○上富田町子育てのための施設等利用給付事務取扱要綱

令和2年2月20日

要綱第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子どもの保護者に必要な支援を行い、良質かつ適切な子育ての水準により一人一人の子どもが健やかに成長できるよう、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第30条の2の子育てのための施設等利用給付の実施に関し、当該施設等利用費の支給方法等について必要な事項を定めるものとする。

(定義等)

第2条 この要綱において「保護者」とは、法第30条の4に規定する保護者をいう。

(支給限度額)

第3条 この事業による利用施設は法第58条の2の規定による確認を受けた施設で、対象児童及び支給限度額は、それぞれ次の表に定めるとおりとする。

利用施設及び事業

対象児童

支給限度額

特定教育・保育施設(法第27条第1項の規定による確認を受けた幼稚園又は認定こども園をいう。)

左欄に定める施設を利用する現に町から給付認定を受けている児童で次に掲げる要件のいずれかに該当するもの

(1) 法第30条の4第2号の規定による認定を受けたもの

(2) 法第30条の4第3号の規定による認定を受けたもの

法第7条第10項第5号に掲げる事業に該当する場合について、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第15条の6第2項第2号に掲げる額(この項の中欄第2号に該当する場合は令第15条の6第4項に基づく額)

幼稚園(法第7条第10項第2号に規定するものをいう。)又は特別支援学校(法第7条第10項第3号に規定するものをいう。)

左欄に定める施設を利用する町内に住所を有する3歳の誕生日の属する月以降の児童で次に掲げる要件のいずれかに該当するもの

(1) 法第30条の4第1号の規定による認定を受けたもの

(2) 法第30条の4第2号の規定による認定を受けたもの

(3) 法第30条の4第3号の規定による認定を受けたもの

当該施設の学則又は園則により設置者が当該施設を利用する対象児童の保護者から徴収すべき保育料及び入園料と規定された額(令第15条の6第1項の額を限度とする)

上記に加え、次に掲げる要件に該当する場合は、下記のとおりとする

(1) この項の中欄第2号に該当する場合は、令第15条の6第2項第2号に掲げる額

(2) この項の中欄第3号に該当する場合は、令第15条の6第4項に基づく額

認可外保育施設(法第7条第10項第4号に規定するものをいう。)、一時預かり事業(法第7条第10項第6号に規定するものをいう。)、病児保育事業(法第7条第10項第7号に規定するものをいう。)又は子育て援助活動支援事業(法第7条第10項第8号に規定するものをいう。)

左欄に定める施設を利用する現に町から給付認定を受けている児童で次に掲げる要件のいずれかに該当するもの

(1) 法第30条の4第2号の規定による認定を受けたもの

(2) 法第30条の4第3号の規定による認定を受けたもの

令第15条の6第3項に掲げる額(この項の中欄第2号に該当する場合は令第15条の6第4項に基づく額)

(施設等利用費の支給)

第4条 町長は、保護者に対し、法第30条の11第1項に規定する施設等利用費(以下「施設等利用費」という。)を支給する。この場合において、当該施設を通じて保護者に施設等利用費を支給することができる。ただし、利用施設及び事業(以下「施設等」という。)ごとに法第30条の11第3項の規定に基づく支給方法も可能とする。

(施設等利用費の請求)

第5条 施設等利用費の支給を受けようとする保護者は、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「規則」という。)第28条の19第1項に規定する施設等利用費請求書(以下「請求書」という。)に規則第28条の19第2項に規定する書類を添付し、町が指定する日までに町長に提出しなければならない。

2 前条ただし書きに基づく支給方法による場合は、前項の規定にかかわらず、施設等の代表者が請求書に施設等利用費請求金額内訳書のほか必要書類を添付し請求することとする。

3 複数の施設を重複して利用している場合の対象児童1人につき申請できる施設等利用費の額は、令第15条の6第2項第3号の規定に基づく額とする。

(施設等利用費の支払)

第6条 町長は、請求書を受理した場合は、速やかにその内容を審査し、施設等利用費を支払うものとする。

2 支払回数は、施設等の実状や実績を考慮して決定する。

(支給の取消し)

第7条 町長は、施設等利用費の支給を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、施設等利用費の支給を取り消し、保護者は施設等利用費を返還するものとする。

(1) 提出書類に虚偽の記載があったとき。

(2) 対象児童の要件に該当しなくなったとき。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

上富田町子育てのための施設等利用給付事務取扱要綱

令和2年2月20日 要綱第5号

(令和2年2月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和2年2月20日 要綱第5号