○上富田町移住支援金交付要綱

令和2年2月20日

要綱第3号

(趣旨)

第1条 和歌山県まち・ひと・しごと創生総合戦略及び上富田町まち・ひと・しごと創生事業総合戦略に基づき、上富田町内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、上富田町(以下「町」という)が和歌山県(以下「県」という)と共同して行う移住支援事業において、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)から町に移住(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条第1項に規定する転入をいう。以下同じ。)した者が、マッチング支援対象の求人を充足して定着に至った場合又は起業支援金の交付決定を受けた場合に、予算の範囲内において移住支援金を交付することとし、交付に関しては、和歌山県マッチング支援事業、起業支援事業及び移住支援事業の実施要領(以下、県実施要領という。)及びその他法令等の定めるもののほか、この要綱に定めるところによるものとする。

(交付金額)

第2条 移住支援金の金額は、次に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 単身での移住の場合 60万円

(2) 2人以上の世帯での移住の場合 100万円(18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、100万円に当該18歳未満の世帯員1人につき100万円を加算した額)

(対象者要件)

第3条 次の(1)の要件を満たし、かつ(2)から(5)までのいずれかの要件に該当し、世帯の申請をする場合にあっては(6)の要件を満たす者を対象とする。

(1) 移住等に関する要件 次に掲げる(ア)(イ)及び(ウ)に該当すること。

(ア) 移住元に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。ただし、東京圏のうちの条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)及び平成22年から令和2年の人口減少率が10%以上の市町村をいう。以下同じ。)以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者(ただし、雇用保険の被保険者としての就職に限る。)については、修業年限を上限(ただし、高等専門学校は2年を上限とする。)として通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。

 移住した日の前日まで10年間のうち通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)していたこと。

 移住した日の前日まで連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、移住3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。)

(イ) 移住先に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。

 令和元年7月1日以降に移住したこと。

 移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。

 町に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

(ウ) その他の要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。

 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

 日本人である、又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること。

 申請者は(世帯の申請をする場合は、申請者を含む世帯員のいずれも)、過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。ただし、移住支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、18歳以上となり、県及び町が認める場合を除く。

 その他県又は町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(2) 就業に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

(イ) 就業先が、県が移住支援金の対象として和歌山県マッチング支援事業における県就活支援サイトに掲載している求人であること。

(ウ) 就業者の3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。

(エ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。

(オ) 求人への応募日が、マッチングサイトに上記(イ)の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。

(カ) 当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(キ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、当該法人に新規に雇用されるものであること。

(3) テレワークに関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 所属企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

(イ) 移住先でテレワークにより勤務する(原則として、恒常的に通勤しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること。

(ウ) デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

(4) 関係人口に関する要件 町や地域の人々と関わりを有する者(以下「関係人口」という。)のうち、次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 町において、本事業における関係人口の対象範囲が明確化されていること。

(イ) 地域の基幹産業である農林水産業に加え、地域に必要な業種、家業等への就業要件が設定されていること。ただし、上記の就業に加えて、地域資源の活用や維持管理等の地域の取組への参加も認める場合には、県と協議の上、設定すること。

(ウ) 対象範囲の明確化に当たっては、県と調整の上、事業実施計画の付属資料として添付していること。

(5) 起業に関する要件

1年以内に県が県実施要領に従って実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。

(6) 世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ) 次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 申請者を含む2人以上の世帯員が移住前の市区町村において、同一世帯に属していたこと。

(イ) 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。

(ウ) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、県において移住支援事業の詳細が移住希望者に対して公表された後に転入したこと。

(エ) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること。

(オ) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(交付の申請)

第4条 移住支援金の申請者は、上富田町移住支援金交付申請書(別記第1号様式)、移住支援事業に係る就労証明書(別記第2号様式)及び本人確認書類に加え、第3条(1)の要件を満たし、かつ(2)から(5)までのいずれかの要件に該当し、世帯の申請をする場合にあっては(6)の要件を満たすことを証する書類を町長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第5条 町長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、移住支援金を交付することが適当と認めるときは、交付を決定し、当該申請者に通知する。

2 審査の結果、交付要件を満たしていない等の理由により支援金の交付が不適当と認めるとき又は支援金を交付することができない場合も、同様に申請者に通知する。

(決定の通知)

第6条 町長は、前条第1項の通知を、上富田町移住支援金交付決定通知書(別記第3号様式)により行うものとする。

2 町長は、当該申請者から書面により前項の通知書の再交付を求められたときは、当該通知書に再交付である旨を付して交付するものとする。

(支援金の請求)

第7条 前6条第1項の規定による通知を受けたものは、移住支援金の交付を受けようとするときは、上富田町移住支援金交付請求書(別記第4号様式)を町長に提出しなければいけない。

(報告及び立入調査)

第8条 町は、和歌山県移住支援事業が適切に実施されたかどうか等を確認するため、必要があると認めるときは、和歌山県移住支援事業に関する報告及び立入調査を求めることができる。

(返還請求)

第9条 町長は、移住支援金の交付を受けた者が次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合には、移住支援金の全額又は半額の返還を請求する。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして町長が認めた場合はこの限りでない。

(1) 全額の返還

(ア) 虚偽の申請等をした場合

(イ) 移住支援金の申請日から3年未満に町から転出した場合

(ウ) 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合

(エ) 起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合

(2) 半額の返還

移住支援金の申請日から3年以上5年以内に町から転出した場合

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、移住支援金の交付に関し必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、令和2年3月1日から施行する。

(令和4年12月19日要綱第55号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年3月23日要綱第13号)

この要綱は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(令和5年7月21日要綱第43号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年7月1日から適用する。

(令和6年3月11日要綱第9号)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

2 この要綱による改正後の上富田町移住支援金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の移住者について適用し、同日前の移住者については、なお従前の例による。

(令和7年3月12日要綱第12号)

1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

2 この要綱による改正後の上富田町移住支援金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の移住者について適用し、同日前の移住者については、なお従前の例による。

別記第1号様式(第4条関係)

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別記第2号様式(第4条関係)

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別記第3号様式(第6条関係)

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別記第4号様式(第7条関係)

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上富田町移住支援金交付要綱

令和2年2月20日 要綱第3号

(令和7年4月1日施行)