限り、同表の基礎号給欄及び上限欄に定める号給の号数は、それぞれその号数に6を加えて得た数を号数とする号給をもって同欄の号給とみなす。