○上富田町第2子以降に係る保育料等助成事業実施要綱
令和2年2月20日
要綱第4号
上富田町第2子以降に係る保育料助成事業実施要綱(平成30年要綱第15号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、2人以上の児童を現に養育している世帯に対し、第2子以降の児童の保育料及び食材料費を助成し、仕事を続けながら安心して子どもを生み育てることができるよう支援するとともに、子育てに係る経済的負担を軽減することによって、子育て環境づくりに資することを目的とする。
(定義等)
第2条 この要綱において、「保護者」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者をいう。
2 この事業による利用施設及び対象児童は、対象経費ごとに次の表に定めるとおりとする。ただし、保育料等については、国が行う補助事業を適用したものとし、保育料及び食材料費以外の延長料金及び入園料、教材費等の実費徴収経費を除く。
保育料を助成する場合
利用施設 | 対象児童 | 対象金額 |
特定教育・保育施設等(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下、「法」という。)第27条第1項の確認を受けた認定こども園、保育所及び地域型保育事業を行う事業所) | 左欄に定める施設を利用する現に町から子どものための教育・保育給付認定を受けている児童(法第19条第1項第3号若しくは第2号に該当するもので満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童)で、次に掲げる要件のいずれかに該当するもの (1) 当該児童が属する世帯(必ずしも同居を要件とせず生計を一にする兄姉を含む。以下、「属する世帯」という。)における第3子以降の児童 (2) 属する世帯の市町村民税の所得割額(当該年度4月から8月までの間の保育料については前年度分の市町村民税の所得割額とし、当該年度9月から3月までの間の保育料については当該年度分の市町村民税の所得割額とする。)の合計額が57,700円未満である第二子の児童 | 法第27条第3項第2号若しくは第28条第2項第2号若しくは第3号若しくは第29条第3項第2号の規定により町が定める額 |
児童発達支援センター等(児童福祉法第43条に定める支援を提供する児童発達支援センター及び児童福祉法第6条の2の2第2項に定める児童発達支援を受けるために通う児童発達支援センター以外の施設(児童福祉法第6条の2の2第2項に定める児童発達支援を受けるための同条第4項に定める居宅訪問型児童発達支援を含む。)) | 左欄に定める施設を利用する町内の就学前児童で次に掲げる要件のいずれかに該当するもの (1) 属する世帯の第3子以降の児童 (2) 属する世帯の当該年度の市町村民税所得割額の合計額が77,101円未満である第2子の児童 | 負担上限額内で当該施設が保護者から徴収する指定児童発達支援に要した額 |
認可外保育施設(法第58条の2による認可外保育施設としての確認を受けた事業所をいう。)及び企業主導型保育施設(法第7条第10項第4号ハで定める事業所をいう。) | 左欄に定める施設を利用する町内の就学前児童で、法第20条第1項に定める保育認定に準ずる保育の必要性が確認できる満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童で、次に掲げる要件のいずれかに該当するもの (1) 属する世帯の第3子以降の児童 (2) 属する世帯の市町村民税所得割額(当該年度4月から8月までの間の保育料については前年度分の市町村民税の所得割額とし、当該年度9月から3月までの間の保育料については当該年度分の市町村民税の所得割額とする。)の合計額が57,700円未満(要保護者等(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者その他内閣府令で定める者をいう。)については、77,101円未満)である第2子の児童 | 当該施設を利用する対象児童の保護者から徴収する保育料(ただし、月額42,000円を上限とする。) |
食材料費を助成する場合
利用施設 | 対象児童 | 対象金額 |
特定教育・保育施設等(法第27条第1項の確認を受けた幼稚園、認定こども園、保育所及び地域型保育事業を行う事業所) | 左欄に定める施設を利用する現に町から子どものための教育・保育給付認定を受けている児童で、かつその属する世帯における第3子以降の児童 | 町長又は施設の長が当該施設を利用する対象児童の保護者から徴収するとした副食費(ただし、月額4,500円を上限とする。) |
学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第1項又は附則第6条の規定に基づき設置された私立幼稚園(特定教育・保育施設等(法第27条第1項の確認を受けた幼稚園)を除く。以下「従前の私立幼稚園」という。) | 左欄に定める施設を利用する現に町から子育てのための施設等利用給付認定を受けている児童で、かつその属する世帯における第3子以降の児童 | 施設の長が当該施設を利用する対象児童の保護者から徴収するとした副食費(ただし、月額4,500円を上限とする。) |
(保育料等の助成)
第3条 町長は、保護者に対し、対象児童の保育料及び食材料費が無償となるよう助成する。ただし、従前の私立幼稚園については、利用施設を通じて助成するものとする。
(助成の申請)
第4条 保育施設等及び児童発達支援センター等の保育料等の助成を受けようとする保護者は、第二子以降保育料等助成申請書に、従前の私立幼稚園の保育料の助成を受けようとする施設の設置者は第二子以降保育料等助成金交付請求書に、必要書類を添えて当該年度内で町が指定する日までに町長に提出しなければならない。
2 複数の施設を重複して利用している場合の対象児童1人につき申請できる利用施設は、1施設とし、第2条第2項の表に定める利用施設の順を優先順位とする。ただし、1人の児童が児童発達支援センター等とその他の施設を利用している場合は主として利用している施設を対象とする。
(助成の決定)
第5条 町長は、前条第1項に規定する申請書を受理したときは、内容を審査し、その可否を決定し、第二子以降保育料等助成決定通知書により申請者に通知するものとする。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
附則(令和2年6月29日要綱第31号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和6年7月30日要綱第63号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。