○上富田町会計年度任用職員登録制度実施要綱

令和2年1月24日

要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、本町で地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)として勤務を希望する者を登録し、幅広い人材確保と職務に応じた有効な人材配置を行うことにより、効率的な会計年度任用職員の任用管理を図ることを目的とする。

(登録要件)

第2条 登録会計年度任用職員として登録できる者は、次に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 登録を希望する職種に必要な資格免許等を有する者

(2) 地方公務員法第16条に該当しない者

(登録の手続)

第3条 登録を希望する者は、上富田町会計年度任用職員登録申請書(別記第1号様式。以下「登録申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申込みを受けたときは、前条の要件を審査した上で、上富田町会計年度任用職員登録名簿(別記第2号様式。以下「登録名簿」という。)に登録するものとする。

(登録有効期間)

第4条 登録名簿への登録有効期間は、申込みを受け付けた日から起算して11箇月を経過した日の属する月の末日までとする。

(登録の取消し)

第5条 町長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すものとする。

(1) 登録有効期間が満了したとき。

(2) 本人から取消しの申出があったとき。

(3) 登録内容に偽りがあったとき。

(4) この要綱の規定に違反すると認められるとき。

(対象となる職種等)

第6条 登録名簿への登録対象となる職種は、次に掲げるものとする。

(1) 一般事務補助

(2) 資格免許を要する職

(3) その他任用が適当と認められる職

2 前項に掲げる職種について、勤務条件等が次の各号のいずれかに該当する場合は、この要綱の規定によらず任用することができるものとする。

(1) 職務の遂行に当たって、特に高度な技術及び経験等を要する職

(2) 勤務時間等が不定期で、任用条件が不安定となる職

(3) その他登録名簿登録者からの任用が適当でないと認められる職

(登録名簿登録者からの任用)

第7条 所属長は、前条第1項の規定に該当する会計年度任用職員を任用する場合は、登録名簿登録者から任用を行うことを原則とする。ただし、採用条件に合致する登録者がいない場合は、この限りではない。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 登録会計年度任用職員の募集その他の準備行為は、この要綱の施行の日前においても、行うことができる。

別記第1号様式(第3条関係)

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別記第2号様式(第3条関係)

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上富田町会計年度任用職員登録制度実施要綱

令和2年1月24日 要綱第2号

(令和2年4月1日施行)